○国立大学法人福島大学発ベンチャー支援に関する規程

平成27年2月26日

(目的)

第1条 本規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの円滑かつ適正な支援を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 本規程において、「大学発ベンチャー」とは、次の各号のいずれかに該当する法人(NPO法人及び一般社団法人等を含む。)をいう。

 本学で達成された研究成果に基づく知的財産権等を事業化する目的で新規に設立された法人(研究成果ベンチャー)

 本学と共同研究等を行い、その研究成果を活用又は本学から技術移転を受け事業化した設立5年以内の法人(共同研究ベンチャー、技術移転ベンチャー)

 学生(研究生及び研究員を含む。以下同じ。)又は本学教職員(役員を含む。以下同じ。)が設立した法人(学生ベンチャー、教職員等ベンチャー)

 本学が組織的に関係している、又は本学と深い関連がある法人(関連ベンチャー)

(支援内容)

第3条 本学は、次に掲げるもののうち、大学発ベンチャーの事業目的、本学への貢献内容等に応じ、第5条に定める支援期間内において、必要と認める次の各号の支援を行うものとする。

 大学発ベンチャーに対し「国立大学法人福島大学発ベンチャー」の称号の使用を認めること。

 本学の施設・設備の使用を認めること。

 主たる活動拠点として、本学の施設を使用する場合、登記住所を当該施設の住所とすることを認めること。

 本学が所有する知的財産権、ノウハウ等の使用に関する優遇措置を設けること。

 福島大学客員研究員規程(平成20年3月18日制定)に基づき、本学の研究の進展のために、大学発ベンチャー設立者等を客員研究員として受け入れること。

 その他、学長が必要と認めること。

2 前項第一号の称号を使用したことによって生じた損失及び損害について、本学は、いかなる法的責任も負わないものとする。

(支援の条件)

第4条 大学発ベンチャーの支援を受けようとするものは、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

 第2条に規定する大学発ベンチャーの定義に該当していること。

 事業内容等が公序良俗に反しないこと。

 本学に対する名誉棄損、誹謗中傷、業務妨害等の恐れがないこと。

 単に他者の製品を販売する小売業・サービス業等ではないこと。

 申請書、添付書類、財務状況等から適切な事業が行われると判断できること。

 本学職員が起業したものにあっては、国立大学法人福島大学職員兼業規程(平成16年4月1日制定)、その他関係規程等に定める所要の手続、許可等が適正になされていること。

(支援期間)

第5条 大学発ベンチャーへの支援期間は、3年を超えない範囲で、学長が必要と認める期間とし、原則として当該範囲内の年度末までの期間とする。ただし、再申請を妨げない。

(支援の申請)

第6条 第3条第1項各号に掲げる支援を受けようとする場合(前条による再申請を含む。)は、学長に大学発ベンチャー支援申請書別紙様式1(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。この場合において、申請者が第3条第1項各号の支援を受けるため、法人登記前に申請を行うことを妨げない。

2 前項の申請書には、以下の書類を添付するものとする。ただし、支援内容に第3条第1項第4号が含まれない場合には、第4号及び第5号の書類の提出は不要とする。

 履歴事項全部証明書

 定款

 法人概要

 事業計画

 活用する知的財産権、研究成果の概要

 その他研究推進機構長(以下「機構長」という。)が特に必要と認めた資料等

(支援の決定)

第7条 学長は、前条第1項の申請があったときは、国立大学法人福島大学研究推進機構会議(以下「機構会議」という。)の議を経て、支援の可否を決定するものとする。

(決定の通知)

第8条 学長は、大学発ベンチャーへの支援の可否を決定したときは、大学発ベンチャーへの支援決定通知別紙様式2又は大学発ベンチャーへの不支援通知別紙様式3により、申請者に通知するものとする。

2 学長は、前項の支援決定通知を行ったとき、本学内の関係部局にその決定内容を報告するものとする。

(支援決定に附帯する手続)

第9条 前条第1項の規定に基づき支援の決定を受けた大学発ベンチャー(以下「認定大学発ベンチャー」という。)の代表者は、本学の関係規則等に従い、支援内容に応じ、本学において必要となる手続を執らなければならない。

(事業報告等)

第10条 認定大学発ベンチャーの代表者は、第5条に定める支援期間終了後3か月以内に、別紙様式4により学長に事業報告をしなければならない。なお、再申請の場合も同様に事業報告をしなければならないものとする。

2 認定大学発ベンチャーの代表者又は清算人は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合、速やかにその旨を学長に報告しなければならない。

 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散

 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産宣告

 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続き

 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続き

 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第21条及び第22条に定める罰則が、裁判によって確定した場合

(支援決定内容の解除)

第11条 認定大学発ベンチャーの代表者は、第5条に定める支援期間内において、任意の様式により、支援決定内容の全部又は一部の解除を申し出ることができる。

2 学長は、前項の申し出を受けたとき、必要に応じて機構会議において、その取扱いを決定するものとする。

(支援の決定の取消し)

第12条 学長は、認定大学発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は支援の決定を取り消すことができる。

 第2条に規定する大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合

 社会的信用を失墜する行為を行った場合

 企業活動の実態がなくなった場合

 第10条第1項の事業報告をしない場合又は同条第2項の報告があった場合

 その他認定大学発ベンチャーとして支援を継続することが適当でないと学長が認めた場合

(事務)

第13条 大学発ベンチャー支援に関する事務は、研究振興課が行う。

(運営)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、機構長が別に定める。

この規程は、平成27年2月26日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

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国立大学法人福島大学発ベンチャー支援に関する規程

平成27年2月26日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第7編 研究協力
沿革情報
平成27年2月26日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和7年2月27日 種別なし
令和7年3月24日 種別なし
令和7年3月26日 種別なし
令和8年3月12日 種別なし