○国立大学法人福島大学職員退職手当規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場及び附属幼稚園事業場、附属特別支援学校事業場)(以下「就業規則」という。)の規定に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程による退職手当は、職員が退職し、又は解雇された場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。ただし、職員が次の各号の一に該当する場合には退職手当は支給しない。

一 勤続6月未満で退職し、又は解雇された場合(死亡による退職の場合及び心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えないことにより解雇された場合を除く。)

二 国立大学法人福島大学年俸制教員給与規程の適用を受ける教員(以下「年俸制教員」という。)が退職した場合(第21条に規定する場合を除く。)

2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったとき(就業規則第24条の規定により再雇用された職員を除く。)は、その退職については、退職手当は支給しない。

3 退職し又は解雇された職員に対し、退職手当がまだ支払われていない場合において、当該退職し又は解雇された職員の在職中の職務に関し、懲戒による解雇を受ける事由に相当する事実が明らかになったときは、退職手当を支給しないことができる。

(一般の退職手当)

第2条の2 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第8条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者又は解雇された者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の本給月額(国立大学法人福島大学特定年俸制教員給与規程を受ける職員(以下「特定年俸制教員」という。)にあっては、その者の特定年俸制教員としての在職期間を国立大学福島大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)の適用を受ける者として在職したと仮定した場合の退職日におけるその者の本給月額)(以下「退職日本給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

一 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

二 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

三 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

四 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

五 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

六 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、第11条の2第5項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者又は解雇された者(以下「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

一 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

二 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

三 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

一 定年退職した者

二 第11条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額の額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

一 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

二 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

三 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(25年以上勤務後の定年退職者等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

一 25年以上勤続し、定年退職した者

二 第11条の2第5項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

三 業務上の傷病若しくは死亡により退職した者

四 25年以上勤続し、第11条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

一 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

二 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

三 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

四 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(本給月額の減額改定以外の理由により本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、本給月額の減額改定(給与規程の改定により当該改訂前に受けていた本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の本給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前本給月額」)が、退職日本給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 その者が特定減額前本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

二 退職日本給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

イ その者に対する退職手当の基本額が前三条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日本給月額に対する割合

ロ 前号に掲げる額の特定減額前本給月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(第2条第2項、第10条第4項、第11条第4項、第18条、附則第3項又は附則第5項の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規定による退職手当の支給を受けたこと又は第9条第5項、第10条第2項、第11条第1項、附則第2項又は附則第4項に規定する職員又は役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第2条第2項及び同条第3項に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第9条第5項、第10条第2項、第11条第1項、附則第2項又は附則第4項に規定する職員又は役員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

一 職員としての引き続いた在職期間(附則第2項及び附則第4項における職員としての引き続いた在職期間とみなす期間を含む。)

二 第9条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた国立大学法人等としての引き続いた在職期間

三 第10条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間とみなすものとされた国家公務員等としての引き続いた在職期間

四 第11条第2項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた役員としての引き続いた在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条 第4条第1項第2号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者(退職日本給月額が給与規程の指定職本給表6号給の額に相当する額以上である者及び別に定める者を除く。)のうち、定年に達する日から起算して6カ月以上前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その者に係る定年年齢から15年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項、第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項及び第5条第1項

退職日本給月額

退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前本給月額

並びに特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日本給月額に、

退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給月額を基礎として、第3条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(退職手当支給率の調整)

第7条 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の額は、第3条から前条までの規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第8条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに第7条第1項」とする。

2 当面の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第8条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日本給月額に59.28を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第8条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

一 59.28以上 特定減額前本給月額に59.28を乗じて得た額

二 59.28未満 特定減額前本給月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日本給月額に59.28から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第8条の3 第6条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条

第3条から第5条まで

前条の規定により読み替えて適用する第5条

退職日本給月額

退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

これらの

前条の規定により読み替えて適用する第5条の

第8条の2

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号ロ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第8条の2第1号

特定減額前本給月額

特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

第8条の2第2号

特定減額前本給月額

特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年に当該年数及びつき特定減額前本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号ロ

