○福島大学公正研究規程
平成19年3月20日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学(以下「本学」という。)における公正な研究の推進のため、研究活動上の不正行為の防止及び不正行為が生じた場合における適正な対応について必要な事項を定めるものとする。
一 研究者等 本学において研究活動に従事する職員、学生その他研究活動に関与する者をいう。
二 研究活動 本学において行われる全ての研究活動をいう。
三 不正行為 故意又は研究者等としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、次のいずれかに該当する行為をいう。
イ 捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
ロ 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
ハ 盗用 他人のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。
ニ 研究活動上の不適切な行為(オーサーシップの不適切な取扱い、二重投稿、不適切なデータ記録・管理等)であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの。
ホ イ~ニに掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害
(研究者等の責務)
第3条 研究者等は、公正な研究を推進し、かつ、研究活動における不正が起こらない研究環境を形成するため、「福島大学における公正研究遂行のための基本方針」を遵守するとともに、研究活動上の不正行為を行ってはならず、また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。
2 研究者等は、研究者等に求められる倫理規範を修得等させるための教育(以下「研究倫理教育」という。)を受講しなければならない。
3 研究者等は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料等を一定期間適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。
第2章 公正な研究のための体制
(公正研究責任者)
第4条 本学における公正な研究の推進のため、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、本学全体を統括する権限と責任を有する者として、公正研究責任者を置き、理事又は副学長のうち学長が指名した者をもって充てる。
(部局責任者)
第5条 部局における研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関する責任者として、部局責任者を置き、当該部局の長をもって充てる。
(研究倫理教育責任者)
第6条 部局における研究倫理教育について実質的な責任と権限を持つ者として研究倫理教育責任者を置き、当該部局の長が指名した者をもって充てる。
2 研究倫理教育責任者は、当該部局に所属する研究者等に対し、研究倫理教育を定期的に行わなければならない。
(リサーチメンター)
第7条 若手研究者が自立した研究活動を遂行できるよう適切な支援・助言を行う者としてリサーチメンターを置き、当該研究者が所属する学系の長又は学系の長が指定した者をもって充てる。
2 学系に所属しない若手研究者のリサーチメンターは、当該部局の長をもって充てる。
(公正研究委員会)
第8条 国立大学法人福島大学研究推進機構規則(平成17年5月10日制定)第5条第2項の規定に基づき、公正な研究の実施及び研究上の不正行為に関する事項を審議するため、福島大学公正研究委員会(以下「公正研究委員会」という。)を置く。
2 公正研究委員会に関して、必要な事項は別に定める。
第3章 告発等の受付
(窓口)
第9条 不正行為に係る告発又は相談に迅速かつ適切に対応するため、不正行為申立窓口(以下「窓口」という。)を設置し、研究振興課長をもって充てる。
2 窓口は、不正行為に係る告発又は相談を受け付けた時は、速やかに学長及び公正研究委員会委員長(以下「委員長」という。)に報告するものとする。
(告発の受付体制)
第10条 不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も、書面、ファクシミリ、電子メール、電話又は面談により、窓口に対して告発を行うことができる。
2 告発は、原則として、顕名により、不正行為を行ったとする研究者等の氏名、不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければならない。
3 窓口は、匿名による告発について、必要と認める場合には、委員長と協議の上、これを受け付けることができる。
4 学長は、窓口から前条第2項に規定する告発に係る報告があった場合には、当該告発に関係する部局の長等に、その内容を通知するものとする。
