○国立大学法人福島大学発ベンチャー支援に関する規程
平成27年2月26日
(目的)
第1条 本規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャー企業(以下「大学発ベンチャー」という。)の適正な支援を図るために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本規程において、「大学発ベンチャー」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 本学又は本学職員(本学役員及び本学職員をいう。)又は学生等(大学院学生、学群・学類学生、研究生、研究員、その他本学と研究成果又は開発物について契約を交わしている者をいう。)が所有する知的財産権をもとに起業したもの
二 本学で達成された研究成果又は習得した技術等に基づいて起業したもの
三 本学職員又は学生等がベンチャー企業の設立者となる、若しくはその設立に深く関与するなどして起業したもの
四 本学職員又は学生等であった者が、退職、修了又は卒業の後、原則として1年以内にベンチャー企業の設立者となる、若しくはその設立に深く関与するなどして起業したもの
一 大学発ベンチャーの称号の使用を認めること。
なお、称号は「国立大学法人福島大学発ベンチャー」を使用できるものとする。
二 本学の施設・設備の使用を認めること。
三 本学の施設(活動拠点となる専有スペース)を使用する場合において、その期間中のみ、登記住所を当該施設の住所とすることを認めること。
四 本学が所有する知的財産権、ノウハウ等の使用に関する優遇措置を設けること。
五 福島大学客員研究員規則に基づき、本学の研究の進展のために、大学発ベンチャー設立者等を客員研究員として受け入れること。
六 その他、学長が必要と認めること。
2 前項第一号の大学発ベンチャーの称号を使用したことによって生じた損失及び損害について、本学は、いかなる法的責任も負わないものとする。
(支援の条件)
第4条 大学発ベンチャーの支援を受けようとするものは、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
一 第2条に規定する大学発ベンチャーの定義に該当していること。
二 事業内容等が公序良俗に反しないこと。
三 本学に対する名誉棄損、誹謗中傷、業務妨害等の恐れがないこと。
四 本学職員が起業したものにあっては、国立大学法人福島大学職員兼業規程、その他関係規程等に定める所要の手続、許可等が適正になされていること。
(支援期間)
第5条 大学発ベンチャーへの支援期間は、3年を超えない範囲で、学長が必要と認める期間とする。ただし、再申請を妨げない。
(支援の申請)
第6条 第3条第1項各号に掲げる支援を受けようとする場合は、学長に大学発ベンチャー支援申請書「別紙様式1」を提出しなければならない。
(支援の決定)
第7条 学長は、前条の申請があったときは、国立大学法人福島大学研究推進機構会議(以下「機構会議」という。)の議を経て、支援の可否を決定するものとする。
(決定の通知)
第8条 学長は、大学発ベンチャーへの支援の可否を決定したときは、大学発ベンチャーへの支援決定通知「別紙様式2」又は大学発ベンチャーへの不支援通知「別紙様式3」により、申請者に通知するものとする。
2 学長は、前項の支援決定通知を行ったとき、本学内の関係部局にその決定内容を報告するものとする。
(支援決定に附帯する手続)
第9条 前条第1項の規定に基づき支援の決定を受けた大学発ベンチャー(以下「認定大学発ベンチャー」という。)の代表者は、本学の関係規則等に従い、支援内容に応じ、本学において必要となる手続を執らなければならない。
(事業報告等)
第10条 認定大学発ベンチャーの代表者は、第5条に定める支援期間年度毎、当該企業の決算日から3箇月以内に、「別紙様式4」により、事業報告書及び収支決算書を学長に提出しなければならない。
2 認定大学発ベンチャーの代表者又は清算人は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合、速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
一 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
二 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産宣告
三 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続き
四 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続き
五 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第21条及び第22条に定める罰則が、裁判によって確定した場合
2 学長は、前項の申し出を受けたとき、必要に応じて機構会議において、その取扱いを決定するものとする。
(支援の決定の取消し)
第12条 学長は、認定大学発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は支援の決定を取り消すことができる。
一 第2条に規定する大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合
二 社会的信用を失墜する行為を行った場合
三 企業活動の実態がなくなった場合
四 第10条第1項の事業報告を拒否した場合
五 その他認定大学発ベンチャーとして支援を継続することが適当でないと学長が認めた場合
(事務)
第13条 大学発ベンチャー支援に関する事務は、研究・地域連携課が行う。
(運営)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、機構長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年2月26日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。