○国立大学法人福島大学教育推進機構規則
平成31年3月19日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定。以下「学則」という。)第3条の2第2項に定める国立大学法人福島大学教育推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)の教育理念と目標に基づき、本学の学士課程教育及び大学院課程教育の改善・充実を図るとともに学生の確保、国際交流、学生支援及び就職支援に関する調査・研究、企画立案及び実施を全学的に行うことを目的とする。
(機構会議)
第3条 機構に、機構に属する組織間の連絡調整及び運営に関する重要事項を審議するため、国立大学法人福島大学教育推進機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
2 機構会議に関し必要な事項は、別に定める。
(センター)
第4条 機構に、学則第4条の2第2項に定めるセンターを置く。
(アクセシビリティ支援室)
第5条 機構に、アクセシビリティ支援室を置く。
2 アクセシビリティ支援室に関し必要な事項は、別に定める。
(学生総合相談室)
第6条 機構に、学生総合相談室を置く。
2 学生総合相談室に関し必要な事項は、別に定める。
(高等教育企画室)
第7条 機構に高等教育企画室(以下、「企画室」という。)を置く
2 企画室に関し必要な事項は、別に定める。
(委員会)
第8条 機構に、機構の目的を達成するために必要な場合は、委員会を置くことができる。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(機構長)
第9条 機構に機構長を置き、副学長のうち学長が指名する者をもって充てる。
2 機構長は、機構の業務を総括する。
(副機構長)
第10条 機構に副機構長を置き、副学長のうち学長が指名する者をもって充てる。
2 副機構長は、機構長の職を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
(基盤教育主管)
第11条 機構に基盤教育主管を置き、学長が指名する者をもって充てる。
2 基盤教育主管は、基盤教育の業務を総括するとともに、基盤教育に関する企画・立案及び連絡調整等を行う。
3 基盤教育主管の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
(専任教員等)
第12条 機構に専任教員及び特任教員(以下、「専任教員等」という。)を置く。
2 専任教員等は、機構の運営に関し必要な業務を行う。
3 専任教員等の選考については、別に定める。
(教育プロジェクト推進室)
第13条 機構に、教育に関する特定のプロジェクトを推進し、また、支援するため、特定のプロジェクト名称を冠する教育プロジェクト推進室(以下「推進室」という。)を置くことができる。
2 推進室に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第14条 機構に関する事務は、教務課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。