○国立大学法人福島大学防災規程

平成16年12月7日

(目的)

第1条 この規程は、災害対策基本法(昭和36年法律第233号。以下、「災対法」という。)第2条第1号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害発生時」という。)において、その災害を未然に防止し、又は被害を最小限にとどめるため、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における防災に関する組織及び教育・訓練等について必要な事項を定めることを目的とする。

(諸規程との関係)

第2条 防災に関する必要な事項は、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

 部局 福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第6条に規定する事務局(第4条の2に規定する各センター及び第4条の3に規定する研究所を含む。)第2条第2項第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条に規定する附属図書館、第5条に規定する各附属学校園及び福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定)第3条に規定する各研究科をいう。

 部局長 前号に定める部局の長をいう。

(総括機関)

第4条 学長は、本学の防災活動の全般を統括する。

2 事務局長は、本学の防災に関する事務を総括する。

3 部局長は、部局の防災に関する諸活動を総括する。

(学長の責務)

第4条の2 学長は、災対法第2条の2に規定する基本理念にのっとり、本学の防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、災対法の規定による国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業務について、当該都道府県又は市町村に対し、協力しなければならない。

2 学長は、全学的な防災及び防火教育等に関する計画を定めなければならない。

(審議機関)

第5条 国立大学法人福島大学財務施設委員会(以下「委員会」という。)は、本学の防災及び防火に関する全学的施策等を審議するとともに、部局間の調整を図るものとする。

(防災教育及び防災訓練)

第6条 学長及び附属学校園長(以下「学長等」という。)は、職員、学生、生徒及び児童(以下「職員等」という。)に対し、防災上必要な教育を実施ければならない。

2 学長等は、職員等の災害及び防災に関する知識及び技術の向上を図るため、関係資料の作成・配布及び研修等を行わなければならない。

3 学長等は、災害が発生した場合の職員等の被害を最小限にとどめるため、通報、消火、避難、救護等防災上必要な訓練を実施しなければならない。

(施設・設備等の点検・整備)

第7条 部局長は、災害から職員等を防護し、及び施設・設備等の被害を防止・軽減するため、安全点検を実施し、その結果に基づいて必要な措置を講じなければならない。

(化学物質等による被害の予防)

第8条 部局長は、化学物質、放射性物質その他の危険物を取り扱う職員等に対して、これらの危険物を国立大学法人福島大学化学物質管理規程(平成30年10月15日制定)その他関係法令等に従って適切に取り扱うよう指導するとともに、災害発生時においても安全が確保されるよう適切な予防措置を講じなければならない。

(災害発生時の措置)

第9条 災害の発生を発見した者は、周辺の者の応援を求め、直ちに警察・消防等関係の機関並びに部局長に連絡するとともに、初期消火等必要な防災活動に努めなければならない。

2 前項に関わる初動の防災活動については、国立大学法人福島大学防火管理規程(平成16年12月7日制定)第13条に定める自衛消防隊が当たるものとする。

3 部局長は、災害発生の報告を受けた場合は、直ちに学長に通報するものとする。

(非常災害対策本部の設置)

第10条 学長は、重大な災害が発生し、又は発生するおそれがあると判断した場合は、福島大学非常災害対策本部(以下「対策本部」という。)を直ちに設置するものとする。

2 前項の場合において、学長が対策本部を直ちに設置できない場合には、副学長のうち学長の指名した者がこれを代行する。

(対策本部の構成及び任務)

第11条 対策本部の構成及び任務は、学長が別に定める。

2 対策本部に本部長を置き、学長をもって充てる。

3 対策本部に副本部長を置き、副学長のうち学長の指名した者及び事務局長をもって充てる。

(対策本部の構成員の招集等)

第12条 学長は、対策本部を設置したときは、直ちに対策本部の構成員を招集するものとする。

2 所定の勤務時間内に災害が発生した場合は、対策本部の構成員は対策本部の設置の有無が判明するまで待機しなければならない。

3 所定の勤務時間外に、本学に災害が発生したと思われる場合において、本学との連絡が不可能となった場合は、職員は事情の許す限り直ちに出勤するよう務めなければならない。

(災害発生時における避難等の緊急措置)

第13条 対策本部長は、災害発生時において、職員等の安全確保が困難であると認められる場合は、臨時に教育研究の中止等の措置を講ずることができる。

2 対策本部長は、職員等の生命及び身体に重大な危険が予想される場合には、それらの者の全部又は一部に避難を命ずるものとする。

3 避難の際は、電気・ガスその他危険物等に必要な安全措置を講じなければならない。

(事務)

第14条 防災に関する事務は、施設課において処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、防災に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が別に定める。

1 この規程は、平成16年12月7日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

2 この規程の施行後、最初に選出される第4条第2項第2号及び第3号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず平成18年3月31日までとする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年11月19日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学防災規程

平成16年12月7日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第4編
沿革情報
平成16年12月7日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成20年11月19日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成25年9月3日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和5年3月6日 種別なし