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ

及び退職日本給月額

並びに退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第6条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(第9条第4項各号に掲げる現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)を除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

一 第1号区分 95,400円

二 第2号区分 78,750円

三 第3号区分 70,400円

四 第4号区分 65,000円

五 第5号区分 59,550円

六 第6号区分 54,150円

七 第7号区分 43,350円

八 第8号区分 32,500円

九 第9号区分 27,100円

十 第10号区分 21,700円

十一 第11号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第7号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、別に定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、別に定める別表イ又はロのとおりとする。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

一 退職した者(第5号に掲げる者を除く。次号において同じ。)のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

二 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

三 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

四 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

五 退職日本給月額が給与規程の指定職本給表8号給の額に相当する額を超える者その他これに類する者として別に定めるもの 第3条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の100分の8に相当する額

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法等は、次の各号に掲げるものとする。

一 退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分にのみ属していたものとする。

二 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第8条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の3、第5条、第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

一 勤続期間1年未満の者 100分の270

二 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

三 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

四 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、給与規程に規定する本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当の合計額をいう。

(勤続期間の計算)

第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職し、又は解雇された日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合において、その者が退職の日又は翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間の算定については、次に掲げる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、当該各号に掲げる相当する期間を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

一 休職(業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病による病気休職及び専従休職を除く。)の期間については、その月数の2分の1に相当する期間(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項において同じ。)

二 専従休職の期間については、その全期間

三 出勤停止の期間については、その月数の2分の1に相当する期間

四 育児休業の期間(次号に該当する期間を除く。)については、その月数の2分の1に相当する期間

五 育児休業の期間のうち、当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間については、その月数の3分の1に相当する期間

六 育児短時間勤務をした期間については、その月数の3分の1に相当する期間

七 介護休業の期間については、その月数の2分の1に相当する期間

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(ただし、同構就業規則に規定する教育職職員に限る。)及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員が引き続いて職員になったときにおけるその者の国立大学法人職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の国立大学法人職員としての引き続いた在職期間の計算については、前4項の規定を準用する。

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第4条又は第5条第1項の規定による退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

7 第2条第1項第1号に規定する場合の勤続期間については、前項の規定にかかわらず、その者が職員となった日から退職した日の前日までの全月数による。

8 第6項の規定は、前条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

9 年俸制教員の在職期間は、第1項の規定にかかわらず、その期間を勤続期間に算入しない。

(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)

第10条 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国、特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)、地方公共団体(退職手当に関する条例において、職員が学長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(他の国立大学法人等を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については、前条の規定を準用する。

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、この規定による退職手当は支給しない。

5 第2項の規定に該当する職員がやむを得ず退職した場合(前項の規定に該当する退職の場合を除く。)における退職手当については、第2項に規定する職員としての在職期間を前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなし、この規程による退職手当を支給する。

6 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は、第9条第4項の規定にかかわらず職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。

7 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については、職員としての在職期間はなかったものとみなす。

(国立大学法人等の役員として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)

第11条 職員のうち、学長の要請に応じ、本学又は退職手当法第7条の3第1項に規定する法人の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「役員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き役員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 役員が、学長の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における役員としての在職期間の計算については、第9条の規定を準用するほか、学長が別に定める。

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて役員となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ引き続いて役員となった場合においては、学長が別に定める場合を除き、この規程による退職手当は、支給しない。

5 引き続いた役員としての在職期間を有する職員の退職手当の額は、第3条から第7条の規定にかかわらず、当該職員に係る役員の在職期間について、当該役員の業績に応じ、これを増額し又は減額することができる。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第11条の2 学長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

一 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第6条に定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

二 組織の改廃又は事業場の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は事業場に属する職員を対象として行う募集

2 学長は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、同項各号の別、第五項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3 次に掲げる者以外の職員は、別に定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

一 任期を定めて雇用される者

二 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

三 就業規則第47条による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであつて、学長は職員に対しこれらを強制してはならない。

5 学長は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、学長は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

