○福島大学奨学寄附金取扱規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 福島大学における奨学を目的とする寄附金及び有価証券(以下「奨学寄附金」という。)の受入れについては、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「部局等」とは、福島大学学則第2条第2項、第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条に規定する附属図書館、第4条の2に規定する各センター、第4条の3に規定する研究所、第5条に規定する各附属学校園、第6条に規定する事務局、福島大学大学院学則第3条に規定する各研究科及びプロジェクト研究所をいう。
2 前項に定める「部局等」には、外部資金の目的を遂行するために設置されたプロジェクト等を含むものとする。
3 この規程において「部局長」とは、前2項に規定する部局等の長をいう。
(奨学寄附金の受入れ)
第3条 奨学寄附金の申込みが、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学寄附金として受け入れることができる。
一 学生又は生徒に貸与又は給与する経費
二 学生又は生徒に貸与又は給与する図書、機械、器具及び標本等の購入費
三 学術研究に要する経費
四 教育・研究の奨励を目的とする経費
五 本学の業務目的に資するための経費
(条件)
第4条 本学に奨学寄附金として寄附をするにあたり、寄附者が付することのできる条件は、次に掲げるものとする。
一 貸与又は給与する学生または生徒の対象を定めること。
二 学術研究を指定すること。
三 その他教育又は学術研究上、支障を生ずるおそれのないと認められる次に掲げる条件等
ア 奨学寄附金によって研究した成果の簡単な報告を行うこと。
イ 奨学寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。
ウ 寄附目的完了後、残額が生じた場合、使用残額を返還すること。
一 奨学寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること
二 奨学寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権及び商標権その他これらに準ずる権利を寄附者に無償で譲与又は使用させること
三 その他学長が特に教育研究上支障があると認める場合
2 前項に掲げるもののほか、当該寄附金を受入れることによって、本学の財政負担を著しく伴うものについては、受入れることができないものとする。
3 奨学寄附金として受け入れることができる有価証券は、国債、政府の保証のある債権、銀行農林中央金庫、商工組合中央金庫または全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券をいう。
4 教職員個人が寄附を受けた場合において、寄附の趣旨が当該職員の職務上の教育及び学術研究等を援助しようとするものであるときは、当該職員は、その寄附金を改めて奨学寄附金として本学へ寄附しなければならない。ただし、他機関の教職員と共同で利用することを目的として寄附金が付与された場合は、他機関と協議の上、寄附金の受入れ方法等を決定するものとする。
(奨学寄附金の受入れ審査)
第6条 学長は、奨学寄附金の受入れ審査を部局長に委任するものとする。
2 奨学寄附金の申込みは、別紙様式1によるものとする。
3 部局長は、当該部局等に奨学寄附金の申込みがあった場合は、寄附の条件等を遅滞なく審査しなければならない。
4 部局長は、審査の結果、受入れ可能と判断したものについて、別紙様式1の写をもって、学長に受入承認の申請をしなければならない。この場合において、寄附対象者が複数の部局等にわたる場合は、主たる寄附対象者の所属する部局等において行うものとする。
5 応募、申請、審査の手続きを経て受ける研究助成金としての性格を有する奨学寄附金を、大学が直接受け入れる場合については、第2項の手続きを省略することができるものとする。
(受入承認の通知)
第7条 奨学寄附金の受入承認は学長が行うものとする。
4 部局長は、第2項の承認通知を受けたときは、学類教員会議等に報告するものとする。
(奨学寄附金の経理)
第8条 奨学寄附金の経理は、国立大学法人福島大学会計規則の定めるところにより行うものとする。
(収納の報告)
第9条 出納責任者は、奨学寄附金を収納したときは、その旨学長に報告するものとする。
(奨学寄附金の使途及び変更)
第10条 奨学寄附金は、指定された使途以外に使用してはならない。
一 寄附者の意向を確認の上、部局長が別紙様式4による申請により学長の承認を得た場合
二 寄附目的が達せられ、かつ残額が少額であり、部局長が別紙様式4による申請により学長の承認を得た場合
(使途変更承認)
第11条 学長は、使途変更を承認したときは、別紙様式5により当該部局等へ通知するものとする。
2 学長は、寄附対象者の転出等により奨学寄附金を他の研究機関等に移し換える必要があるときはあらかじめ別紙様式6により、当該研究機関等の長に奨学寄附金の移換について協議し、その同意を得なければならない。
(管理費)
第12条 学長は、受け入れた奨学寄附金の一部を、本学の管理的経費及び研究機関としての機能の向上に必要となる経費(以下「管理費」という。)として徴収することができる。
2 管理費について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行し、平成21年3月1日から適用する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行し、平成21年11月2日から適用する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に受け入れた奨学寄附金については、改正後の福島大学奨学寄附金取扱規程第10条第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。