○福島大学地域未来デザインセンター長及び教員の選考に関する規則
令和4年3月22日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学地域未来デザインセンター規則(令和4年3月22日制定)第5条第2項、第7条第2項、第9条第2項及び第10条第2項の規定に基づき、福島大学地域未来デザインセンター(以下「センター」という。)のセンター長及び教員(特任教員を含む。)並びに客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の選考(採用及び昇任を含む。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(センター長の選考)
第2条 センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、学長が選考する。
(選考の時期)
第3条 センター長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
一 センター長の任期が満了するとき。
二 センター長の辞任の申出を学長が承認したとき。
三 センター長が欠員となったとき。
(任期)
第4条 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(教員等の選考)
第5条 教員は、福島大学地域未来デザインセンター運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て、学長が選考する。
2 前項に規定する教員の候補者は、福島大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)に基づき、福島大学地域未来デザインセンター教員審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査する。ただし、特任教員の採用にあっては、審査委員会の設置を省略して運営会議で審査し、当該候補者を決定することができる。
3 客員教授等の採用は、福島大学客員教授等選考規則(平成8年3月19日制定)に基づき、運営会議で審査し、当該候補者を決定する。
(審査委員会)
第6条 審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 専任教員
四 各学類の教員 各1人 計5人
2 審査委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
4 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 審査委員会は、専門的事項に関して委員以外の者の意見を聞くことができる。
7 審査委員会は、審査の経過及び結果を運営会議に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による第2条の規定は、令和4年4月1日より任期が開始するセンター長の選考時から適用する。
3 この規則による第5条の規定は、令和4年4月1日採用に係る者から適用する。
4 福島大学地域創造支援センター長及び教員の選考に関する規則(平成20年3月18日制定)及び福島大学うつくしまふくしま未来支援センター特任教授等の選考に関する要項(平成23年8月1日学長裁定)は、廃止する。