○国立大学法人福島大学職員研修規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場(附属幼稚園を含む。)、附属特別支援学校事業場)国立大学法人福島大学契約職員就業規則国立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則及び国立大学法人福島大学非常勤講師就業規則の規定に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の研修に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(学長の責務)

第2条 学長は、職員に対する研修の必要性をは握し、その結果に基づいて研修の計画を立て、実施に努めなければならない。

2 学長は、研修の計画を立て、実施するに当たっては、研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるように配慮しなければならない。

3 学長は、必要と認めるときは、本学外の研修機関、学校その他の機関に委託して研修を行うことができる。

(業務を通じての研修)

第3条 学長は、職員の監督者をして、職員に対し、日常の執務を通じて必要な研修を行わせるものとする。

2 学長は、前項に規定する業務を通じての研修が適切に行われることを確保するため、職員の監督者に対し、指導その他の措置を講ずるものとする。

(業務を離れての研修)

第4条 学長は、必要と認めるときは、職員に日常の業務を離れて専ら研修を受けることを命ずることができる。

2 前項に規定する業務を離れての研修の実施に関し必要な基準は、別に定める。

(業務を離れての研修を受ける職員の責務)

第5条 前条第1項に規定する執務を離れての研修を受ける職員は、本学が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。

(研修効果のは握及び研修の記録)

第6条 学長は、研修を実施したときは、研修計画の改善、職員の活用その他の人事管理に資するため、その効果のは握に努めなければならない。

(教員の研修)

第7条 教育職員及び附属学校園の教諭等(以下「教員」という。)はその職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

2 学長は、教員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

(研修の機会)

第8条 教員には研修を受ける機会が与えられなければならない。

2 教員は、授業に支障のない限り、所属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

3 教員は、学長の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

(初任者研修)

第9条 学長は、附属学校園の教諭等(以下「教諭等」という。)に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。

2 任免権者は、初任者研修を受けるもの(次項において「初任者」という。)の所属する学校の副校長、教頭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。

3 指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。

(中堅教諭等資質向上研修)

第10条 学長は教諭等に対して、個々の能力、適性等に応じて、附属学校園等(公立学校を含む。)における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「中堅教諭等資質向上研修」という。)を実施しなければならない。

2 学長は、中堅教諭等資質向上研修を実施するに当たり、中堅教諭等資質向上研修を受ける者の能力、適正等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに中堅教諭等資質向上研修に関する計画書を作成しなければならない。

(研修計画の体系的な樹立)

第11条 学長が定める10年経験者研修に関する計画は、教諭等の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。

(大学院修学休業の許可及びその要件等)

第12条 教諭等で次の各号のいずれにも該当するものは、学長の許可を受けて、3年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第12条第2項において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。

 教諭等にあっては教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教諭の専修免許状、養護教諭にあっては同法に規定する養護教諭の専修免許状の取得を目的としていること。

 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状又は養護教諭の一種免許状であって、同法別表第3、別表第5、別表第6又は別表第7の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。

 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、教育職員免許法別表第3、別表第5、別表第6又は別表第7に定める最低在職年数を満たしていること。

 試用期間中の者、臨時的に採用された者、初任者研修を受けている者その他政令で定める者でないこと。

2 大学院修学休業の許可を受けようとする教諭等は、取得しようとする専修免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして、学長に対し、その許可を申請するものとする。

(大学院修学休業の効果)

第13条 大学院修学休業をしている教諭等は、職員としての身分を有するが、職務に従事しない。

2 大学院修学休業をしている期間については、給与を支給しない。

(大学院修学休業の許可の失効等)

第14条 大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている教諭等が休職又は出勤停止の処分を受けた場合には、その効力を失う。

2 学長は、大学院修学休業をしている教諭等が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月16日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

この規程は、令和4年6月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

国立大学法人福島大学職員研修規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年6月20日施行)