○福島大学客員研究員規程

平成20年3月18日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学(以下「本学」という。)において、本学の教員と共同で研究活動に従事するため、外部から受け入れる研究者(外国人を除く。)(以下「客員研究員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(受入れの原則)

第2条 客員研究員は、教育、研究その他本学の運営に支障のない場合、かつ、本学の研究の進展のために外部の協力を必要とする場合に受け入れることができるものとする。

(資格)

第3条 客員研究員となることのできる者は、本学の教員(教授、准教授、講師及び助教)に相当すると認められる者とする。

(定義)

第4条 この規程において「部局」とは、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第2条第2項、第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条の2に規定する各センター及び第4条の3に規定する研究所をいう。

2 この規程において「部局長」とは、前項に定める部局の長をいう。

3 この規程において「学類教員会議等」とは、次に掲げるものをいう。

一 学群におかれる各学類教員会議

二 各機構にあっては各機構会議、各センターにあっては各センター運営委員会(運営会議)、環境放射能研究所にあっては運営委員会

(申請)

第5条 客員研究員を受入れようとする部局長は、学類教員会議等の議を経て原則として予定日の1月前までに所定の書類(別紙様式1)により学長に申請しなければならない。

(承認)

第6条 学長は、前条の申請を適当と認めたときは、客員研究員として受入れを承認し、受入承認書(別紙様式2)により部局長に通知するものとする。

(受入れ期間)

第7条 客員研究員の受入れ期間は、原則として1年以内とする。ただし、研究を継続する必要がある場合には、受入れ期間を延長することができる。

2 前項ただし書による受入期間の延長の手続きについては、第5条及び前条の規定を準用する。

(給与等)

第8条 客員研究員には、給与又は給与に準ずる経費は支給しない。ただし、旅費その他研究活動に要する経費は支給することができる。

(施設等の使用)

第9条 学長は、客員研究員が研究に従事するため必要な施設・設備等を、本学の教育・研究に支障のない範囲において使用させることができる。

(規則等の遵守)

第10条 客員研究員は、本学の規則等を遵守しなければならない。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、客員研究員に関し必要な事項は別に定める。

附則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

附則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

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福島大学客員研究員規程

平成20年3月18日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第7編 研究協力
沿革情報
◆ 平成20年3月18日 種別なし
◇ 平成24年3月13日 種別なし
◇ 平成25年9月3日 種別なし
◇ 平成27年3月27日 種別なし
◇ 平成28年3月22日 種別なし
◇ 平成29年3月7日 種別なし
◇ 平成31年3月19日 種別なし
◇ 令和3年3月23日 種別なし
◇ 令和7年3月24日 種別なし
◇ 令和8年3月24日 種別なし