一 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合

二 応募者が応募をした後、就業規則第47条の規定による懲戒処分(第3項第3号に定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

三 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが本学の業務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

四 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

6 学長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、別に定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

7 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、別に定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

一 第14条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

二 第18条の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

三 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。

四 就業規則第47条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分及び第3項第3号の別に定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

五 第3項の規定により応募を取り下げたとき。

(遺族の範囲及び順位)

第12条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

一 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

三 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第13条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

一 職員を故意に死亡させた者

二 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違が業務に対する社会の信頼に及ぼす影響、当該非違が本学の信用又は職員全体の名誉を傷つけた程度及びその他の事情等を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

一 就業規則第47条第1項第5号の規定による懲戒解雇の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分(以下「懲戒解雇等処分」という。)を受けて退職した者

二 就業規則第25条の規定による解雇又はこれに準ずる退職をした者

2 学長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 学長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第15条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

一 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

二 退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

一 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は学長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当の額を支払うことが業務に対する社会の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

二 学長が、当該退職をした者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、学長に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 学長は、第1項又は第2項の規定による支払差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

一 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

二 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

三 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 学長は、第3項の規定による支払差止処分について、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、学長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第15条の2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第14条第1項に規定する事情等及び同項各号に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

一 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

二 学長が、当該退職をした者について、当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、第14条第1項に規定する事情等を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 学長は、第1項第2号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第14条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

5 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第16条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者に対し、第14条第1項に規定する事情等のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

一 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

二 学長が、当該退職をした者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

3 学長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第14条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第16条の2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において、前条第1項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第14条第1項に規定する事情等のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第14条第2項並びに前条第3項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第16条の3 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第16条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において、学長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、学長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第16条第3項又は前条第2項の規定による通知を受けた場合において、第16条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第4項までに規定する場合を除く。)は、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から次項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第15条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第14条第1項に規定する事情等のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他の事情等を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該退職手当の額を超えることとなってはならない。

6 第14条第2項並びに第16条第3項の規定は、第1項から第4項までの規定による処分について準用する。

(退職手当審査委員会における審議)

第16条の4 学長は、第15条の2第1項第2号若しくは第2項、第16条第1項、第16条の2第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、国立大学法人福島大学退職手当審査委員会(以下この条において「退職手当審査委員会」という。)に諮問しなければならない。

2 退職手当審査委員会は、第15条の2第2項、第16条の2第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

3 退職手当審査委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

4 退職手当審査委員会については、学長が別に定める。

(退職手当の支払い)

第17条 この規程の規定による退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この規程の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし、別に定める確実な方法により支払う場合は、この限りでない。

2 この規程の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(他の国立大学法人等の職員となった者の取扱い)

第18条 職員が、引き続いて他の国立大学法人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規程によりその者の当該他の国立大学法人における職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この規程による退職手当は支給しない。

(実施規定)

第19条 この退職手当規程の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、別に定める。

(附属小学校等に勤務する職員に適用する場合の読み替え)

第20条 次の表の左欄に掲げる規定を附属小学校及び附属特別支援学校に勤務する職員に適用する場合においては、同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の右欄の字句と読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第2項

就業規則第24条

就業規則第23条

第11条の2第3項第3号

就業規則第47条

就業規則第46条

第11条の2第5項第2号

就業規則第47条

就業規則第46条

第11条の2第8項第4号

就業規則第47条

就業規則第46条

第14条第1項第1号

就業規則第47条第1項第5号

就業規則第46条第1項第5号

第14条第1項第2号

就業規則第25条

就業規則第24条

(年俸制教員の取扱い)

第21条 職員が給与規程又は国立大学法人福島大学役員給与規程の適用を受ける者から引き続いて年俸制教員となった後に退職した場合には、この規程の規定による退職手当を支給する。この場合における退職手当の額は、年俸制教員となった日の前日に、自己都合等退職者として算定した額とする。ただし、給与規程の適用を受けていた期間が1年未満の場合は支給しない。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(在職期間の通算等)

