○国立大学法人福島大学職員旅費細則

平成16年4月1日

第一章 総則

(役職員以外の者の日当及び宿泊料)

第1条 国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(以下「役職員」という。)以外の者に国立大学法人福島大学旅費規程(平成16年4月1日制定。以下「旅費規程」という。)第4条第4項の規定により旅費を支給する場合の日当及び宿泊料は旅費規程別表第1及び第4によるものとする。ただし、特別の事由により旅費規程別表第1及び第4によりがたい場合は、用務の内容、学識経験、社会的地位及び役職員との権衝等を勘案して、旅費規程第3条第1項第一号に規定する「旅行命令者」及び「旅行依頼者」(以下「旅行命令権者」という。)が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき決定するものとする。

(旅行命令権者が特に必要と認めた者)

第2条 旅費規程に規定する「旅行命令権者が特に必要と認めた者」とは、役職員については業務上の必要又は旅行者の体調及び身体的事由又は天災その他やむを得ない事情により、当該運賃及び料金を必要とする鉄道、船舶及び航空機を利用しなければ業務に支障が生じると旅行命令権者が特に認めた者、また、役職員以外の者については上記の事情に加えて、用務の内容、学識経験、社会的地位を勘案し旅行命令権者が特に必要と認めた者とする。

(旅行命令の取り消し等に係る旅費)

第3条 旅費規程第4条第5項の規定により支給することができる旅費の額は、次の各号に規定する額とする。

 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続きを行ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

 外国への旅行に伴う旅費規程第39条に規定する旅行雑費を支弁するため支払った金額で、払戻しを受けることができなかった額。ただし、当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた額の範囲内の額

 その他、当該旅行の取り消しに伴う手数料等の実費額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 旅費規程第4条第6項の規定により支給することができる旅費の額は、次の各号に規定する額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費の額を超えることができない。

 現に所持していた旅費の額(乗車券、宿泊券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条で同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため旅費規程により支給することができる額

 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費の額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令又は旅行依頼)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令(依頼)簿を国立大学法人福島大学会計規程(平成16年4月1日制定)第16条に規定する出納責任者(以下「出納責任者」という。)に提示しなければならない。

2 旅費規程第6条第1項に規定する旅行命令(依頼)簿の様式は、第1号様式及びそれに準じた書式による。

(旅行命令等の変更の手続き)

第6条 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、原則として発令日の翌日までに旅行命令(依頼)簿に記載しなければならない。

2 旅行命令権者は、旅行命令等を取り消し、又は変更をした場合には、その旨を旅行命令(依頼)簿に朱書し、当該旅行者に提示しなければならない。ただし、提示ができない場合には、通知をもってかえることができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者が、旅費規程第7条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第8条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、出発地又は目的地の最寄りの鉄道駅、バス停留所、乗船場の間の路程により行うものとする。

2 前項の路程は、鉄道運送事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に定める鉄道運送事業を営む者をいう。以下同じ。)が定める路程、一般乗合旅客自動車運送事業者(道路運送法(昭和26年法律183号)に定める一般旅客自動車運送事業を営む者をいう。)が定める路程、一般旅客定期航路事業者(海上運送法(昭和24年法律187号)に定める一般旅客航路事業を営む者をいう。)が定める路程によるものとする。

3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前2項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅費の計算書等)

第9条 旅費規程第15条第2項に規定する旅費計算書の様式は、次の各号のとおりとする。

 内国旅行、外国旅行 第2号様式

 赴任に係る旅費、扶養親族移転料 第3号様式

 概算払(鉄道及び陸路旅行を除く)で支払った旅費を精算する場合であって、概算払の額と精算額が同一金額である場合 第4号様式

 概算払で支払った旅費を精算する場合であって、過払金又は不足金が生じる場合は、概算払で用いた計算書の様式と同一の様式によりおこなう。

2 旅費規程第15条第1項に規定する旅費計算に必要な書類は、別表第2に掲げる書類とする。

3 旅費規程第15条第3項に規定する「所定の期間内」とは、原則として当該旅行完了日の翌日から14日以内とする。ただし、当該旅行完了後に引き続き旅行命令等によらない私事旅行等を行っている場合又はその他特別な事情があると認められる場合は、出納責任者が認める期間を「所定の期間内」とすることができる。