5 窓口は、告発が郵便による場合など、当該告発が受け付けられたかどうかについて告発者が知り得ない場合には、告発が匿名による場合を除き、告発者に当該告発を受け付けた旨を通知するものとする。
6 新聞等の報道機関、学会等の研究者コミュニティ又はインターネット等により、不正行為の疑いが指摘された場合(不正行為を行ったとする研究者等の氏名、不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されている場合に限る。)は、委員長は、これを匿名の告発に準じて取り扱うことができる。
(告発の相談)
第11条 不正行為の疑いがあると思料する者で、告発の是非や手続について疑問がある者は、窓口に対して相談をすることができる。
2 告発の意思を明示しない相談があったときは、窓口は、その内容を確認して相当の理由があると認めたときは、相談者に対して告発の意思の有無を確認するものとする。
3 学長は、窓口から第9条第2項に規定する相談に係る報告があった場合において、相当の理由があると認めるときは、その報告内容に関係する者に対して警告等を行うことができる。
第4章 関係者の取扱い
(秘密保護義務等)
第12条 この規程に定める業務に携わる全ての者は、その職務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。
2 この規程に定める業務に携わる全ての者は、告発者、調査の対象者(以下「調査対象者」という。)その他この規程に定める業務に協力した者の名誉及びプライバシーが侵害されることのないよう十分配慮しなければならない。
3 学長及び委員長は、告発に係る秘密が外部に漏えいしたときは、告発者及び調査対象者の了解を得て、調査中か否かにかかわらず、当該告発に係る事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は調査対象者の責に帰すべき事由により漏えいしたときは、当該者の了解は不要とする。
(告発者の保護)
第13条 本学に所属する全ての者は、告発を行ったことを理由として、当該告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2 学長は、悪意に基づく告発であるとの認定結果が確定しない限り、告発を行ったことのみを理由として、当該告発者に対して解雇その他当該告発者に不利益な措置を行ってはならない。
(調査対象者の保護)
第14条 本学に所属する全ての者は、告発がなされたことのみを理由として、当該調査対象者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2 学長は、相当な理由なしに、告発がなされたことのみを理由として、当該調査対象者の研究活動の全面的な禁止、解雇その他当該調査対象者に不利益な措置を行ってはならない。
(悪意に基づく告発)
第15条 何人も、悪意に基づく告発を行ってはならない。本規程において、悪意に基づく告発とは、調査対象者を陥れるため又は調査対象者の研究を妨害するため等、専ら調査対象者に何らかの不利益を与えること又は調査対象者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする告発をいう。
2 学長は、悪意に基づく告発であったことが判明した場合は、当該告発者の氏名・所属・役職の公表、懲戒処分、刑事告発その他必要な措置を講じることができる。
第5章 事案の調査
(予備調査)
第16条 第10条に基づく告発があった場合又は委員長がその他の理由により予備調査の必要を認めた場合は、委員長は予備調査委員会を設置し、予備調査委員会は速やかに予備調査を実施しなければならない。
2 予備調査委員会は、告発された行為が行われた可能性、告発の際に示された科学的理由の論理性、告発内容の本調査における調査可能性等について調査する。
3 予備調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 公正研究委員会委員のうち委員長が指名した者 若干人
二 委員長が指名した者 若干人
三 調査対象者が所属する部局の長
四 その他公正研究委員会が必要と認めた者
4 予備調査委員会の議長は、前項第1号の委員のうち委員長が指名した者をもって充てる。
5 予備調査委員会は、必要があると認めるときは、調査対象者に対して事情聴取を行い、関係資料その他予備調査を実施する上で必要な書類等の提出を求めることができる。
6 予備調査委員会は、証拠となり得る関係書類、研究ノート、実験資料等を保全する措置をとることができる。
7 予備調査委員会は既に取り下げられた論文等について調査することができる。
(本調査の決定等)
第17条 予備調査委員会は、告発を受け付けた日又は委員長がその他の理由により予備調査の必要を認めた日から起算して30日以内に、予備調査結果を学長及び公正研究委員会に報告する。
2 公正研究委員会は、予備調査結果を踏まえ、協議の上、本調査を行うか否かを決定する。
3 公正研究委員会は、本調査を実施することを決定したときは、告発者及び調査対象者に対して本調査を行う旨を通知し、本調査への協力を求める。
