○国立大学法人福島大学教育研究費の取扱いに関する規程
平成27年3月27日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における教育研究費の取扱いに関し必要な事項を定め、もってその適正な管理を図るとともに、適切かつ円滑な運営に資することを目的とする。
2 この規程において「教育研究費」とは、本学において機関経理すべきすべての経費をいう。
3 この規程において「研究者等」とは、本学の教職員その他本学の教育研究費を管理及び執行するすべての者をいう。
4 この規程において「不正使用」とは、架空請求に係る業者への預け金、実体を伴わない旅費、給与又は謝金の請求、寄附金の個人経理等による本学の規程及び法令並びに交付の際の条件等に違反した教育研究費の管理及び執行のうち、故意又は重大な過失によるものをいう。
5 この規程において「配分機関」とは、本学に対して、教育研究等のために使用する資金を配分する機関をいう。
(法令等の遵守)
第3条 研究者等は、教育研究費に係る業務の実施に当たっては、この規程に定めるもののほか、国立大学法人福島大学会計規則(平成16年4月1日制定)等(以下「会計規則等」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び関係法令並びに交付の際の条件等を遵守しなければならない。
第2章 運営・管理体制
(最高管理責任者)
第4条 本学に、教育研究費の運営・管理について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、不正防止対策に関する基本方針の策定及び周知を行うとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。
3 最高管理責任者は、統括管理責任者及び部局責任者が責任を持って教育研究費の運営・管理が行えるよう、適切かつ効果的に指導を行う。
(統括管理責任者)
第5条 本学に、最高管理責任者を補佐し、教育研究費の運営・管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き、副学長のうち学長の指名した者をもって充てる。
2 統括管理責任者は、不正防止対策に関する基本方針に基づき、本学の具体的な対策の策定及び実施並びに最高管理責任者に対する実施状況の報告を行う。
(部局責任者)
第6条 各部局における教育研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者として部局責任者を置き、当該部局の長をもって充てる。
2 部局責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の各号に定める業務を行う。
一 各部局における不正防止対策の実施、実施状況の確認及び統括管理責任者への実施状況の報告。
二 部局内の研究者等に対する教育研究費に関するコンプライアンス教育の実施及び受講状況の管理。
三 部局内の研究者等が行う教育研究費の管理及び執行に対するモニタリング及び改善指導。
(部局副責任者)
第7条 各部局に、部局責任者を補佐し、教育研究費の運営・管理が円滑に行われるよう実効的な管理監督を行う者として部局副責任者を置き、当該部局責任者が指名する者をもって充てる。
第3章 適正な運営・管理のための環境整備
(相談窓口)
第9条 本学に、教育研究費に係る事務処理手続及び使用ルール等に関する学内外からの相談を受け付けるための窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
2 相談窓口は、その担当名を公開するものとする。
(通報窓口)
第10条 本学に、不正使用(不正使用の疑いがあるものを含む。)に関する通報及び情報提供を受け付けるための窓口(以下「通報窓口」という。)を前条に規定する相談窓口とは別に設置する。
2 通報窓口は、その担当名を公開するものとする。
第4章 教職員の意識向上
(コンプライアンス教育)
第11条 研究者等は、本学の不正防止対策に関する方針及び教育研究費の使用ルール等に関するコンプライアンス教育の受講及び理解度調査への回答を行うものとする。
2 研究者等は、前項に定めるコンプライアンス教育を受講しない場合は、学内研究費の使用及び競争的研究費等の申請をすることはできない。
(誓約書)
第12条 研究者等は、教育研究費の管理及び執行に関する誓約書を最高管理責任者へ提出するものとする。
2 前項の誓約書には次の事項を記載する。
一 会計規則等を遵守すること。
二 不正使用を行わないこと。
三 規則等に違反して不正を行った場合には、国立大学法人福島大学教職員就業規則等による処分、配分機関からの処分及び法的な責任を負担すること。
3 研究者等は、前2項に定める誓約書を提出しない場合は、学内研究費の使用及び競争的研究費等の申請をすることはできない。
(使用ルール等の理解度の確認)
第13条 統括管理責任者は、不正使用を防止する観点から、研究者等に対し教育研究費の使用ルール等に関する理解度の調査を部局責任者を通じて実施し、その結果について問題があると認める場合は、必要な措置を講ずるものとする。
第5章 不正使用に係る調査、処分等
(調査等)
第14条 学長は、不正使用があった場合又は不正使用の疑いがある事案が生じた場合には、国立大学法人福島大学における教育研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱細則(以下「不正使用に係る調査等取扱細則」という。)に基づき必要な調査を行うものとする。
2 前項の定めによる調査の結果、不正使用が認められた者については、国立大学法人福島大学職員就業規則等に則り、懲戒処分若しくは訓告等又はその他の措置を行うとともに、不正使用に係る調査等取扱細則に則り、氏名等の公表を行うものとする。
第6章 教育研究費の適正な運営・管理
(執行状況の確認等)
第15条 部局責任者は、財務会計システム等により随時教育研究費の執行状況を確認し、著しく執行が遅れていると認めた場合には、研究者等に対し、当該理由を確認の上、教育研究費の速やかな執行、繰越制度の活用及び配分機関への返還等必要な改善を求めるものとする。
(取引業者との癒着防止)
第16条 統括管理責任者は、取引業者から、本学との取引実績等を考慮し、必要に応じて誓約書の提出を求めるものとする。
2 前項の誓約書には次の事項を記載する。
一 会計規則等を遵守し、不正に関与しないこと。
二 内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力すること。
三 不正が認められた場合には、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議がないこと。
四 研究者等から不正な行為の依頼等があった場合には通報すること。
3 部局責任者は、研究者等と取引業者との癒着を防止するため、必要に応じて癒着防止のための措置を講ずるものとする。
(検収業務等)
第17条 物品の買入れ契約等に伴う検収業務については、会計規則等の定めにより行うものとする。
2 前項に定める検収業務のほか、特殊な役務に関する検収業務については別に定める。
第7章 その他
(細則等への委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、教育研究費の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項に定める不正使用が認められた場合の氏名の公表については、平成26年4月1日以降に配分された教育研究費の不正使用に係る事案を対象とする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。