(返納請求書)

第10条 旅費規程第15条第3項に規定する精算の結果、旅費を返納させるときは、出納責任者が交付する請求書兼振込依頼書により納付させるものとする。

2 旅費規程第16条第1項に規定する過払金の返納に係る「所定の期間内」とは、前項の納付書交付日の翌日から起算して20日以内とする。

第2章 内国旅費

(鉄道賃)

第11条 旅費計算上の起点となる駅は、以下のとおりとする。

 本学の役職員については、東北本線「福島駅」。

 役職員以外の国の機関(独立行政法人を含む)に所属する者は、勤務地又は居住地で最も経済的な最寄り駅。

 前各号に該当しない役職員以外の者は、居住地の最寄り駅。

2 急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。この場合において、普通急行列車を運行する線路による旅行で普通急行列車の客車の全席が座席指定となっている場合には、普通急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給するものとする。

3 座席指定料金は、一の座席指定席券の有効区間ごとに計算するものとする。

(航空賃及び船賃)

第12条 航空賃及び船賃については、当該旅行における業務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、旅行命令権者が航空機及び船舶を利用する事が最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合に支給することができる。

(日当等の調整)

第13条 旅行者が旅行中の傷病により旅行先の医療施設等で療養したため、正規の旅費のうち所定の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

2 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用する場合その他正規の旅費に満たない額で旅行することができる場合には、当該旅行の実状に応じ、正規の旅費のうち鉄道賃、航空賃、車賃、日当又は宿泊料の全額又は一部を支給しないものとする。

3 宿泊料について、業務上の必要又は天災、その他やむを得ないと認められる事情により、旅費規程別表第1の定額で旅行の実費を支弁することができない場合は、旅行命令権者が適当と認めた額を支給することができる。

(移転料の調整)

第14条 赴任に伴う現実の移転の路程が赴任前の居住地から役職員が常時勤務する事業場(以下「事業場」という。)までの路程に満たない場合は、現実の路程に応じた旅費規程別表第2の移転料定額によるものとする。

(着後手当の調整)

第15条 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する場合(内国旅費に限る。)において、次の各号に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、当該各号に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。

 旅行者が事業場に到着後直ちに職員のための職員宿舎又は自宅に入る場合には、旅費規程別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、旅費規程別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 赴任に伴う路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には、旅費規程別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(扶養親族移転料の調整)

第16条 旅費規程第25条第1項及び第2項に規定する扶養親族移転料のうち、6歳未満の者に対する航空賃の額については、当分の間、その移転の際における職員相当の航空賃の額を限度として、現に支払った額によることができるものとする。

2 旅費規程第25条第1項及び第2項に規定する扶養親族移転料のうち鉄道賃又は船賃相当額は、6歳未満の者を3人以上随伴する場合における2人を超える者ごと及び12歳未満6歳以上の者に支給する特別車両料金又は特別船室料金の額について、その移転の際における職員相当の特別車両料金又は特別船室料金の額によることができるものとする。

第3章 外国旅費

(外国旅行の旅行命令等)

第17条 旅行命令権者は、外国旅行の旅行命令等を発しようとするときは、予め外務省により退避勧告、家族等退避勧告又は渡航延期勧告の発せられた国又は地域でないことを確認した上で、旅行命令等を発するものとする。

2 旅行地が外務省による観光旅行延期勧告又は注意喚起の発せられた国又は地域であるときは、旅行命令権者は業務上やむを得ないと認められる場合に限り、旅行命令等を発するものとする。

(外国貨幣の換算)

第18条 交通費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)及び旅行雑費等で外貨建ての旅費について、概算払を行う場合にあっては旅費を請求する日又は別表第2に掲げる添付書類の交付を受けた日の銀行外貨公示相場合認為替レートを、精算を行う場合にあっては当該旅行を完了した日又は別表第2に掲げる添付書類の交付を受けた日の銀行外貨公示相場合認為替レートを用いて算出した額を支給するものとする。