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により職員となった者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

3 前項の職員が退職し、かつ、引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては、この規程による退職手当は、支給しない。

4 国立大学法人法附則別表第一の上覧に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体又は退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下この項及び次項において「公庫等」という。)の職員となるため退職し、かつ、引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

5 公庫等の職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて旧機関の職員となり、かつ、引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり、かつ、引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において、その者の職員としての在職期間が、当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは、この規程による退職手当は、支給しない。

(経過措置)

6 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第7条及び第8条の規定の適用については、第7条中「100分の104」とあるのは「100分の107」、第8条中「59.28」とあるのは「60.99」とそれぞれ読み替えて適用する。

7 当分の間、44年を超える期間勤続して退職した者で第4条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同条の規定にかかわらず、その者が第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として第7条の規定の例により計算して得られる額とする。

(退職手当法等の準用)

8 職員の退職手当に関する事項は、この規程に定めるもののほか、当分の間は退職手当法、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)及び関係省令等に準じて取り扱うものとする。

附則

この規程は、平成17年4月1日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日(以下「新制度切替日」という。)の前日において職員であった者が、新制度切替日以後に退職することにより改正後の退職手当規程の支給を受けることとなる者(以下「新制度適用職員」という。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における本給月額(改正後の給与規程附則第7項により読み替えた額をいう。以下同じ。)を基礎として、改正前の退職手当規程の規定により計算した退職手当の額が、改正後の退職手当規程の規定により計算した退職手当の額(以下「新規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、その多い額をもってその者に支給すべき本規定による退職手当の額とする。

二 新制度切替日の前日に第9条第5項、第10条第2項及び第11条第2項により職員としての引き続いた在職期間に含まれる者として当該機関に在職していた者が、改正後の退職手当規程を適用され退職した場合における当該退職手当についての前号の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「本給月額」とあるのは「本給月額に相当する額として別に定める額」とする。

3 職員が新制度切替日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新規程等退職手当額が新制度切替日の前日に受けていた本給月額を退職の日の本給月額とみなして改正前の退職手当規程の規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新規程等退職手当額から次に掲げる退職した者の区分の応じ定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

イ 改正後の第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

ロ 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

(2) 新制度切替日以後19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

イ 改正後の第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

ロ 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

イ 改正後の第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

ロ 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

二 前項第2号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前号の規定の適用については、同号中「受けていた本給月額」とあるのは、「受けていた本給月額に相当する額として別に定める額」とする。

4 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する改正後の第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。

二 新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する改正後の第5条の2の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けていた本給月額は、同条第1項に規定する本給月額には該当しないものとみなす。

5 改正後の第8条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第4項第3号ロ

その者の基礎在職期間

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間

6 この附則に定めるものほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

附則

この規程は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成19年3月31日から適用する。

附則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)の廃止に伴い、平成21年3月31日にメディア教育開発センターの職員であった者が、引き続き放送大学学園の職員となった後、引き続き本学の職員となったときにおけるメディア教育開発センター及び放送大学学園の在職期間については、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

附則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成25年2月1日から施行する。

(附則の改正)

2 平成16年4月1日施行附則第7項中の「44年」を「42年」に改める。

3 平成18年4月1日施行附則第2項を次のように改める。

(経過措置)

2 平成18年4月1日(以下「新制度切替日」という。)の前日において職員であった者が、新制度切替日以後に退職することにより改正後の退職手当規程の支給を受けることとなる者(以下「新制度適用職員」という。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における本給月額(改正後の給与規程附則第7項により読み替えた額をいう。以下同じ。)を基礎として、改正前の退職手当規程の規定により計算した退職手当の額に100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の87)を乗じて得た額が、改正後の退職手当規程の規定により計算した退職手当の額(以下「新規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、その多い額をもってその者に支給すべき本規定による退職手当の額とする。

二 前項第2号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前号の規定の適用については、同号中「受けていた本給月額」とあるのは、「受けていた本給月額に相当する額として別に定める額」とする。

(経過措置)

