○福島大学在外研究員制度実施要項

平成19年1月9日

(趣旨)

第1条 この要項は、福島大学(以下「本学」という。)の教員を、勤務場所から離れてその専攻する学問分野の研究に専念させ、教授研究能力を向上させるため、海外の研究機関等へ派遣する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 研究機関等 海外の大学、短期大学、高等専門学校、研究所及びその他の研究機関をいう。

 在外研究員 本学の教員であって、この要項に基づき、前号に定める研究機関等へ派遣する教員をいう。

 部局 福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第2条第2項、第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条の2に規定する各センター及び第4条の3に規定する研究所をいう。

 部局長 前号に規定する部局の長をいう。

(研究期間)

第3条 在外研究員の研究期間は、当該年度内における6か月以上12か月以内とする。ただし、特別の事情がある場合にはこの期間を延長し、又は短縮することができる。

2 前項に規定する研究期間は、延長期間を含め、12か月を超えることはできない。

(資格、推薦及び決定)

第4条 在外研究員になることのできる者は、当該年度の4月1日において45歳以下の、本学の教授、准教授、講師(常時勤務の者に限る。)及び助教とする。ただし、過去に在外研究員として派遣されたことがある者は除く。

2 各部局長は、研究員候補者調書(別紙様式1)を国立大学法人福島大学研究推進機構長(以下「機構長」という。)に提出するものとする。

3 機構長は、国立大学法人福島大学研究推進機構会議(以下「機構会議」という。)の議を経て、学長に在外研究員候補者を推薦する。

4 学長は、前項により推薦された者のうちから在外研究員を決定する。

(決定の変更)

第5条 在外研究員は、派遣先の研究機関等及び派遣期間の変更を希望するときは、理由を付して学長に申し出ることにより、変更することができる。

(在外研究員の研究費の支払い)

第6条 本学は、在外研究員の研究費として、派遣先の研究機関等が定める額を支払うことができる。

2 前項の研究費は、在外研究員の所属部局の負担とする。

(派遣旅費)

第7条 在外研究員に支給する旅費については、国立大学法人福島大学職員旅費規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

(研究の開始)

第8条 在外研究員は、研究開始の日までに研究場所に到着するものとし、研究開始届(別紙様式2)を学長に提出しなければならない。

(研究の中断)

第9条 在外研究員が1か月以上研究を中断するときは、直ちにその理由を付して、学長に報告しなければならない。

2 前項の場合及び1か月未満の中断があった場合には、中断期間中、第7条に定める旅費は、支給しないものとする。

(研究の中止)

第10条 在外研究員は、研究を中止しなければならなくなった場合には、あらかじめその理由を付して学長に申し出ることにより、研究を中止することができる。

(研究の終了、成果の公表)

第11条 在外研究員は、研究期間が終了したときは、30日以内に研究成果報告書(別紙様式3)を学長に提出しなければならない。在外研究員は、研究期間が終了したときは、30日以内に研究成果報告書(別紙様式3)を学長に提出しなければならない。

2 在外研究員は、派遣期間終了後原則として3年以内に、研究成果を学術論文等により公表しなければならない。

(その他)

第12条 この要項で定めるもののほか、在外研究員制度に関する必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成19年1月9日から施行する。

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

この要項は、平成20年4月1日から施行する。

この要項は、平成24年4月1日から施行する。

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

この要項は、令和元年12月18日から施行する。

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

この要項は、令和8年4月1日から施行する。

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福島大学在外研究員制度実施要項

平成19年1月9日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第7編 研究協力
沿革情報
平成19年1月9日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成28年3月22日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和元年12月18日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和8年1月5日 種別なし