○国立大学法人福島大学役員会規則
平成16年4月1日
(設置)
第1条 この規則は、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人福島大学役員会(以下「役員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 役員会は、学長及び理事(以下、「役員」という。)をもって組織する。
(審議事項)
第3条 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 中期目標についての意見(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し意見を述べることをいう。)に関する事項
二 国立大学法人法により文部科学大臣の許可又は承認を受けなければならない事項
三 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
四 大学、学群、学類、学系、機構その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
五 その他役員会が定める重要事項
(議長)
第4条 役員会の議長は学長をもって充て、議長は役員会を主宰する。
2 学長に事故あるときは、国立大学法人福島大学理事に関する規則(平成16年4月1日制定)第2条第2項に規定する理事が議長となる。
3 学長は、理事の過半数が審議事項を提示し、役員会の開催を要求した場合は、速やかに役員会を招集しなければならない。
(定足数)
第5条 役員会は、原則として役員の3分の2の出席がなければ議事を開くことができない。
(議決)
第6条 役員会の議事は、原則全員一致をもって決する。ただし、一致が得られない場合は、多数決によるものとし、可否同数の場合は、学長が決する。
(役員以外の者の出席)
第7条 学長が必要と認めた場合は、役員以外の者を役員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(特別対策室)
第8条 学長は、特定課題についての調整及び実施を進めるため、役員会の下に特別対策室を設けることができる。特別対策室の職務及び構成等は、役員会が定める。
(委員会)
第8条の2 役員会に、本学の運営に関する事項について、審議又は調査を行うため、委員会を置くことができる。
(議事録)
第9条 役員会に議事録を備え議事進行の過程及び決定事項を記録するものとする。
(事務)
第10条 役員会に関する事務は、学長室において処理する。
(規則の改正)
第11条 この規則の改正は、役員全員の同意を得なければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、役員会で定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年3月7日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則
この規則は、平成17年6月27日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年9月15日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年3月15日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。