4 平成25年2月1日改正後の職員退職手当規程(以下「新退職手当規程」という。)第7条の適用については、新退職手当規程第7条1項中「100分の87」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

5 附則第3項の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。

6 新退職手当規程施行日に職員として在職していた者が第1項の規定による改正前の職員退職手当規定第4条第1項に規定する25年未満の期間勤続し、勧奨により退職した者に該当する場合(その者が新退職手当規定第5条第1項第3号に掲げる者に該当する場合を除き、その者の勤続期間が11年未満である場合に限る。)には、新退職手当規定第4条第1項に規定する11年以上25年未満の期間勤続した者であって、同項第2号に掲げるものとみなして、同項の規定を適用する。

附則

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成30年3月1日から施行する。

附則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和6年3月1日から施行する。

(定年年齢引き上げに伴う退職手当等)

2 当分の間、60歳に達した日以後最初の3月31日以降に第3条第1項により退職した者(国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場)第2条第2項に掲げる教員は除く。)に対する退職手当は、定年退職したものとみなし算出する。ただし、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場)第25条第1項第1号から第4号又は第47条第1項第4号から第5号の規定による退職等の場合は除く。

3 当分の間、第6条及び第8条の3の規定において「定年」とあるのは「60歳に達した日以後最初の3月31日」と、第6条の規定において「定年年齢」とあるのは「60歳」と読み替えるものとする。ただし、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場)第2条第2項に掲げる教員については除く。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(附属学校園教員の定年年齢引き上げに伴う退職手当等)

2 当分の間、60歳に達した日以後最初の3月31日以降に第3条第1項により退職した附属学校園の教員に対する退職手当は、定年退職したものとみなし算出する。ただし、国立大学法人福島大学職員就業規則(附属中学校事業場及び附属幼稚園事業場)第25条第1項第1号から第4号又は第47条第1項第4号から第5号及び国立大学法人福島大学職員就業規則(附属小学校事業場、附属特別支援学校事業場)第24条第1項第1号から第4号又は第46条第1項第4号から第5号の規定による退職等の場合は除く。

3 当分の間、第6条及び第8条の3の規定において「定年」とあるのは「60歳に達した日以後最初の3月31日」と、第6条の規定において「定年年齢」とあるのは「60歳」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日等)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行し、令和7年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 懲役又は禁錮に処せられた者に係る改正後の第15条から第16条及び第16条の3の規定の適用については、その者は、それぞれ拘禁刑に処せられた者とみなす。

別表(第8条の4関係)

イ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する法律(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表9号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第2号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第3号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第4号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち棒給の特別調整額の区分がⅠ種であったもので、かつ、別に定めるもの

3 前各号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第5号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの

3 前各号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第6号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第2号及び第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、俸給の特別調整額の区分がⅣ種14%以上であったもので、かつ、別に定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、俸給の特別調整額の区分がⅣ種14%以上であったもので、かつ、別に定めるもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第7号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に定めるもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち俸給の特別調整額の区分がⅣ種であったもの(Ⅴ種であった教頭を含み、第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち俸給の特別調整額の区分がⅣ種であったもの(第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第8号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち別に定めるもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち俸給の特別調整額の区分がⅣ種であったもので、かつ、別に定めるもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち俸給の特別調整額の区分がⅣ種であったもので、かつ、別に定めるもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に定めるもの

7 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

9 前各号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第9号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第8号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち俸給の特別調整額の区分がⅤ種以上であったもの(第8号区分の項第4号に掲げる者を除く。)又は2級であったもののうち経験年数30年(大学4卒)以上であったもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち俸給の特別調整額の区分がⅤ種以上であったもの(第8号区分の項第5号に掲げる者を除く。)又は2級であったもののうち経験年数30年(大学4卒)以上であったもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

7 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

8 前各号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第10号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に定めるもの又は4級若しくは5級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち経験年数5年(修士課程修了)以上であったもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち経験年数12年(大学4卒)以上であったもの(第9号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち経験年数12年(大学4卒)以上であったもの(第9号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち別に定めるもの又は3級若しくは4級であったもの

