○福島大学農学支援基金規程
平成28年12月12日
(設置)
第1条 福島大学(以下「本学」という。)に福島大学基金規程(令和2年3月2日制定)第5条の規定に基づき、福島大学基金の特定基金として、福島大学農学支援基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は、本学食農学類の設置及び運営に対して総合的に支援を行い、本学の使命を達成することを目的とする。
(基金構成)
第3条 基金は、次の各号に掲げる資金をもって充て、寄附金として管理する。
一 基金設立後に寄附された資金
二 前号に規定する資金から生ずる果実
一 建物及び施設設備の整備に関する事業
二 教育研究支援に関する事業
三 社会連携推進に関する事業
四 環境整備及び運営に関する事業
五 その他基金の目的達成に必要な事業
(特定基金)
第5条 特定の目的に係る寄附を募るため、基金に特定基金を置くことができる。
2 特定基金の運営については、別に定める。
(他規程の適用)
第6条 基金の取扱いに関し、この規程に定めのない事項については、福島大学奨学寄附金取扱規程(以下「奨学寄附金取扱規程」という。)の定めるところによる。この場合において、奨学寄附金取扱規程第6条、第7条、第10条第2項及び第11条の規定は適用せず、第9条に規定する収納の報告については、3月ごとに行うものとする。
(事業年度)
第7条 この基金による事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(管理運営)
第8条 この基金の管理及び第4条に規定する事業の実施は、役員会の審議を経て、学長が決定する。
(事務)
第9条 この基金に関する事務は、関係各課室の協力を得て、食農学類支援室において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、役員会で定める。
附則
1 この規程は、平成28年12月12日から施行する。
2 第7条の規程にかかわらず、平成28年度の事業年度は、施行日に始まり、平成29年3月31日に終わるものとする。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。