(特定航空旅行)

第19条 旅費規程第34条第1項第一号ハに規定する「特定航空旅行」とは、次の各号の場合とするものとする。

 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行

インドネシア、ベトナム、カンボジア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク

 前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が八時間以上の航空旅行

(航空賃の調整)

第20条 旅費規程第34条第1項第一号ハ又は第二号ロに規定する運賃の支給を受ける者が一の旅行区間における所要航空時間が24時間以上の航空旅行をする場合には、当該航空旅行における乗り継ぎ回数及びそれに要する時間を勘案し、直近上位の級の運賃によることができるものとする。

2 旅費規程第34条第1項第一号ハ又は第二号ロの規定する運賃の支給を受ける者が赴任する航空旅行において次の各号に掲げる場合は、当該各号に規定するところによることができるものとする。

 携帯手荷物が20キログラムを超えるときは、その超える部分について10キログラムを限度として荷物の超過料金(当該超過料金の額の範囲内で別送手荷物として携帯する場合には当該利用料金の額)を加算した額

 前号の加算額を勘案すれば直近上位の級の運賃によることが経済的と認められる場合には、当該運賃

(宿泊料の調整)

第20条の2 宿泊料について、業務上の必要又は天災、その他やむを得ないと認められる事情により、旅費規程別表第4の定額で旅行の実費を支弁することができない場合は、旅行命令権者が適当と認めた額を支給することができる。

(外国旅行移転料の水路加算)

第21条 旅費規程第36条第1項第二号に規定する「旅費細則に定める場合」のうち、水路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積込みに利用する港(以下本条において「利用する港」という。)が、別表第1に掲げる地域に属する同表に掲げる港の場合とし、旅費規程同条同項同号に規定する「旅費細則に定める額」は、それぞれ同表に掲げる割合を定額に乗じて得た額とするものとする。

2 前項の場合において、利用する港が二以上ある場合における前項の額は、これらの港における額のうちの、最高額の港の一に対する額とするものとする。

(外国旅行移転料の陸路加算)

第22条 旅費規程第36条第1項第二号に規定する「旅費細則に定める場合」のうち、陸路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次の各号に掲げる距離の場合とし、旅費規程同条同項同号に規定する「旅費細則に定める額」は、当該各号に規定する額とするものとする。

 100キロメートル以上300キロメートル未満 定額に100分の15を乗じて得た額

 300キロメートル以上500キロメートル未満 定額に100分の20を乗じて得た額

 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 定額に100分の25を乗じて得た額

 1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満 定額に100分の30を乗じて得た額

 2,000キロメートル以上 定額に100分の35を乗じて得た額

(扶養親族移転料)

第23条 旅費規程第38条第1項に規定する扶養親族移転料のうち、12歳未満の子に対する航空賃の額については、その移転の際における役職員の額を限度として、現に支払った額によることができるものとする。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第24条 本学の経費以外の経費から旅費が支給される場合は、正規の旅費(旅費規程第42条の規定による調整を行う以前の旅費をいう。)のうち本学の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費を支給しないものとする。

2 役職員が本学の所有する自動車(借上自動車等によるものを含む。以下「自動車等」という。)の利用により日帰り出張の旅費については、次によるものとする。

 自動車等を利用する旅行又は自動車等を運転する旅行で、行程が100キロメートルを超えない日帰り出張の場合は、旅費を支給しないものとする。

 前号の旅行で行程が100キロメートルを超える日帰り出張の場合の旅費は、旅費規程別表第1の日当定額の2分の1に相当する額を支給するものとする。

(招へい者に対する特例)

第25条 国際会議等で海外から特に招へいする学識経験者に対する旅費の支給に当たり、招へい者が国内に宿泊する日当及び宿泊料の額は、旅費規程別表第4に掲げる「役員、教授、准教授、副校長」における甲地方の額を適用することができる。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成16年10月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この細則は、平成17年7月4日から施行する。