4 調査対象者は、前項に定める調査への協力の求めに対し、誠実に対応しなければならない。
5 公正研究委員会は、本調査を実施しないことを決定したときは、その理由を付して告発者に通知する。この場合には、当該事案に係る研究費等の配分機関及び関係省庁(以下「配分機関等」という。)や告発者の求めがあった場合に開示することができるよう、予備調査に係る資料等を保存するものとする。
6 公正研究委員会は、本調査を実施することを決定したときは、配分機関等に、本調査を行う旨を報告するものとする。
(調査委員会の設置等)
第18条 公正研究委員会は、本調査を実施することを決定したときは、調査委員会を設置するものとする。
2 調査委員会は、本調査の実施に当たっては、不正行為の有無、不正行為の内容及び程度、不正行為に関与した者及びその関与の程度、不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割について調査する。
3 調査委員会は、本調査の実施に際し、調査対象者等に対し、関係資料の提出、事実の証明、事情聴取その他調査に必要な事項を求めることができる。
4 調査委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。
一 委員長及びその指名した公正研究委員会の委員 若干人
二 委員長が公正研究委員会の議を経て指名した外部有識者 若干人
三 委員長が公正研究委員会の議を経て指名した法律の知識を有する外部有識者 1人
四 その他委員長が必要と認めた者 若干人
6 全ての調査委員会委員は、告発者及び調査対象者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
7 調査委員会の議長は、委員長をもって充てる。
8 調査委員会は、必要があると認めるときは、調査対象者の専門分野に係る専門家から意見を聴取することができる。
(本調査の通知)
第19条 公正研究委員会は、調査委員会を設置したときは、調査委員会委員の氏名及び所属を告発者及び調査対象者に通知するとともに、本調査への協力を求める。
2 前項の通知を受けた告発者又は調査対象者は、当該通知を受けた日から起算して7日以内に、書面により、公正研究委員会に対して調査委員会委員に関する異議を申し立てることができる。
3 公正研究委員会は、前項の異議申立てがあった場合は、当該異議申立ての内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る調査委員会委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び調査対象者に通知する。
(本調査の実施)
第20条 調査委員会は、本調査の実施を決定した日から起算して30日以内に、本調査を開始しなければならない。
2 調査委員会は、調査の対象となる研究(以下「調査対象研究」という。)に係る論文、実験・観察ノート、データその他資料の精査及び関係者のヒアリング等を行う。
3 調査委員会は、調査対象者による弁明の機会を設けなければならない。
4 調査委員会は、調査対象者に対し、再実験等の方法によって再現性を示すことを求めることができる。また、調査対象者から再実験等の申し出があり、調査委員会がその必要性を認める場合は、それに要する期間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとする。
(本調査の対象)
第21条 本調査の対象は、調査対象研究に係る研究活動のほか、調査委員会の判断により、本調査に関連した調査対象者の他の研究活動を含めることができる。
(証拠の保全)
第22条 調査委員会は、本調査を実施するに当たって、当該研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるものとする。
2 当該研究活動が行われた研究機関が本学でないときは、調査委員会は、当該研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるよう、当該研究機関に依頼するものとする。
3 調査委員会は、前2項の措置に必要な場合を除き、調査対象者の研究活動を制限してはならない。
(本調査の中間報告)
第23条 調査委員会は、本調査の終了前であっても、配分機関等の求めに応じ、本調査の中間報告を当該配分機関等に提出するものとする。
(調査における研究又は技術上の情報の保護)
第24条 調査委員会は、本調査の実施に当たっては、調査対象者の保有する公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報を、調査の遂行上必要な範囲外に漏えいしてはならない。
(研究活動の公正性の説明責任)
第25条 調査委員会の本調査において、調査対象者が当該研究活動が公正に行われたことを証明しようとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法及び手続にのっとって行われたこと、並びに論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。
