○福島大学内外地研究員制度実施要項
平成19年1月9日
(趣旨)
第1条 この要項は、福島大学(以下「本学」という。)の教員を、勤務場所から離れてその専攻する学問分野の研究に専念させ、教授研究能力を向上させるため、本学以外の国内外の研究機関等へ派遣し、又は本学以外の国立大学法人等の教員を、本学に受入れる場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
一 研究機関等 国内外の大学、短期大学、高等専門学校、研究所及びその他の研究機関をいう。
二 国内派遣研究員 本学の教員であって、この要項に基づき、本学以外の本条前号に定める国内の研究機関等へ派遣する教員をいう。
三 海外派遣研究員 本学の教員であって、この要項に基づき、本学以外の本条第1号に定める海外の研究機関等へ派遣する教員をいう。
五 受入研究員 本学以外の国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構に所属する教授、准教授、講師(常時勤務の者に限る。)及び助教であって、所属長の依頼により本学へ受け入れる教員をいう。
七 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(研究期間)
第3条 派遣研究員の研究期間は、6か月以上12か月以内とする。ただし、特別の事情がある場合にはこの期間を延長し、又は短縮することができる。
2 前項に規定する研究期間は、延長期間を含め、12か月を超えることはできない。
3 受入研究員の研究期間は、1か月以上12か月以内とする。
(国内派遣研究員の資格、推薦及び決定)
第4条 国内派遣研究員になることのできる者は、派遣される年度の4月1日において45歳以下の、本学の准教授、講師(常時勤務の者に限る。)及び助教とする。ただし、過去に国内派遣研究員として派遣されたことがある者は除く。
2 各部局長は、研究員候補者調書(別紙様式1)により、学長に国内派遣研究員候補者を推薦するものとする。
(海外派遣研究員の資格、推薦及び決定)
第5条 海外派遣研究員になることのできる者は、派遣される年度の4月1日において45歳以下の、本学の准教授、講師(常時勤務の者に限る。)及び助教とする。ただし、過去に海外派遣研究員として派遣されたことがある者は除く。
2 各部局長は、研究員候補者調書(別紙様式3)により、学長に海外派遣研究員候補者を推薦するものとする。
2 学長は、前項の申し出により派遣先機関及び派遣期間の変更を決定したときは、その旨当該派遣研究員に通知するものとする。
(派遣研究員の研究費の支払い)
第7条 本学は、派遣研究員の研究費として、派遣先の研究機関等が定める額を支払うことができる。
2 前項の研究費は、派遣研究員の所属部局の負担とする。
(派遣旅費)
第8条 派遣研究員に支給する旅費については、国立大学法人福島大学職員旅費規程の定めるところによる。
(研究の開始)
第9条 派遣研究員は、研究開始の日までに研究場所に到着するものとし、研究開始届(別紙様式4)を学長に提出しなければならない。
(研究の中断)
第10条 派遣研究員が1か月以上研究を中断するときは、ただちにその理由を付して、学長に報告しなければならない。
(研究の中止)
第11条 派遣研究員は、研究を中止しなければならなくなった場合には、あらかじめその理由を付して、学長に申し出なければならない。
2 学長は、前項の申し出により研究の中止を決定したときは、その旨当該派遣研究員及び派遣先研究機関の長に通知するものとする。
(研究の終了、成果の公表)
第12条 国内派遣研究員は、研究期間が終了したときは、ただちに研究成果報告書(別紙様式5)を学長に提出しなければならない。
2 海外派遣研究員は、研究期間が終了したときは、ただちに研究成果報告書(別紙様式6)を学長に提出しなければならない。
3 派遣研究員は、派遣期間中又は派遣期間終了後原則として3年以内に、研究成果を学術論文等により公表しなければならない。
(受入研究員の受入れ)
第13条 受入研究員の受入れは、当該研究員の所属長の依頼により、研究員を受入れようとする部局長の了承を得て、学長が承認する。
(受入研究員の研究料の徴収)
第14条 受入研究員の研究料として、研究期間に対応する下表に定める額を、納付させるものとする。
教授 | 月額 28,000円 |
准教授 | 月額 15,000円 |
講師 | 月額 11,000円 |
助教 | 月額 7,000円 |
2 前項の研究料の額によることが適当でない場合においては、受入研究員の所属大学等の長と協議のうえ、その額を別に定めることができる。
3 既納の研究料は返付しない。
(受入研究員の研究方法)
第15条 受入研究員は、本学の指導教員の指導のもとに、本学の施設、設備を利用して研究に従事するものとする。
(その他)
第16条 この要項で定めるもののほか、内外地研究員制度に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成19年1月9日から施行する。
附則
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和元年12月18日から施行する。
附則
この要項は、令和3年4月1日から施行する。