7 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち別に定めるもの又は3級であったもの

8 前各号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間におけるこの表の適用については、「平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する法律(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法」という。)」とあるのは「平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員給与規程」と、「俸給表」とあるのは「本給表」と、「号俸」とあるのは「号給」と、「俸給月額」とあるのは「本給月額」と、「行政職俸給表」とあるのは「一般職本給表」と、「俸給の特別調整額」とあるのは「本給の特別調整額」と、「医療職俸給表(二)」とあるのは「医療職本給表(一)」と、「医療職俸給表(三)」とあるのは「医療職本給表(二)」として適用する。

ロ 平成18年4月1日以降の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成18年4月1日以後適用されている職員給与規程(以下「平成18年4月以後の職員給与規程」という。)の指定職本給表の適用を受けていた者で同表6号給の本給月額以上の本給月額を受けていたもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第2号区分

1 平成18年4月以後の職員給与規程の指定職本給表の適用を受けていた者で同表1号給から5号給までの本給月額を受けていたもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第3号区分

本号の適用を受けるものとして別に定めるもの

第4号区分

1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

2 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち、本給の特別調整額の区分がⅠ種であったもので、かつ、別に定めるもの

3 前各号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第5号区分

1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの

3 前各号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第6号区分

1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第2号及び第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、本給の特別調整額の区分がⅣ種14%以上であったもので、かつ、別に定めるもの

4 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、本給の特別調整額の区分がⅣ種14%以上であったもので、かつ、別に定めるもの

5 平成18年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

6 平成18年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第7号区分

1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に定めるもの

3 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、かつ、本給の特別調整額の区分がⅣ種であったもの(Ⅴ種であった教頭を含み、第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、かつ、本給の特別調整額の区分がⅣ種であったもの(第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成18年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

6 平成18年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第8号区分

1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に定めるもの

3 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

4 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち本給の特別調整額の区分がⅣ種であったもので、かつ、別に定めるもの

5 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、本給の特別調整額の区分がⅣ種であったもので、かつ、別に定めるもの

6 平成18年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に定めるもの

7 平成18年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

8 前各号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第9号区分

1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

4 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち本給の特別調整額の区分がⅤ種以上であったもの(第8号区分の項第4号に掲げる者を除く。)又は2級であったもののうち経験年数30年(大学4卒)以上であったもの

5 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち本給の特別調整額の区分がⅤ種以上であったもの(第8号区分の項第5号に掲げる者を除く。)又は2級であったもののうち経験年数30年(大学4卒)以上であったもの

6 平成18年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

7 平成18年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

8 前各号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第10号区分

1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に定めるもの又は4級であったもの

3 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち経験年数5年(修士課程修了)以上であったもの

4 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち経験年数12年(大学4卒)以上であったもの(第9号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち経験年数12年(大学4卒)以上であったもの(第9号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

6 平成18年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち別に定めるもの又は3級若しくは4級であったもの

7 平成18年4月以後の職員給与規程の医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち別に定めるもの又は3級であったもの

8 前各号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるもの

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

国立大学法人福島大学職員退職手当規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
◆ 平成16年4月1日 種別なし
◇ 平成17年3月28日 種別なし
◇ 平成18年4月1日 種別なし
◇ 平成19年4月1日 種別なし
◇ 平成19年4月16日 種別なし
◇ 平成20年4月1日 種別なし
◇ 平成22年4月1日 種別なし
◇ 平成24年4月1日 種別なし
◇ 平成25年2月1日 種別なし
◇ 平成26年1月1日 種別なし
◇ 平成27年4月1日 種別なし
◇ 平成28年4月1日 種別なし
◇ 平成30年3月1日 種別なし
◇ 令和2年3月30日 種別なし
◇ 令和4年3月28日 種別なし
◇ 令和6年2月19日 種別なし
◇ 令和6年3月26日 種別なし
◇ 令和8年3月23日 種別なし