○福島大学学生総合相談室規程
平成10年7月7日
(趣旨)
第1条 福島大学教育推進機構規則(平成31年3月19日制定)第6条第2項の規程に基づき、福島大学学生総合相談室(以下「相談室」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(運営の責任)
第2条 相談室を適正に運営する責任は、副学長のうち学長が指名した者が負うものとする。
(目的及び業務)
第3条 相談室は、学生生活を支援することを目的とし、次の各号に掲げる学生の相談に対応する。
一 メンタルヘルスに関すること
二 ハラスメントに関すること
三 その他学生生活全般に関すること
2 前項第2号に関する福島大学の指針は別に定める。
(職員)
第4条 相談室の構成員(以下「相談員」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 カウンセラー
二 学生・留学生課長が指名する課員
(全学協議機関)
第5条 第3条第1項第2号に関し、全学協議機関として福島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則(平成23年3月29日制定)第6条に基づくハラスメント・ゼロ対策室(以下「対策室」という。)を置く。
2 対策室に関する必要な事項は別に定める。
(守秘義務)
第6条 相談員は、職務上知ることができた事項について、守秘義務を負う。
(事務)
第7条 相談室に関する事務は、学生・留学生課において処理する。
附則
この規程は、平成10年7月7日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年5月16日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月4日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。