○福島大学次世代研究者挑戦的研究プログラム規程
令和7年2月18日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学(以下「本学」という。)大学院共生システム理工学研究科の、博士後期課程に在学する学生(研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生を除く。以下「博士後期課程学生」という。)を対象として実施する次世代研究者挑戦的研究プログラム(以下「本プログラム」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本プログラムは、博士後期課程学生が研究に専念できる環境の構築及び博士後期課程修了後のキャリアパスを支援することにより、博士後期課程への進学意欲の向上及び高度な研究能力を備えた博士人材の育成を図ることを目的とする。
(事業統括)
第3条 本プログラムに受け入れることができる博士後期課程学生(以下「プログラム生」という。)の選考及び運営に関する責任者として、事業統括を置く。
2 前項に規定する事業統括は、共生システム理工学研究科長をもって充てる。
(運営委員会)
第4条 本プログラムを運営するため、本学に福島大学次世代研究者挑戦的研究プログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
一 学長
二 学長が指名する理事又は副学長
三 その他学長が指名する者
3 運営委員会は、福島大学次世代研究者挑戦的研究プログラム推進委員会(以下「推進委員会」という。)から、本プログラムに関する動向報告を受け、本プログラムの運営に対する助言、支援及び監督を行う。
(推進委員会)
第5条 本プログラムを遂行するため、本学に推進委員会を置く。
2 前項に規定する推進委員会について必要な事項は、別に定める。
(プログラム生の要件)
第6条 プログラム生は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
一 支援を受けようとする当該年度の4月1日時点において博士後期課程学生である者(入学の見込みがある者を含み、支援を受けようとする当該年度において休学又は留年している者を除く。)
二 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員に採用されていない者
三 外国人留学生のうち、国費外国人留学生制度による支援及び本国からの奨学金等の支援を受けていない者(内定者の場合は、これらを辞退する予定であること。)
四 生活費に係る十分な水準(年額240万円)の給付型奨学金の支給を受けていない者
五 所属する大学や企業等から、生活費相当額として十分な水準(年額240万円)の給与・役員報酬等の支給を受けていない者
(採用人数)
第7条 本プログラムの採用人数は、1学年あたり3名程度とする。
(申請)
第8条 本プログラムによる支援を受けることを希望する者は、別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類を事業統括に提出しなければならない。
一 本プログラム参加申請書
二 研究計画書
三 その他事業統括が必要と認める書類
(選考)
第9条 事業統括は、前条の申請があった場合は、推進委員会においてプログラム生候補者の選考を行い、学長に推薦する。
(プログラム生の決定)
第10条 学長は、推進委員会の推薦に基づき、プログラム生候補者からプログラム生を決定する。
(研究奨励費及び研究費)
第11条 プログラム生に、研究奨励費の支給及び研究費の配分を、標準修業年限に達する月まで行う。ただし、推進委員会がやむを得ない事情があると判断した者は、支給期間の停止又は延長をすることができる。
2 研究奨励費の額は、年額216万円とする。
一 本プログラムによる支援の開始日が、当該日の属する月の16日以降であった場合、当該月の研究奨励費の額を2分の1に減額する。
二 本プログラムによる支援の取消しが決定された場合であって、取消日が当該日の属する月の1日から15日までであった場合、当該月の研究奨励費を支給しない。
三 本プログラムによる支援の取消しが決定された場合であって、取消日が当該日の属する月の16日以降であった場合(取消日が、当該日の属する月の最終日であった場合を除く。)当該月の研究奨励費の額を2分の1に減額する。
5 研究奨励費は、月額18万円とする。
6 研究費の額は、年額30万円とする。
7 プログラム生が本プログラムによる支援の取消しの決定を受けた場合は、取消日以降、研究費を使用することはできない。
8 研究費に係る経理事務は、本学の会計諸規則に準じて取り扱うものとする。
(プログラム生の遵守事項等)
第12条 プログラム生は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 研究計画を踏まえた研究活動に専念すること。
二 福島大学公正研究規則(平成19年3月20日制定)第3条第2項に規定する研究倫理教育及び国立大学法人福島大学教育研究費の取扱いに関する規程(平成27年3月27日制定)第11条に規定するコンプライアンス教育を受講すること。
三 毎月、指導教員による在籍の確認を受けること。
四 毎年度、事業統括に研究計画書及び研究報告書を提出すること。
五 本学が指定する教育プログラムを履修すること。
(取消等)
第13条 学長は、プログラム生が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、推進委員会の議を経て、本プログラムによる支援を取り消し、又は停止することができる。
一 提出書類に虚偽又は著しい誤りの記載があった場合
二 休学若しくは退学し、又は除籍となった場合
三 懲戒処分を受けた場合
四 死亡した場合
五 学業成績又は性行が不良である場合
六 前条第1項各号に掲げる遵守事項に違反した場合
七 本プログラムによる支援の取消し又は停止を申し出た場合
(事務)
第14条 本プログラムに関する事務は、関係各課室の協力を得て、共生システム理工学類支援室において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、本プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和7年2月18日から施行する。