(補佐する者の同席)
第26条 予備調査委員会及び調査委員会は、事情聴取を行う場合又は弁明の機会を与える場合において、必要があると認めたときは、告発者又は調査対象者等を補佐する者の同席を許可することができる。
第6章 不正行為等の認定
(認定の手続)
第27条 調査委員会は、本調査を開始した日から起算して150日以内に、不正行為の有無、不正行為と認定された場合はその内容及び程度、不正行為に関与した者とその関与の程度、不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割、その他必要な事項を認定する。
2 調査委員会の委員長は、合理的な理由により、前項に規定する期間内に認定を行うことができない場合には、調査期間の延長をすることができる。
3 前項の場合において、調査委員会委員長は当該合理的な理由及び認定の予定日を付して学長の承認を得るものとする。
4 調査委員会は、調査を通じて告発が悪意に基づく告発であると判断したときは、併せて、その旨の認定を行うものとする。
5 前項の認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。
2 調査委員会は、調査対象者による自認のみをもって前項の認定をすることはできない。
3 調査委員会は、調査対象者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。また、調査対象者が保存義務期間の範囲に属するデータや実験・観察ノート、実験試料・試薬及び関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素の不足により、不正行為であるとの疑いを排除するに足る証拠を示せないときは、第1項に定める総合的な判断により、不正行為と認定することができる。
4 調査対象者が善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらない事由により、前項に規定するデータや実験・観察ノート、実験試料・試薬及び関係書類等の不存在等の本来存在するべき基本的な要素の不足が生じたものと認められるときは、当該基本的要素が不足することをもって不正行為と認定することはできない。また、当該基本的要素の不足理由が、保存義務期間を超えることによるものである場合も同様とする。
(調査結果の通知及び報告)
第29条 学長は、速やかに、調査結果を告発者、調査対象者及び調査対象者以外で不正行為に関与したと認定された者(以下「被認定者」という。)に通知するものとする。この場合において、調査対象者等が本学以外の機関に所属している場合は、当該所属機関にも通知するものとする。
2 学長は、前項の通知に加え、調査結果を配分機関等に報告するものとする。
3 学長は、第27条第4項に規定する悪意に基づく告発との認定があった場合であって、告発者が本学以外の機関に所属しているときは、当該所属機関に当該認定があった旨を通知するものとする。
(不服申立て)
第30条 告発者及び調査対象者等は、調査結果に係る通知を受けた日から起算して14日以内に、学長に対して不服申立てをすることができる。この場合において、当該告発者及び調査対象者等は、同一の理由によっては、更に不服申立てすることはできない。
2 告発が悪意に基づくものと認定された告発者(調査対象者の不服申立ての審議の段階で悪意に基づく告発と認定された者を含む。)は、その認定について、前項に規定する不服申立てをすることができる。
3 前2項に規定する不服申立てがあったときは、学長は調査委員会に対し、再調査の要否の検討を指示することができる。
4 学長は、第1項の規定による不服申立ての内容から、調査の公正性の確保のために必要であると認める場合には、委員長に対し調査委員会委員の交代若しくは追加を指示することができる。ただし、調査委員会の構成の変更等を行う相当の理由がないと認めるときは、この限りでない。
5 調査委員会は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、その事案の再調査を行うか否かを速やかに決定する。
6 調査委員会は、再調査を行う旨を決定した場合には、直ちに、学長に報告するものとする。この場合において、学長は、告発者及び調査対象者等に対し、その決定を通知するものとする。
7 調査委員会は、当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定した場合には、直ちに、学長に報告する。この場合において、学長は、告発者及び調査対象者等に対し、その決定を通知するものとする。その際、その不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものと調査委員会が判断した場合は、以後の不服申立てを受け付けないことを、調査対象者へ併せて通知するものとする。
