○国立大学法人福島大学テニュアトラック制度に関する規程
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)におけるテニュアトラック制度(以下「本制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本制度は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場)第2条第2項に規定する教員(以下「教員」という。)のうち、テニュアトラック教員として任期付きで雇用される者に、教育及び研究活動に必要な知識・能力を習得させ、優れた人材に育つ機会を提供した上で、教育者又は研究者としての適性について公正・厳格な審査の後に本学のテニュアを付与することを目的とする。
一 テニュア 任期の定めのない定年制を適用する教員としての身分をいう。
二 テニュアトラック制度 任期を定めて教員を雇用し、テニュアトラック期間満了時までにテニュア審査(第8条第2項に規定する審査をいう。以下同じ。)を行い、テニュアを付与する制度をいう。
三 テニュアトラック教員 本制度により雇用された教員をいう。
四 テニュアトラック期間 テニュアトラック教員として雇用されてから審査を経てテニュアを獲得するまで、又は審査で不可となり退職するまでの期間をいう。
五 中間評価 テニュアトラック期間の途中において、業績その他課題の進捗状況等を確認するための評価をいう。
六 テニュア審査 テニュア付与の可否を判断するための審査をいう。
八 部局長 前号に定める部局の長をいう。
(テニュアトラック教員の職名)
第4条 テニュアトラック教員として雇用する大学教員の職名は、准教授、講師、助教及び助手とする。
(テニュアトラック期間)
第5条 テニュアトラック期間は、原則5年以内とする。
2 テニュアトラック教員が、テニュア審査を受ける前に、産前産後の特別休暇、育児休業及び介護休業を取得した場合は、当該休暇及び休業の期間を超えない範囲で雇用期間を延長することができる。ただし、前項に定める任期に延長した任期を加えた期間は、採用の日から10年を超えることができない。
(本制度の明示)
第6条 テニュアトラック教員の募集及び選考に当たっては、本制度について明示するものとする。
(教育研究環境の整備)
第7条 部局長は、研究室の確保、研究費の措置、相談体制の構築その他テニュアトラック教員の教育研究環境の整備に努めるものとする。
(中間評価およびテニュア審査)
第8条 部局長は、テニュアトラック期間の2分の1を経過した日から3月以内に中間評価を行い、その結果について、速やかに当該テニュアトラック教員に通知し、必要に応じて改善事項を指示し、又は指導を行うものとする。ただし、テニュアトラック期間が3年に満たないときは、中間評価を省略することができるものとする。
2 部局長は、テニュアトラック期間が満了する6月前までにテニュア審査を行い、その結果を学長に報告するものとする。
(テニュアの付与)
第9条 学長は、前条に定めるテニュア審査の結果を受けたときは、テニュアの付与の可否を決定するとともに、その旨を当該部局長に通知するものとする。
2 部局長は、前項の通知を受けた後、速やかに当該テニュアトラック教員へ通知するものとする。
(実施規定)
第10条 部局長は、本制度を適切に実施するため、あらかじめ次の各号に掲げる事項について定めなければならない。
一 テニュア審査委員会
二 テニュア審査基準
三 テニュア審査実施時期
四 その他必要と認める事項
(テニュア審査に対する不服申立て)
第11条 テニュアトラック教員は、テニュア審査結果について不服がある場合には、その理由を付して、審査結果の通知日の翌日から起算して14日以内に、学長に対して、不服申立てをすることができる。
2 不服申立があった場合において、学長は、改めて審査を行う必要があると認める場合には、テニュア審査を行った部局長に再審査を求めるものとし、再審査が必要と認められないときは、その理由を付して、当該教員へ通知するものとする。
3 再審査を行った部局長は、その結果を学長に報告するものとする。
4 学長は、前項の報告を受けたときは、改めてテニュアの付与の可否を決定するとともに、その旨を当該部局長に通知するものとする。
5 部局長は、前項の通知を受けた後、速やかに当該テニュアトラック教員へ通知するものとする。
6 再審査は、原則としてテニュアトラック教員としての雇用期間が満了する3月前までに終えるものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、テニュアトラック制度に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。