○国立大学法人福島大学コンプライアンス規則
平成26年3月6日
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスに必要な事項を定め、もって適正かつ公平な業務遂行及び本学の社会的信頼の維持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「コンプライアンス」とは、法令、本学の規則等及び教育研究固有の倫理並びに社会規範を遵守することをいう。
2 この規則において「コンプライアンス事案」とは、本学の教職員等又は学生に関わる法令、本学の規則等及び教育研究固有の倫理並びに社会規範に違反し、又は違反するおそれのある事実をいう。
3 この規則において「教職員等」とは、本学の学長及び理事(以下「役員」という。)並びに国立大学法人福島大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)(附属学校園を含む。)第2条に規定する職員、国立大学法人福島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する契約職員、国立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定するパートタイム職員、国立大学法人福島大学非常勤講師就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する非常勤講師、国立大学法人福島大学嘱託職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する嘱託職員等をいう。
4 この規則において「学生」とは、学類及び大学院の学生(外国人留学生を含む。)のほか、研究生、科目等履修生等、福島大学に修学する全ての者をいう。
(他の規則等との関連)
第3条 この規則の定めにかかわらず、他の規則等においてコンプライアンスに別段の定めがあるときは、当該規則等の定めるところによる。
(教職員等及び学生の責務)
第4条 教職員等及び学生は、本学におけるコンプライアンスの重要性を深く認識するとともに、高い倫理観を持って行動しなければならない。
(総括責任者)
第5条 本学のコンプライアンスを推進する総括責任者(以下「総括責任者」という。)は、学長とする。
2 推進責任者は、理事のうち学長が指名した者をもって充てる。
3 推進責任者は、学長の指示に基づき、教職員等及び学生の意識向上や関係諸規則等の整備など、コンプライアンスの推進に必要な具体的措置を講じるものとする。
(部局等責任者)
第7条 部局等におけるコンプライアンスを推進するため、部局等にコンプライアンスを推進する責任者(以下「部局等責任者」という。)を置く。
2 部局等責任者は、部局長をもって充てる。
3 部局等責任者は、コンプライアンスの推進に努めるものとする。
(役員会の役割)
第8条 コンプライアンスに関する重要事項は、役員会の議を経て学長が決定する。
(防止措置)
第9条 総括責任者は、法令及び学内規則等の違反を防止する観点から、教職員等及び学生に対し、コンプライアンスの重要性に関する認識を高め、遵守すべき法令等に関する理解を増進するために必要な措置を講じるものとする。
2 総括責任者は、前項の職責を遂行するため、推進責任者に対し必要な指示を行うものとする。
(内部監査)
第10条 総括責任者は、コンプライアンスに関し、必要に応じて内部監査を実施するものとする。
2 推進責任者及び部局等責任者は、前項の内部監査の結果に基づき、法令及び学内規則等の違反防止に努めなければならない。
3 第1項の内部監査は、監査室において実施するものとする。
(コンプライアンス通報)
第11条 教職員等及び学生は、コンプライアンス事案が発生したとき又はその疑いがあるときは、コンプライアンス通報を行うことができる。
2 コンプライアンス通報及びコンプライアンス通報者の保護については、国立大学法人福島大学公益通報者保護規程(平成18年3月31日制定)第4条から同第21条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公益通報対応業務従事者」とあるのは「コンプライアンス通報対応業務従事者(コンプライアンス通報を受け、並びに当該コンプライアンス通報に係るコンプライアンス事案の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(「コンプライアンス通報対応業務」という。)に従事する者をいう。)」と、「公益通報」とあるのは「コンプライアンス通報」と、「通報対象事実」とあるのは「コンプライアンス事案」と、「公益通報者」とあるのは「コンプライアンス通報者」と、「被通報者」とあるのは「被通報者(コンプライアンス事案を生じさせ、又はまさに生じさせようとしていると通報された者をいう。)」と、「公益通報対応業務」とあるのは「コンプライアンス通報対応業務」と読み替えるものとする。
(学生に係る調査及び措置)
第12条 調査対象者が学生である場合は、前条の規定にかかわらず、原則として当該学生が所属する部局長の責任において教育的な配慮に立ちつつ適切に調査を実施するとともに、その結果に基づき必要な教育指導を行うものとする。
2 当該部局長は、前項の調査結果により懲戒の対象となりうる行為があると認めた場合は、福島大学学生の懲戒に関する規程(平成30年3月6日制定)に基づき、副学長のうち学長が指名した者に報告しなければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、コンプライアンスの推進に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。