○福島大学地域未来デザインセンター規則
令和4年3月22日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第4条の2第3項の規定に基づき、福島大学地域未来デザインセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、地域と連携した教育及び研究を支援し、地域の課題解決やイノベーション創出に貢献するとともに、新しい地域社会の在り方を提案し、地域創生に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
一 地域デザインの研究、提言及び社会実装に関すること。
二 地方自治体、企業、各種団体等との連携協力に関すること。
三 地域の課題解決やイノベーション創出に資するプロジェクトの実施に関すること。
四 学類及び大学院の教育プログラムの実施の支援に関すること。
五 地域の課題解決やイノベーション創出への貢献に関すること。
六 その他センターの目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 専任教員
2 センターに、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
一 兼務教員
二 特任教員
三 客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)
四 連携コーディネーター
五 その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長の選考については、別に定める。
(副センター長)
第6条 副センター長は、センター長を補佐する。
2 副センター長は、第12条に規定する福島大学地域未来デザインセンター運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経てセンター長が指名する。
3 副センター長の任期は、1年又は2年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第7条 専任教員は、センターの業務を行う。
2 専任教員の選考については、別に定める。
(兼務教員)
第8条 兼務教員は、センターの業務を兼務する。
2 兼務教員は、本学の教員のうちから、センター長の推薦に基づき学長が任命する。
(特任教員)
第9条 特任教員は、センターの業務に従事する。
2 特任教員の選考については、別に定める。
(客員教授等)
第10条 客員教授等は、センターの業務に従事する。
2 客員教授等の選考については、別に定める。
(連携コーディネーター)
第11条 連携コーディネーターは、センターの連携協力業務に従事する。
2 連携コーディネーターに関する必要な事項は、別に定める。
(運営会議)
第12条 センターの運営に関する事項の審議及びセンターの業務を実施するため、運営会議を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(部門等)
第13条 センターに、次の各号に掲げる部門を置く。
一 プロデュース部門
二 ソーシャルデザイン開発部門
三 イノベーションコモンズ部門
2 前項に規定するもののほか、学内外の各種研究会等を登録することができる。
3 前2項に規定する部門等の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第14条 センターに関する事務は、研究・地域連携課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 福島大学地域創造支援センター規則(平成20年3月18日制定)及び福島大学うつくしまふくしま未来支援センター規則(平成24年3月13日制定)は、廃止する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。