○国立大学法人福島大学評価規則
平成22年3月15日
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人福島大学(以下「本法人」という。)が設置する福島大学(以下「本学」という。)の教育、研究、社会貢献及び国際交流活動並びに本法人の組織及び運営その他本学運営全般に対する自己点検・評価、外部評価、認証評価、法人評価(以下「大学評価」と総称する。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 大学評価は、本学の教育、研究、社会貢献及び国際交流活動等の質的向上を図り、本学運営全般の改善・改革に資するとともに、本法人の諸活動を活力豊かに発展させ、もって本法人の使命、理念及び目標・計画を達成し、社会からの負託に不断に応えることを目的とする。
一 目標・計画 本法人の中期目標、中期計画及び福島大学運営計画をいう。
二 自己点検・評価 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第109条第1項の規定に基づき、本学が自ら行う点検及び評価をいう。
三 外部評価 本学が主体となって点検評価の一環として行う学外者による評価をいう。
四 認証評価 法第109条第2項及び第3項の規定に基づき、文部科学大臣の認証を受けた機関(以下「認証評価機関」という。)が行う評価をいう。
五 法人評価 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項の規定に基づき、国立大学法人評価委員会が行う評価をいう。
七 全学委員会 本学に置く全学的な委員会をいう。
八 役員会等 国立大学法人福島大学役員会、国立大学法人福島大学経営協議会、国立大学法人福島大学教育研究評議会並びに学類教員会議及びこれに相当する組織をいう。
(実施体制)
第4条 第2条に定める目的を達成するための企画、立案及び実施に関する統括は、自己評価委員会が行う。
(部局の自己点検・評価組織)
第5条 部局に、その責任のもとに当該部局の自己点検・評価を実施する組織(以下「部局組織」という。)を置くことができる。
2 部局組織に関し必要な事項は、当該部局の長が別に定める。
(他の全学委員会との連携)
第6条 自己評価委員会は、必要に応じ、他の全学委員会に対して大学評価に関する自己評価委員会の業務の一部を委託するとともに、情報提供及び協力を求めることができる。
(自己点検・評価)
第7条 自己点検・評価は、本法人及び本学全体を対象として定めた自己点検・評価項目並びに部局で定めた自己点検・評価項目のそれぞれについて実施する。
2 本法人及び本学全体を対象とした自己点検・評価は、認証評価機関が定めた大学評価基準及び本法人の目標・計画を達成するために必要とする点検・評価項目を常に検討の上設定し、これに則した自己点検・評価を計画的に実施する。
3 部局を対象とした自己点検・評価は、部局の所掌する業務について点検・評価項目を設定し、部局において責任をもって行う。
(外部評価)
第8条 前条の方法により実施した点検・評価の結果について、必要に応じ、外部評価を実施し検証を行う。
(認証評価)
第9条 法第109条第2項に基づく認証評価は7年以内ごとに、同条第3項に基づく認証評価は5年以内ごとに受ける。
2 認証評価は、学校教育法その他認証評価機関が定める実施方針等に従い実施する。
(法人評価)
第10条 法人評価は、国立大学法人法等関係法令の定めるところにより本法人の業務について実施する。
(評価結果の報告及び公表)
第11条 自己評価委員会及び部局の長は、大学評価の結果を役員会等に報告するとともに刊行物その他広く周知を図ることができる方法によって学内外に公表する。
(評価結果に基づく改善)
第12条 学長は、大学評価の結果に基づき、改善が必要と認めた事項について、担当副学長及び当該部局の長(以下「担当副学長等」という。)に改善を指示する。
2 担当副学長等は、前項の指示を受けたときは、改善案を作成し学長に提出する。
3 学長は、前項の改善案に基づき改善策を決定し、担当副学長等に改善の実施を要請する。
4 担当副学長等は、前項の改善策に基づき改善を実施し、その結果を学長に報告する。
(監事への報告)
第13条 学長は、大学評価の結果及び改善策の実施結果を監事に報告する。
(次期目標・計画への反映)
第14条 学長は、大学評価の結果及び改善策の実施結果を次期目標・計画に反映させる。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、大学評価に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年12月13日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。