○福島大学自己評価委員会規程
平成16年4月1日
(設置)
第1条 役員会に、国立大学法人福島大学役員会規則第8条の2に基づき、福島大学自己評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 国立大学法人福島大学評価規則(以下「評価規則」という。)第3条第1項第2号に規定する自己点検・評価等の実施にかかわる計画案の作成に関すること。
二 評価規則第3条第1項第3号に規定する外部評価に関すること。
三 評価規則第3条第1項第4号に規定する認証評価機関が行う評価に関すること。
四 評価規則第3条第1項第5号に規定する法人評価に関すること。
五 中期目標期間における中期目標の達成状況及び各事業年度における中期計画の実施状況の調査、分析及び評定に関すること。
八 その他自己評価に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)
二 評議員 各学類各1人 計5人
三 学系長 1人
四 総務課長
五 学長室長
2 前項第3号の委員は、学系長連絡会において選出する。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副学長をもって充て、副委員長は評議員のうちから選出する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議の招集及び議長)
第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は委員の半数以上が委員会の開催を要求した場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、学長室において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年5月31日から施行する。