○国立大学法人福島大学研究代表者(PI)等人件費相当額支出制度に関する要項

令和5年11月30日

(趣旨)

第1条 この要項は、競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費の支出について(令和2年10月9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)(以下「申し合わせ」という。)及び国立大学法人福島大学研究代表者(PI)等人件費相当額に関する活用方針(以下「活用方針」という。)に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における研究代表者(PI)等人件費相当額支出制度(以下「PI等人件費相当額支出制度」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 競争的研究費 省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るものをいう。

 PI等 本学に雇用されている職員のうち、競争的研究費の研究代表者又は研究分担者をいう。

 PI等人件費 競争的研究費(申し合わせの適用が可能なものに限る。)において、直接経費に計上された当該PI等の人件費をいう。

 PI等人件費相当額支出制度 PI等人件費を計上することにより確保された財源(以下「PI等人件費相当額」という。)を本学の研究力向上に活用する制度をいう。

 エフォート 研究者の全業務時間100%に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合をいう。

 バイアウト制度 競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能とする見直し(バイアウト制度の導入)について(令和2年10月9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)により、PI等が、本人の希望により本学と合意をすることで、その者が担っている業務のうち研究以外の業務(講義等の教育活動等やそれに付随する事務等。なお、「研究」には、当該競争的研究費により実施される研究以外の研究も含む。)の代行に係る経費の支出を可能とする制度をいう。

 部局 部局とは、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第2条第2項、第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条に規定する附属図書館、第4条の2に規定する各センター、第4条の3に規定する研究所、第5条に規定する各附属学校園、第6条に規定する事務局、福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定)第3条に規定する各研究科及び国立大学法人福島大学研究推進機構規則(平成17年5月10日制定)第4条に規定する福島大学プロジェクト研究所(以下「プロジェクト研究所」という。)をいう。

 部局長 前号に定める部局の長をいう。ただし、プロジェクト研究所の長は、研究推進機構長とする。

(活用方針)

第3条 PI等人件費相当額は、活用方針に沿って使用されなければならない。

(対象者)

第4条 PI等人件費を計上できる者(以下「対象者」という。)は、当該研究に参加するPI等とする。ただし、競争的研究費の配分機関において対象者の定めがあるときは、その定めに従う。

(PI等人件費の算出方法)

第5条 PI等人件費は、当該研究の実施に支障のない範囲とし、PI等の当該年度人件費総額に年間を通じて当該研究活動に従事するエフォート(バイアウト制度の利用により拡充されたエフォートを除く。)を乗じて算出する値を上限とする。ただし、競争的研究費の配分機関においてPI等人件費計上の定めがあるときは、その定めに従う。

(申請手続等)

第6条 PI等人件費相当額支出制度の利用を希望するPI等は、競争的研究費を申請するときまでに、部局長の承認を得た上で、別紙様式1により学長に申請しなければならない。

2 当該研究に参加する研究分担者がいるときは、研究代表者は、前項の申請にあたり、研究分担者の合意を得なければならない。

3 学長は、PI等からの申請に基づき、PI等人件費相当額支出制度利用の承認又は非承認を決定し、別紙様式1によりPI等に通知する。

4 第1項に定める申請を行った後、PI等人件費計上額に変更があったときは、PI等は別紙様式2により学長に報告しなければならない。

(PI等人件費相当額の使途)

第7条 PI等人件費相当額の使途は、次の各号に掲げるとおりとする。

 PI等人件費相当額の40%を当該PI等への研究代表者等特別手当(以下「手当」という。)として、PI等人件費相当額の10%を手当に伴う法定福利費の財源等として活用する。

 PI等人件費相当額の50%を本学の研究環境の改善のために活用するものとし、具体的な使途は、研究推進機構会議の議を経て研究推進機構長が決定する。

 前2号の規定にかかわらず、PI等は、PI等人件費相当額の使途について、別紙様式3により学長と協議することができる。ただし、手当の支給額については、PI等人件費相当額の40%を越えることはできない。

 学長は、前号の協議があったときは、別紙様式3によりPI等に回答する。

(活用実績の報告)

第8条 学長は、各年度のPI等人件費相当額の活用実績について、活用した年度の翌年度の6月30日までに本学のホームページで公表する。

(準用)

第9条 第1条から第7条の規定については、外部機関との共同研究、受託研究及び学術指導(以下「共同研究等」という。)の直接経費にPI等又は学術指導の指導担当者の人件費を計上する場合について準用する。この場合において、「競争的研究費」とあるのは「共同研究等」と、「競争的研究費を申請するときまで」とあるのは「共同研究等の受入れ決定のときまで」と読み替えるものとし、前条の報告は要しないものとする。

(雑則)

第10条 この要項に定めるもののほか、PI等人件費相当額支出制度の実施に関し必要な事項は、学長の承認を得て、研究推進機構長が別に定める。

この要項は、令和6年4月1日から施行する。

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国立大学法人福島大学研究代表者(PI)等人件費相当額支出制度に関する要項

令和5年11月30日 種別なし

(令和6年4月1日施行)