○福島大学知的財産委員会規程
平成22年4月20日
(設置)
第1条 国立大学法人福島大学研究推進機構規則(平成17年5月10日制定)第5条第2項の規定に基づき、福島大学における知的財産を管理し、権利の保護を図るとともに、産業等の発展に資するために、知的財産委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程における「発明等」「職務発明等」の定義は、国立大学法人福島大学職務発明等規則(平成16年11月22日制定。以下、「職務発明等規則」という。)第2条の定めるところによる。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 発明相談に関すること。
二 職務発明等の該否、職務発明等の承継の要否、補償金等の支払その他職務発明等に関する必要な事項
三 職務発明等規則第7条に規定する任意譲渡の申出による知的財産について、本学が承継するか否かの審査に関すること。
四 知的財産の保護、育成、管理及び活用に関すること。
五 知的財産戦略の立案に関すること。
六 知的財産セミナー等の啓発活動に関すること。
七 特許等の申請及び権利化に関すること。
八 その他知的財産に関する必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 理事又は副学長のうち学長が指名した者
二 研究・地域連携課長
三 第1号の者が必要と認めた者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、前条第1号の者をもって充てる。
2 委員長は、委員会の業務を総括する。
(副委員長)
第6条 委員会に副委員長を置き、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議の招集及び議長)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は委員の半数以上が委員会の開催を要求した場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第8条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(室員以外の出席)
第9条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 委員会に関する事務は、研究・地域連携課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 福島大学知的財産管理委員会規程(平成17年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。