○国立大学法人福島大学役員給与規則
平成16年4月1日
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の規定に基づき、国立大学法人福島大学の役員の給与について定めることを目的とする。
(役員の給与)
第2条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(給与の支給日)
第3条 役員の給与(通勤手当及び期末特別手当を除く。)は、毎月17日に、支給する。ただし、支給日(この項において、毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは、支給日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
(本給)
第4条 常勤の役員の本給月額は、次の表に掲げるとおりとする。
号給 | 本給月額(円) |
1 | 517,000 |
2 | 574,000 |
3 | 636,000 |
4 | 708,000 |
5 | 763,000 |
6 | 820,000 |
7 | 898,000 |
8 | 968,000 |
2 常勤の役員の号給は、次の各号に掲げる号給又は号給の範囲内で、経営協議会の議を経て、学長が決定する。
一 学長 8号給
二 理事 4号給以上6号給以下
三 監事 4号給以下
3 学長は、その者の職務経験及び業績等を勘案して必要と認める場合は、経営協議会の議を経て、前項の本給月額によらず決定することができる。
第5条 削除
第5条の2 削除
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、国立大学法人福島大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第18条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤の役員に対して、給与規程第3条第1項に定める日に支給する。
2 通勤手当の月額は、給与規程第18条第2項及び第3項に規定する額とする。
(単身赴任手当)
第7条 単身赴任手当は、給与規程第19条第1項及び第3項に規定する単身赴任手当の支給要件に該当する常勤の役員に支給する。
2 単身赴任手当の月額は、給与規程第19条第2項に規定する額とする。
(期末特別手当)
第8条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して、給与規程第3条第2項に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した常勤の役員についても、同様とする。
一 6箇月 100分の100
二 5箇月以上6箇月未満 100分の80
三 3箇月以上5箇月未満 100分の60
四 3箇月未満 100分の30
3 前項に規定する在職期間は役員として在職した期間とする。ただし、国立大学法人福島大学の職員又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員(以下「法人等職員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となった場合における在職期間には、その法人等職員の在職期間を算入するものとする。
4 基準日前1箇月以内に役員を退職し、その退職に引き続いて法人等職員となった場合には、第1項の規定にかかわらず期末特別手当は支給しない。
5 第2項の規定による期末特別手当の額は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその者の業績を勘案し、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
第9条 削除
(非常勤役員手当)
第10条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。
理事 月額 164,000円
監事 月額 200,000円
(月の中途で就任又は退職した場合の給与)
第11条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に支給する就任当月分の本給、地域手当及び広域異動手当は、それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を本給、地域手当及び広域異動手当の月額から控除した額とする。
2 月の末日以外の日において退職した役員に支給する退職当月分の本給、地域手当及び広域異動手当は、それぞれの日額に、その者が退職した日の翌日から月末に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を本給、地域手当及び広域異動手当の月額から控除する。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の給与は、当月分の給与の月額の全額を支給する。
第11条の2 削除
(給与の日額)
第12条 第11条に規定する給与の日額は、当該月額を当該月の土曜日及び日曜日以外の日の数で除して得た額とする。
(給与の支払方法)
第13条 役員の給与は、その全額を現金で直接役員に支払うものとする。ただし、法令に基づき役員の給与から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、役員が給与につき自己の預貯金口座への振り込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(端数の処理)
第14条 この規則により計算した金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(実施に必要な事項)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年6月20日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成18年3月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 改正後の第2条及び第9条の規定にかかわらず、平成18年から平成19年までの毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)に在職する常勤の役員については、改正後の給与規程附則第11項から第13項に準じて寒冷地手当を支給する。
(平成18年3月本給に関する特例措置)
3 改正前の第4条の規定にかかわらず、平成18年3月に支給される常勤の役員の本給月額は、次のとおりとする。
学長 1,065,000円
理事 780,000円
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平成21年6月1日を基準日とする期末特別手当の支給割合に関する特例)
2 平成21年6月1日を基準日とする期末特別手当については、第8条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(常勤役員の給与減額に関する特例)
2 常勤の役員(以下この項において「常勤役員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該常勤役員が55歳に達した日後における最初の4月1日(常勤役員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に常勤役員となった場合にあっては、常勤役員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
一 本給月額 当該常勤役員の本給月額に100分の1.5を乗じて得た額
二 地域手当 当該常勤役員の本給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額
三 広域異動手当 当該常勤役員の本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額
四 期末特別手当 それぞれその基準日現在において当該常勤役員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該常勤役員に支給される期末特別手当に係る第8条第2項に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額
3 前項に規定するもののほか、常勤役員の給与の減額支給に関し必要な事項は、給与規程平成23年1月1日改正附則第3項及び第4項並びに第5項に準ずる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。
(常勤役員の給与支給に関する特例)
2 平成24年6月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、この規定に基づき支給される常勤役員の給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
一 本給月額 当該役員の本給月額に100分の9.77を乗じて得た額
二 地域手当 当該役員の本給月額に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
三 広域異動手当 当該役員の本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額
四 期末特別手当 当該役員が受けるべき期末特別手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額
3 特例期間においては、平成23年1月1日改正附則第3項に規定する常勤役員に対する前項の規定の適用については、第1号中「本給月額に」とあるのは「本給月額から平成23年1月1日改正附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2号中「本給月額に対する地域手当の月額」とあるのは「本給月額に対する地域手当の月額から平成23年1月1日改正附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、第3号中「本給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「本給月額に対する広域異動手当の月額から平成23年1月1日改正附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、第4号中「期末特別手当の額」とあるのは「期末特別手当の額から平成23年1月1日改正附則第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」とする。
4 前2項に規定するもののほか、特例期間における給与の額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、改正後の第4条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から適用し、改正後の附則第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(平成26年12月1日を基準とする期末特別手当の特例)
2 平成26年12月1日を基準とする期末特別手当については、改正後の第8条第2項中「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成27年4月1日から適用し、改正後の第8条の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月1日を基準とする期末特別手当の特例)
3 平成27年12月1日を基準とする期末特別手当については、改正後の第8条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(常勤役員の給与減額に関する特例の一部終了)
2 平成23年1月1日改正附則第2項第2号及び第3号の適用は、平成28年3月31日までとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年2月1日から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(平成28年12月1日を基準とする期末特別手当の特例)
3 平成28年12月1日を基準とする期末特別手当については、改正後の第8条第2項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
附則
1 この規則は、平成30年3月1日から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(常勤役員の給与減額に関する特例の終了)
2 平成23年1月1日改正附則第2項及び第3項の適用は、平成30年3月31日までとする。
附則
この規則は、平成31年3月1日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
附則
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年3月1日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年2月27日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月に支給する期末特別手当に関する特例)
2 令和4年12月期における第8条第2項の規定の適用は、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年3月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、令和5年4月1日から適用し、第8条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(令和5年12月に支給する期末特別手当に関する特例)
3 令和5年12月期における第8条第2項の規定の適用は、同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。