○福島大学奨学寄附金取扱規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 福島大学(以下「本学」という。)における奨学を目的とする寄附金及び有価証券(以下「奨学寄附金」という。)の受入れについては、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「部局等」とは、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第2条第2項、第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条に規定する附属図書館、第4条の2に規定する各センター、第4条の3に規定する研究所、第5条に規定する各附属学校園、第6条に規定する事務局、福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定)第3条に規定する各研究科及び国立大学法人福島大学研究推進機構規則(平成17年5月10日制定)第4条に規定する福島大学プロジェクト研究所をいう。

2 この規程において「部局長」とは、前項に規定する部局等の長をいう。

(奨学寄附金の受入れ)

第3条 奨学寄附金の申込みが、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学寄附金として受け入れることができる。

一 学生又は生徒に貸与又は給与する経費

二 学生又は生徒に貸与又は給与する図書、機械、器具及び標本等の購入費

三 学術研究に要する経費

四 教育・研究の奨励を目的とする経費

五 本学の業務目的に資するための経費

(条件)

第4条 本学に奨学寄附金として寄附をするにあたり、寄附者が付することのできる条件は、次に掲げるものとする。

一 貸与又は給与する学生または生徒の対象を定めること。

二 学術研究を指定すること。

三 その他教育又は学術研究上、支障を生ずるおそれのないと認められる次に掲げる条件等

ア 奨学寄附金によって研究した成果の簡単な報告を行うこと。

イ 奨学寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。

ウ 寄附目的完了後、残額が生じた場合、使用残額を返還すること。

(奨学寄附金の受入れの制限)

第5条 第3条各号に掲げる経費等に充てることを目的とする奨学寄附金で、次の各号に掲げる条件が付されているものは、これを受け入れることができない。

一 奨学寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること

二 奨学寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権及び商標権その他これらに準ずる権利を寄附者に無償で譲与又は使用させること

三 その他学長が特に教育研究上支障があると認める場合

2 前項に掲げるもののほか、当該寄附金を受入れることによって、本学の財政負担を著しく伴うものについては、受入れることができないものとする。

3 奨学寄附金として受け入れることができる有価証券は、国債、政府の保証のある債権、銀行農林中央金庫、商工組合中央金庫または全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券をいう。

4 職員個人が寄附を受けた場合において、寄附の趣旨が当該職員の職務上の教育及び学術研究等を援助しようとするものであるときは、当該職員は、その寄附金を改めて奨学寄附金として本学へ寄附しなければならない。ただし、他機関の職員と共同で利用することを目的として寄附金が付与された場合は、他機関と協議の上、寄附金の受入れ方法等を決定するものとする。

(奨学寄附金の受入れ審査)

第6条 学長は、奨学寄附金の受入れ審査を部局長に委任するものとする。

2 奨学寄附金の申込みは、別紙様式1によるものとする。

3 部局長は、当該部局等に奨学寄附金の申込みがあった場合は、寄附の条件等を遅滞なく審査しなければならない。

4 部局長は、審査の結果、受入れ可能と判断したものについて、別紙様式1の写をもって、学長に受入承認の申請をしなければならない。この場合において、寄附対象者が複数の部局等にわたる場合は、主たる寄附対象者の所属する部局等において行うものとする。

5 応募、申請、審査の手続きを経て受ける研究助成金としての性格を有する奨学寄附金を、本学が直接受け入れる場合については、第2項の手続きを省略することができるものとする。

(受入承認の通知)

第7条 奨学寄附金の受入承認は学長が行うものとする。

2 学長は、前条第4項に基づく申請を承認したときは、別紙様式2を当該部局長に、別紙様式3を寄附者にそれぞれ通知するものとする。なお、前条第5項により申込みの手続を省略した場合には、別紙様式3の寄附者への通知を省略することができるものとする。

3 学長は、前項の規定により別紙様式2を部局長に交付したときは、その写により経理責任者に通知するものとする。

4 部局長は、第2項の承認通知を受けたときは、学類教員会議等に報告するものとする。

(奨学寄附金の経理)

第8条 奨学寄附金の経理は、国立大学法人福島大学会計規則の定めるところにより行うものとする。

(収納の報告)

第9条 出納責任者は、奨学寄附金を収納したときは、その旨学長に報告するものとする。

(奨学寄附金の使途変更又は移し換え)

第10条 奨学寄附金は、指定された使途以外に使用してはならない。

2 部局長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、別紙様式4により学長に奨学寄附金の使途の変更又は移し換えを申請することができる。

一 寄附又は助成の目的を変更する場合であって、変更の理由及び使用する金額について寄附者等(寄附者、その相続人、法人の場合の代表者又はこれらに準ずる関係者をいう。以下同じ。)の同意が得られた場合

二 寄附目的が達せられた寄附金であって、残額が10,000円未満であり、かつ、他の教育研究の推進等に資する全学的な事業等に使用する場合

三 奨学寄附金により教育研究等を行う職員が他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構又はその他の組織(以下「国立大学法人等」という。)へ転出又は退職等に伴い、寄附者等の同意に基づき当該国立大学法人等に奨学寄附金を移し換えようとする場合

四 職員が他の国立大学法人等から本学へ転入することに伴い、本学に寄附金又は助成金を移し換えようとする場合

(使途変更又は移し換えの承認)

第11条 学長は、使途変更又は移し換えを承認したときは、別紙様式5により当該部局等へ通知するものとする。

2 学長は、前条第2項第3号及び第4号の規定に基づき寄附対象者の奨学寄附金を他の研究機関等に移し換える必要があるときは、あらかじめ別紙様式6により、当該研究機関等の長に奨学寄附金の移換について協議し、その同意を得なければならない。

(管理費)

第12条 学長は、受け入れた奨学寄附金の一部を、本学の管理的経費及び研究機関としての機能の向上に必要となる経費(以下「管理費」という。)として徴収することができる。

2 管理費について必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

附則

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成21年4月1日から施行し、平成21年3月1日から適用する。

附則

この規程は、平成22年4月1日から施行し、平成21年11月2日から適用する。

附則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

附則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に受け入れた奨学寄附金については、改正後の福島大学奨学寄附金取扱規程第10条第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

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福島大学奨学寄附金取扱規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第7編 研究協力
沿革情報
◆ 平成16年4月1日 種別なし
◇ 平成16年9月21日 種別なし
◇ 平成17年4月1日 種別なし
◇ 平成18年3月31日 種別なし
◇ 平成20年3月18日 種別なし
◇ 平成21年3月31日 種別なし
◇ 平成22年3月31日 種別なし
◇ 平成24年3月13日 種別なし
◇ 平成25年9月3日 種別なし
◇ 平成26年3月31日 種別なし
◇ 平成27年3月27日 種別なし
◇ 平成28年3月22日 種別なし
◇ 平成30年3月20日 種別なし
◇ 平成31年3月19日 種別なし
◇ 令和3年3月26日 種別なし
◇ 令和8年3月12日 種別なし