8 学長は、告発者から不服申立てがあったときは調査対象者等に対し、調査対象者等から不服申立てがあったときは告発者に対し、通知するとともに配分機関等に通知するものとする。不服申立ての却下又は再調査開始の決定をしたときも同様とする。
2 前項に定める告発者又は調査対象者等からの協力が得られない場合には、調査委員会は、再調査を行うことなく手続を打ち切ることができる。その場合には、調査委員会は、直ちに学長に報告し、報告を受けた学長は、告発者又は調査対象者等に対し、その決定を通知するものとする。
(調査結果の公表)
第32条 学長は、不正行為が行われたと認定がなされた場合には、速やかに調査結果を公表するものとする。
2 前項の公表における公表内容は、不正行為に関与した者の氏名・所属・職名、不正行為の内容、学長が公表までに行った措置の内容、調査委員会委員の氏名・所属・職名、調査の方法・手順等を含むものとする。
3 前項の規定にかかわらず、学長は、不正行為があったと認定された論文等が、告発がなされる前に取り下げられていたとき及び合理的な理由があるときは、当該不正行為に関与した者の氏名を公表しないことができる。
4 不正行為が行われなかったとの認定がなされた場合には、原則として、調査結果は公表しないものとする。ただし、調査対象者等の名誉の回復や本学及び本学の研究者による公正な研究活動に関する社会への説明責任の遂行のために必要と認められる場合、調査対象の事案が外部に漏えいしていた場合又は論文等に故意若しくは研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものではない誤りがあった場合には、調査結果を公表することができる。
5 前項ただし書きの公表における公表内容は、不正行為がなかったこと、調査対象者等の氏名・所属・役職、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順及び調査委員会において不正行為がなかったと判断するに至った理由等を含むものとする。
6 学長は、悪意に基づく告発が行われたとの認定がなされた場合には、告発者の氏名・所属・役職、悪意に基づく告発と認定した理由、調査委員会委員の氏名・所属・役職、調査の方法・手順等を公表することができる。
第7章 措置及び処分
(本調査中における一時的措置)
第33条 学長は、本調査が行われることが決定されたときから調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、調査対象者等に対し、調査に係る研究活動のための研究費の一時的な使用停止等の必要な措置を講ずることができる。
2 学長は、配分機関等から、調査対象者等の該当する研究費の使用停止等を命じられた場合には、それに応じた措置を講ずるものとする。
(研究費の使用中止)
第34条 学長は、被認定者に対して、直ちに不正行為が行われた研究活動に係る研究費の使用中止を命ずるものとする。
(論文等の取り下げ等の勧告)
第35条 学長は、被認定者に対して、不正行為があったと認定された論文等の取り下げ、訂正又はその他の措置を勧告するものとする。
2 被認定者は、前項の勧告を受けた日から起算して14日以内に勧告に応ずるか否かの意思表示を学長に行わなければならない。
3 学長は、被認定者が第1項の勧告に応じない場合は、その事実を公表するものとする。
(措置の解除等)
第36条 学長は、不正行為が行われなかったものと認定された場合は、第33条第1項による措置を解除するものとする。
2 学長は、不正行為に関与しなかったと認定された者について、第32条第4項に定めるもののほか、当該者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講ずるものとする。
(処分)
第37条 学長は、被認定者に対し、国立大学法人福島大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)等に則り、懲戒処分若しくは訓告等又はその他の措置を行うとともに、氏名等の公表を行うものとする。
2 学長は、前項に基づく措置を行ったときは、配分機関等に対して、当該措置の内容を通知するものとする。
(是正措置等)
第38条 公正研究責任者は、不正行為が行われたと認定された場合には、関係する部局責任者に対し、速やかに是正措置、再発防止措置、その他必要な環境整備措置(以下「是正措置等」という。)をとることを命ずるとともに、必要に応じて、本学全体における是正措置等をとるものとする。
2 学長は、前項に基づく是正措置等の内容を配分機関等に対して報告するものとする。
第8章 雑則
(事務)
第39条 この規程に関する事務は、研究振興課において処理する。
(雑則)
第40条 この規程に定めるもののほか、公正な研究の推進のため必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年3月20日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年9月15日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。