○国立大学法人福島大学経営協議会規則
平成16年4月1日
(設置)
第1条 この規則は、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第7条第2項の規定に基づき、国立大学法人福島大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 経営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 学長
二 学長が指名する理事
三 副学長
四 事務局長
五 国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)の役員又は職員以外の者で大学に関し広く、かつ、高い識見を有する者(以下「学外委員」という。)
2 経営協議会の委員の過半数は、前項第5号の委員でなければならない。
3 学外委員に関し必要な事項は、別に定める。
(審議事項)
第3条 経営協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 中期目標についての意見に関する事項のうち、本学の経営に関するもの
二 中期計画に関する事項のうち、本学の経営に関するもの
三 学則(本学の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
五 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
六 その他本学の経営に関する重要事項
(議長)
第4条 経営協議会の議長は学長をもって充て、議長は経営協議会を主宰する。
2 学長に事故あるときは、国立大学法人福島大学理事に関する規則(平成16年4月1日制定)第2条第2項に規定する理事が議長となる。
3 学長は、委員の過半数が審議事項を提示し、経営協議会の開催を要求した場合は、速やかに経営協議会を招集しなければならない。
(定足数)
第5条 経営協議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
(議決)
第6条 経営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第7条 学長が必要と認めた場合は、委員以外の者を経営協議会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(議事録)
第8条 経営協議会に議事録を備え議事進行の過程及び決定事項を記録するものとする。
(事務)
第9条 経営協議会に関する事務は、学長室において処理する。
(規則の改正)
第10条 この規則の改正は、委員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、経営協議会で定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、新たに任命される改正後の規則第2条第1項第6号の委員の任期は、国立大学法人福島大学経営協議会学外委員に関する規程第3条第1項にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年6月24日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年9月15日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。