○福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター規則
平成31年3月19日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第5条の2第2項の規定に基づき、福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、教育課題に対応した研究開発を行うとともに、その成果をもとに本学の教育活動及び附属学校園をはじめとした学校教育機関の教育・研究活動を総合的に支援することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
一 附属学校園及び公・私立学校の教育・研究活動の支援を行うこと。
二 現職教員研修及び学校教育関係機関との連携に関すること。
三 教育現場等からの教育相談に関すること。
四 その他センターの目的を達成するために必要な業務
(部門)
第4条 センターに、次の部門を置く。
一 現職研修部門
二 教育相談部門
2 部門に関する必要な事項は、別に定める。
(職員)
第5条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 専任教員
2 センターに、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
一 兼務教員
二 研究員
三 研究協力員
四 特任教授及び特任准教授(以下「特任教授等」という。)
五 客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)
六 その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、人間発達文化学類教員会議の議を経て、学長が選考する。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条 副センター長は、センター長を補佐する。
2 副センター長は、人間発達文化学類の教授又は准教授のうちから、第14条に規定する福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経てセンター長が指名する。
3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第8条 専任教員は、センターの業務を処理する。
2 専任教員の選考については、別に定める。
(兼務教員)
第9条 兼務教員はセンターの業務を兼務する。
2 兼務教員は、本学の教員のうちから、センター長の推薦に基づき学長が任命する。
(研究員)
第10条 研究員は、センターの業務に従事する。
2 研究員は、本学の教員のうちから、センター長が委嘱する。
(研究協力員)
第11条 研究協力員は、センターの業務に従事する。
2 研究協力員は、本学の教員以外の者から、センター長が任命する。
(特任教授等)
第12条 特任教授等は、センターの業務に従事する。
2 特任教授等の選考については、別に定める。
(客員教授等)
第13条 客員教授等は、センターの業務に従事する。
2 客員教授等の選考については、福島大学客員教授等選考規則(平成8年3月19日制定)に基づき、人間発達文化学類において選考する。
(運営委員会)
第14条 センターの運営に関する事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する必要な事項は、別に定める。
(事務)
第15条 センターに関する事務は、人間発達文化学類支援室において処理する。
(規則の改正)
第16条 この規則を改正しようとするときは、運営委員会の議を経なければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、運営委員会が定める。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 福島大学総合教育研究センター規則(平成17年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。