○福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター運営委員会規程
平成31年3月19日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター規則(平成31年3月19日制定)第14条第2項の規定に基づき、福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター(以下「センター」という。)に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
一 附属学校園及び公・私立学校の教育・研究活動の支援に関すること。
二 教育相談活動に関すること。
三 現職教員研修に関すること。
四 センター所属教員に係る人事に関すること。
五 センターに係る予算に関すること。
六 その他センター運営に関する必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 部門長 2人
四 人間発達文化学類教員 2人
五 附属学校園を代表する校長又は園長 1人
六 人間発達文化学類支援室長
七 附属学校園支援室長
(任期)
第4条 前条第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長はセンター長をもって充て、副委員長は副センター長をもって充てる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は委員の半数以上が運営委員会の開催を要求した場合は、速やかに運営委員会を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第7条 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 運営委員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 運営委員会は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 運営委員会に関する事務は、人間発達文化学類支援室において処理する。
(規程の改正)
第10条 この規程を改正しようとするときは、運営委員会の議を経なければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関する必要な事項は、運営委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 福島大学総合教育研究センター運営委員会規程(平成17年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和4年6月6日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。