○福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター教員の選考に関する規則
平成31年3月19日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター規則(平成31年3月19日制定)第8条第2項及び第12条第2項の規定に基づき、福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター(以下「センター」という。)の教員(特任教授及び特任准教授(以下「特任教授等」という。)を含む。)の選考(採用及び昇任を含む。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教員の選考)
第2条 教員は、福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、学長が選考する。
2 前項に規定する教員の候補者は、福島大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)に基づき、福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター教員審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査する。ただし、特任教授等の採用にあっては、審査委員会の設置を省略して運営委員会で審査し、当該候補者を決定することができる。
(審査委員会)
第3条 審査委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 部門長 2人
四 福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター運営委員会規程(平成31年3月19日制定)第3条第4号に規定する者 2人
2 審査委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
4 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 審査委員会の議事は、委員長以外の出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 審査委員会は、専門的事項に関して委員以外の者の意見を聞くことができる。
7 審査委員会は、審査の経過及び結果を、運営委員会に報告しなければならない。
(規則の改正)
第4条 この規則を改正しようとするときは、運営委員会の議を経なければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、教員の選考に関して必要な事項は、運営委員会で定める。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 福島大学総合教育研究センター長及び教員の選考に関する規則(平成17年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。