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

この細則は、令和元年5月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

この細則は、令和4年6月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第22条第1項関係)

地域

割合

北アメリカ諸国の東海岸

モントリオール、トロント、シカゴ、ニューヨーク、ボルチモア、ニューオリンズ及びヒューストン

100分の30

北アメリカ諸国の西海岸

バンクーバー、シアトル、ポートランド、サンフランシスコ、ロサンゼルス及びホノルル

100分の45

メキシコ及び中央アメリカ諸国

アカプルコ、サンホセ、ラ・リベルタッド、アマパラ、コリント、プンタレナス及びコロン

100分の20

カリブ海諸国

ハバナ、ポルトープランス及びサントドミンゴ

100分の45

南アメリカ諸国

ラ・ゲイラ、ベレン、マナウス、レシフェ、リオデジャネイロ、サントス、リオ・グランデ、モンテビデオ、ブエノスアイレス、バルパライソ、マタラニ、カリヤオ、ガヤキル、ヴェナベンツラ、アスンシオン及びエンカルナシオン

100分の45

西アフリカ諸国

ダカール、モンロビア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルビル及びマタディ

100分の20

別表第2(第9条第2項関係)

旅費計算に必要な書類

1 旅費規程第18条第1項第一号、第二号、第四号、第五号に規定する運賃又は料金

その支払いを証明するに足る書類

2 旅費規程第18条第1項第三号に規定する寝台料金

業務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

3 旅費規程第19条に規定する運賃等

その支払いを証明するに足る書類及び航空券の半券(ただし、役職員以外の者で用務先が本学もしくはその近辺である場合については復路分の半券を除く)

4 旅費規程第21条第2項の規定による宿泊の場合における日当、同規程第22条第2項に規定する宿泊料、同規程第27条第1項第三号に規定する宿泊料

業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

5 旅費規程第27条第1項第四号に規定する鉄道賃、船賃、車賃又は移転料、同規程第28条第1項第二号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

6 旅費規程第29条に規定する旅費

役職員が旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地を証明する書類

7 旅費規程第30条に規定する旅費

役職員の死亡、その死亡地、遺族であること及びその帰住を証明する書類

8 旅費規程第32条第1項第一号、第二号、第三号、同規程第33条第1項第一号、第二号に規定する運賃

運賃の等級及びその支払いを証明するに足る書類

9 旅費規程第32条第1項第四号、第五号、同規程第33条第1項第三号、第四号に規定する運賃又は料金

業務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

10 旅費規程第34条第1項第一号、第二号、第三号に規定する運賃

運賃の等級及びその支払いを証明するに足る書類及び航空券の半券(ただし、役職員以外の者で用務先が本学もしくはその近辺である場合については復路分の半券を除く)

11 旅費規程第34条第1項第四号に規定する運賃

業務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

12 旅費規程第34条第2項に規定する車賃

その支払いを証明するに足る書類

13 旅費規程第35条第3項の規定による宿泊の場合における日当又は宿泊料

業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

14 旅費規程第23条又は第36条に規定する移転料

役職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、旅費規程第23条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書、同旅費規程第38条第3項の規定に該当する場合にはその移転の許可を証明するに足る書類

15 旅費規程第25条又は第38条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類のほか、旅費規程第25条第3項の規定に該当する場合にはその妊娠を証明する書類、同規程第38条第1項の規定に該当する場合にはその移転の許可を証明するに足る書類

16 旅費規程第39条に規定する旅行雑費

その支払いを証明するに足る書類

17 旅費規程第40条第1項に規定する旅費

職員の死亡、その死亡地、遺族であること及びその帰住を証明する書類

18 旅費規程第40条第2項に規定する旅費

その支払いを証明するに足る書類

19 旅費規程第41条に規定する旅費

外国勤務地において退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

20 外国旅行の旅費

前1~19に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した書類(旅行日記)及び旅券の写し

画像

画像画像画像画像

画像画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

国立大学法人福島大学職員旅費細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年6月20日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成17年7月4日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和4年6月20日 種別なし