○福島大学における自家用車の業務使用に関する取扱要項

平成18年5月19日

(趣旨)

第1条 この要項は、福島大学職員(以下「職員」という。)が、業務を遂行する際、その必要により公用車以外の自動車(以下「自家用車」という。)を使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「自家用車」とは、道路運送車輌法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち二輪自動車以外の自動車で、職員又は職員と生計を一にする親族等が所有又は使用する権利を有している自動車をいう。

2 この要項において「部局」とは、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第2条第2項、第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条に規定する附属図書館、第4条の2に規定する各センター、第4条の3に規定する研究所、第5条に規定する各附属学校園、第6条に規定する事務局及び福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定)第3条に規定する各研究科をいう。

3 この要項において「部局長」とは、前項に定める部局の長をいう。

(使用基準)

第3条 部局長は、業務遂行にあたり、次の各号のいずれにも該当する場合は、職員に自家用車使用を命ずることができる。

 公用車の使用ができないとき及び民間営業車の借り上げが適当ではないとき。

 業務の目的地までの交通手段がないとき又は交通手段はあるが著しく不便であるとき。

 業務の目的地が、原則として、福島県内及び福島大学から概ね半径100km以内であること。

2 前項の規定に関わらず、部局長が特にやむを得ないと認める場合は、職員に自家用車使用を命ずることができる。

第4条 職員が、自家用車を業務に使用する場合において、部局長はやむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に同行する他の者の同乗を許可することができる。

(業務使用の登録)

第5条 自家用車を業務に使用する職員は、毎年度始めに自家用車業務使用届(別紙第1号様式)により登録をしなければならない。

2 部局長は、登録にあたっては、前項の届出について、次の各号のいずれにも該当することを確認する。

 当該自家用車の運転に必要な運転免許証を所持し、運転免許証の交付から1年以上経過していること。

 過去1年間において、自己の過失による交通事故を起こしていない又は交通法規に違反し、刑事処分若しくは行政処分を受けていないこと。

 当該自家用車について、対人賠償額無制限及び対物賠償額無制限の任意自動車保険契約(以下「任意保険」という。)が締結されており、交通事故が発生した場合は、職員が、自動車損害賠償責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることを承諾していること。

 他の者を同乗させる場合は、前号の任意保険に加えて、1,000万円以上の人身傷害保険又は搭乗者傷害保険契約が締結されており、交通事故が発生した場合は、職員が、任意保険の保険金を損害賠償に充てることを承諾していること。

 当該自家用車について、道路運送車輌法に規定する自動車検査を受け、自動車検査証の交付を受けていること。

3 職員は、前項各号の条件を全て満たしていない場合は、第1項の届出ができないものとする。

4 職員は、第1項の届出事項に変更が生じた場合又は年度の中途において新たに登録の必要が生じた場合には、速やかに所属する部局長へ届け出なければならない。

(業務使用の申出)

第6条 職員が、前条で登録した自家用車を業務に使用する場合は、その都度、自家用車運転業務命令書(別紙第2号様式)により、所属する部局長に、事前に、申し出なければならない。

2 部局長は、前項の申出を受け、第3条の使用基準に該当することを確認した上で、当該職員に自家用車の業務への使用を命ずることができる。

3 自家用車を業務に使用した職員は、運行後速やかに別紙第2号様式に必要事項を記載し、所属する部局長に報告しなければならない。

(使用の制限及び停止)

第7条 部局長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車の業務使用を命令してはならない。

 心身の状態が運転に不適当と認められる場合

 自家用車の点検又は整備が不十分であると認められる場合

 気象状況又は道路状況により、自家用車の運転に危険が伴うと認められる場合

2 職員は、自家用車を業務に使用している際に、前項各号の状態が発生した時点で、直ちに運転を中止しなければならない。

3 部局長は、職員が自家用車を使用する場合において、第5条に基づき登録した内容及び前条による申出と運行後の報告内容が著しく異なる場合は、使用を停止させることができる。

(運転者の義務及び部局長の責務)

第8条 職員は、自家用車を業務に使用するにあたり、次の各号に掲げる事項を遵守し、安全の確保及び交通マナーの向上に努めなければならない。

 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定を遵守すること

 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること

 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと

2 部局長は、自家用車を業務に使用する職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号の励行徹底を図り、適切な指揮監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(燃料費等の支給)

第9条 職員からの自家用車を業務に使用した場合の燃料費、高速道路・有料道路の通行料及び駐車料(以下「燃料費等」という。)の請求については、第6条第3項に規定する報告により行い、精算方法は次の各号のとおりとする。これら燃料費等は自家用車使用目的に係る経費から支出する。

 自家用車を業務に使用した場合の燃料費は、実際の走行距離にkm当り15円を乗じた額を支給する。

 業務遂行上の必要により利用した、高速道路・有料道路の通行料及び有料駐車場の駐車料については、実費を支給する。

2 燃料費等は、当該職員が、当該月ごとに一括して請求するものとする。

3 本要項で許可された自家用車の取扱いは、国立大学法人福島大学職員旅費細則(平成16年4月1日制定)第24条第2項の「自動車」とみなし、旅費支給に関して同様に取扱うものとする。

(交通事故の処理)

第10条 職員は、業務使用中の自家用車で交通事故を起こした場合は、負傷者の救護等緊急措置を講じるとともに、速やかに警察及び所属する部局長へ事故発生状況を電話等で報告し、その指示に従うものとする。また、関係する自動車保険会社等にも連絡するものとする。

2 部局長は、前項の報告があったときは、速やかにその状況を学長へ報告するものとする。

3 部局長は、交通事故発生状況を調査し、学長へ報告するものとする。

4 第1項に掲げる事故による損害賠償等の手続きについては、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(損害賠償責任)

第11条 職員が、業務使用中の自家用車で交通事故を起こし、他人に損害を与えた場合又は自己及び同乗者に損害を負った場合には、本人の過失の有無に関わらず、本学は損害の賠償責任を一切負わないものとする。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか、職員による自家用車の業務使用について必要な事項は、学長が定めるものとする。

1 この要項は、平成18年5月19日から施行する。

2 福島大学附属学校園における自家用車の業務使用に関する取扱要項(平成16年8月1日制定)及び福島大学人文社会学群夜間主コース(現代教養コース)における移動手段に関する取扱要項(平成17年4月8日制定)は、廃止する。

この要項は、平成20年4月1日から施行する。

この要項は、平成21年4月1日から施行する。

この要項は、平成24年4月1日から施行する。

この要項は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

この要項は、令和5年4月1日から施行する。

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福島大学における自家用車の業務使用に関する取扱要項

平成18年5月19日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第3編
沿革情報
平成18年5月19日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成25年9月3日 種別なし
平成28年3月22日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和5年3月6日 種別なし