○国立大学法人福島大学公益通報者保護規程
平成18年3月31日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における組織的又は個人的な法令違反行為等に関する通報又は相談の適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もって、法令遵守(コンプライアンス)による職場倫理の高揚に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、本学又は本学の業務に従事する場合におけるその役員、教職員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、本学、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下この条において同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下この条において同じ。)をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、本学の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)に通報することをいう。
一 本学の教職員(国立大学法人福島大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)(附属学校園を含む。以下同じ。)第2条に規定する職員、国立大学法人福島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する契約職員、国立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定するパートタイム職員、国立大学法人福島大学非常勤講師就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する非常勤講師、国立大学法人福島大学嘱託職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する嘱託職員)又は当該通報の日前1年以内に教職員であった者
二 本学の業務に従事する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は当該通報の日前1年以内に派遣労働者であった者
三 本学との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い、又は行っていた場合において、 当該事業に従事し、又は当該通報の日前1年以内に従事していた労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。以下同じ。)若しくは労働者であった者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者
四 本学の役員
2 この規程において「公益通報者」とは、公益通報をした者をいう。
3 この規程において「通報対象事実」とは、次の各号のいずれかの事実をいう。
一 法及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として法別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。以下この項において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又は法及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実
二 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
4 この規程において「公益通報対応業務」とは、公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務をいう。
5 この規程において「公益通報対応業務従事者」とは、公益通報対応業務に従事する者をいう。
6 この規程において「範囲外共有」とは、公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有する行為をいう。
7 この規程において「公益通報者の探索」とは、公益通報者を特定しようとする行為をいう。
8 この規程において「被通報者」とは、通報対象事実となる行為を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。
10 この規程において「教職員等」とは、第1項各号に掲げる者をいう。
第2章 管理体制
(責任者)
第3条 公益通報対応業務の責任者は、学長とする。
(公益通報対応業務従事者)
第4条 本学に、公益通報対応業務従事者(以下「業務従事者」という。)を置き、次の各号に掲げる者をもって充てる。
一 監査室長
二 監査室員
三 次条第2項第2号に規定する弁護士
四 監事(第7条第4項に規定する業務を行う場合に限る。)
五 その他学長が指名する者
2 学長は、前項に規定する者に対し、事前に業務従事者に指定する旨を通知しなければならない。ただし、受付、調査又は是正の過程において、業務従事者の指定要件を満たすに至った場合には、事後速やかに指定の上、通知することとする。
第3章 通報処理体制
(通報窓口)
第5条 監査室(以下「内部窓口」という。)及び本学が委託した法律事務所(以下「外部窓口」という。)に、公益通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を置く。
一 内部窓口 監査室長及び監査室員
二 外部窓口 前項の法律事務所の弁護士
(通報の方法)
第6条 公益通報の方法は、電話、電子メール、書面又は面会とする。
2 前項の公益通報は、氏名、連絡先及び通報対象事実を明らかにして行われた場合に限り、これを受け付けるものとする。ただし、氏名及び連絡先を明らかにしないで行われた公益通報であって、当該通報の内容に相当の理由又は根拠があるときは、これを受け付けることがある。
2 外部窓口の窓口担当者は、公益通報を受けたときは、内部窓口の窓口担当者にその内容を報告するものとする。この場合において、外部窓口の窓口担当者は、公益通報者の同意を得た場合を除き氏名等を開示してはならず、当該公益通報者に対しての本規程に規定する通知は外部窓口を通じて行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、学長が被通報者又は当該公益通報に係る事案に関係する者であるときは監事のみに、監事が被通報者又は当該公益通報に係る事案に関係する者であるときは学長のみに報告する。
