○福島大学委員会・入試業務免除制度実施要項

令和8年1月5日

(趣旨)

第1条 この要項は、福島大学(以下「本学」という。)の教員を、その専攻する学問分野の研究に専念させ、教育研究の遂行に必要な知識及び能力を向上させるため、全学及び部局の委員会・入試関連業務を一定期間免除する委員会・入試業務免除制度(以下「本制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 教員 教授、准教授、講師及び助教をいう。

 部局 福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第2条第2項、第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条の2に規定する各センター及び第4条の3に規定する研究所をいう。

 部局長 前号に規定する部局の長をいう。

 兼業 国立大学法人福島大学職員兼業規程(平成16年4月1日制定。以下「兼業規程」という。)第3条に定める兼業をいう。

(資格)

第3条 本制度を利用することができる者は、次に掲げる事項をすべて満たす者とする。

 当該年度の4月1日において、原則として60歳以下の教員である者とする。

 当該年度の4月1日において、本学に教員として3年以上勤務している者とする。ただし、過去に福島大学在外研究員制度実施要項(平成19年1月9日制定)第2条第2号に規定される在外研究員であった者又は本制度を利用した者のうち、直近の在外研究員であった期間又は本制度利用期間終了後から起算し、継続的に勤務した期間が10年未満である者は除く。

(免除期間)

第4条 本制度の免除期間は、当該年度内とする。

(職務の免除)

第5条 免除期間中は、所属する部局の定めるところにより、当該部局における管理・運営に関する職務のうち、委員会及び入試の業務に関する全部又は一部を免除することができる。

(選考の要件)

第6条 部局は、本制度の利用にあたり次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 当該年度に本制度を利用する教員数は、当該部局の教員総数の5%以内とすること。ただし、当該部局の教員総数の5%が1名に満たない場合には1名以内とすること。

 部局長は、当該部局に割振られた教育及び管理・運営業務が円滑に進むよう、人的体制や財政的支援等、必要な措置を適切に講ずること。

(選考の手続)

第7条 第3条に規定する資格を満たし、本制度を利用しようとする者(以下「本制度適用者」という。)は、研究目的、研究計画等を記載した文書を別に定める様式により作成し、当該部局長に申請しなければならない。

2 部局長は、前項の申請があったときは、前条第2号に支障がないと認めた場合に限り、承認することができる。

(本制度適用者の報告義務)

第8条 本制度適用者は、当該期間の終了後30日以内に別に定める研究成果報告書を部局長に提出するとともに、原則として当該期間終了後3年以内に研究成果を学術論文等により公表しなければならない。

(部局長の報告義務)

第9条 第3条から前条までに定めるもののほか、本制度適用者の選考に関し必要な事項は、各部局において定める。

2 部局長は、各部局において前項の事項を定めた場合、国立大学法人福島大学研究推進機構長(以下「機構長」という。)へ報告しなければならない。

3 部局長は、第7条第1項に規定する申請を承認した場合、又は前条に規定する研究成果報告書が提出された場合は、機構長へ報告しなければならない。

(免除期間中の兼業)

第10条 本制度適用者の制度利用期間中の兼業は認めない。ただし、特別の事由があるときは、部局長を経由の上、学長の許可を得て、兼業規程の定めるところにより、兼業に従事することができる。

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、機構長が定める。

この要項は、令和8年4月1日から施行する。

福島大学委員会・入試業務免除制度実施要項

令和8年1月5日 種別なし

(令和8年4月1日施行)