4 学長が被通報者又は当該公益通報に係る事案に関係する者である場合において、当該公益通報に対応する業務(第14条を除く。)は、監事がこれを行うものとする。
(通報窓口以外への通報)
第8条 窓口担当者以外の本学の教職員等が公益通報を受けたときは、速やかに通報窓口に連絡し、かつ、当該公益通報者に対し通報窓口に公益通報を行うよう助言しなければならない。
(通報に対する措置の検討)
第9条 学長は、第7条に規定する公益通報の報告を受けたときは、当該通報対象事実に係る調査の必要性等を検討しなければならない。
2 学長は、公益通報を受けた日から20日以内に、当該通報対象事実に係る調査の実施の有無等を当該公益通報者に通知しなければならない。この場合において、調査を実施しないときは、その理由を併せて通知するものとする。
3 学長は、調査の実施が必要と判断した場合は、監事に報告する。
(調査の実施)
第10条 調査は、調査の対象部局等に対して関係資料の提出、事実の証明、報告その他調査の実施上必要な行為を求めることにより実施する。
2 学長は、前項の調査を行うため必要がある場合は、調査チームを設置することができる。
3 調査チームは、調査する内容により、本学の教職員の中から学長が指名する。
4 学長は、調査する内容により必要がある場合は、学外者を調査チームに加えることができる。
(協力義務)
第11条 教職員等は、通報された内容の事実関係の調査に際して協力を求められた場合には、当該調査を行う者に協力しなければならない。
(調査結果の通知)
第12条 学長は、調査を終えたときは、当該調査結果を監事に報告するとともに、当該公益通報者に通知する。
(是正措置等)
第13条 学長は、第10条の調査の結果、通報対象事実が明らかになった場合には、速やかに是正措置及び再発防止措置(以下「是正措置等」という。)を講じ、又は部局の長に対し是正措置等を講じることを命じなければならない。
2 部局の長は、前項の規定により命じられた是正措置等を講じたときは、当該是正措置等の内容、是正結果等を学長に報告する。
4 学長は、第1項に規定する是正措置等を講じたとき又は部局の長に命じて是正措置等を講じさせたときは、当該是正措置等が適切に機能しているかを確認し、適切に機能していないと認める場合は、改めて是正措置等を講じ、又は部局の長に対し是正措置等を講じることを命じなければならない。
(懲戒処分等)
第14条 学長は、第10条の調査の結果、通報対象事実が明らかになった場合には、当該行為等に関与した教職員等に対し、国立大学法人福島大学職員就業規則(附属学校園を含む。)、国立大学法人福島大学契約職員就業規則、国立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則、国立大学法人福島大学非常勤講師就業規則及び国立大学法人福島大学嘱託職員就業規則(以下「就業規則」という。)に基づく懲戒処分等を行うことができる。
(利益相反関係の排除)
第15条 学長は、事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させてはならない。
3 業務従事者は、公益通報対応の各段階において、自身が通報対象事実に関係する者ではないことを確認し、通報対象事実に関係する者である場合には、学長に報告する。この場合において、報告を受けた学長は、業務従事者の指定を解除する。
4 学長は、自身が通報対象事実に関係すると判断する場合には、監事に報告する。
第4章 公益通報者等の保護
(通報又は相談をした者の保護)
第16条 学長は、公益通報又は公益通報に関する相談(以下「公益通報等」という。)をしたことを理由として、当該教職員等に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
3 学長は、公益通報等をしたことを理由として、当該教職員等の所属する職場環境が悪化することのないように、適切な措置をとらなければならない。
4 学長は、公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該教職員等に対して、賠償を請求してはならない。
(範囲外共有の禁止)
第17条 業務従事者及びその他この規程に定める業務に携わる者は、範囲外共有を行ってはならない。
(公益通報者の探索の禁止)
第18条 教職員等は、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除き、公益通報者の探索を行ってはならない。
第5章 当事者の責務
(業務従事者の義務)
第20条 業務従事者又は業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって、公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。
(不正の目的による通報の禁止)
第21条 公益通報者は、虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはならない。
(教育・周知)
第22条 学長は、法、この規程及び本学における公益通報に係る体制等について、教職員に教育・周知を行うものとする。
2 学長は、業務従事者に対して、公益通報者を特定させる事項の取扱いについて、特に十分に教育を行う。
3 通報窓口は、法、この規程及び本学における公益通報に係る体制等に関する教職員等からの問い合わせ又は相談に対応するものとする。
(誠実対応義務)
第23条 業務従事者その他この規程に定める業務に携わる者は、この規程に基づき誠実に対応するよう努めなければならない。
(評価・点検)
第24条 学長は、公益通報に係る体制の定期的な評価・点検を行い、必要があると認めるときは、公益通報に係る体制等の改善を行う。
(開示)
第25条 学長は、公益通報に関する運用実績の概要について、適正な業務の執行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシーの保護に支障がない範囲において教職員等に開示する。
(本学学生への準用)
第26条 前条までの規定は、本学学生(学類及び大学院の学生(外国人留学生含む。)のほか、研究生、科目等履修生等、福島大学に修学する全ての者)について準用する。
第6章 雑則
(事務)
第27条 公益通報者保護に関する事務は、監査室において処理する。
(改廃)
第28条 この規程の改廃については、役員会の議を経て学長が定める。
(雑則)
第29条 この規程に定めるもののほか、公益通報者保護に関し必要な事項は、役員会において定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年9月18日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年8月29日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。