○福島大学食農学類規程

平成31年3月19日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福島大学食農学類(以下「本学類」という。)学生の履修等に関する事項は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定。以下「学則」という。)及び福島大学学群規則(平成17年1月11日制定)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(目的)

第2条 本学類は、日本やモンスーンアジア等の農林業と食生活を深く理解し、よりよい社会の創造に向けて農学の専門性を活用し、新たなフードシステムの創出に貢献できる人材を養成することを目的とする。

2 本学類の各コースの目的は、次の各号に掲げるとおりとする。

 食品科学コース 食品の栄養素や機能分析、安全性やおいしさに優れた食品の製造、発酵・醸造による地域の伝統食製造に関わる専門知識と技能を身に付け、関連諸課題に積極的に取り組む人材を養成する。

 農業生産学コース 作物生産、食料生産、栽培資源利活用、栽培環境などの農業生産、安全で付加価値の高い作物生産に関わる専門知識と技能を身に付け、関連諸課題に積極的に取り組む人材を養成する。

 生産環境学コース 農林業を支える森林・農地・水環境等の生産資源、ならびに農業土木や農業機械といった生産活動を管理・運用するシステムに関わる専門知識と技能を身に付け、関連諸課題に積極的に取り組む人材を養成する。

 農業経営学コース 食料の生産から加工・流通を経て消費に至るフードシステムにおける経済活動、および農村社会や地域づくりに関わる専門知識と技能を身に付け、関連諸課題に積極的に取り組む人材を養成する。

第2章 入学

(入学者の選考)

第3条 学則第19条第2項に規定する入学者の選考は、学力試験等の結果に基づき、学類教員会議(以下「教員会議」という。)の議を経て学類長が行う。

2 前項に規定するもののほか、入学定員の一部については、総合型選抜等による選考を行うことができる。

(所属コース)

第4条 学生は、各コースのいずれかに所属しなければならない。

2 コースは、2年次前期の終了時に決定し、2年次後期より所属する。

3 コース所属後、他のコースへの変更を希望する者に対しては、2年次後期の終了時に限り、教員会議で審議のうえ学類長がこれを許可することができる。

第3章 再入学及び転入学類

(再入学)

第5条 学則第20条の規定に基づく再入学の選考は、退学又は除籍理由等を審査し、教員会議の議を経て学類長が行う。

2 再入学できるコースは、当該希望者が退学又は除籍時に所属していたコースとする。

(転入学類)

第6条 学則第24条の規定に基づく転入学類の選考は、学力検査等の結果に基づき、教員会議の議を経て学類長が行う。

第4章 履修基準及び教育職員免許状

(単位修得の基準)

第7条 単位修得の基準は、基盤教育科目、専門科目、自由選択科目ごとに、別表1に定める単位数以上とする。ただし、外国人留学生にあっては、別表2に定める単位数以上とする。

2 前条の規定に基づき入学等をした者の単位修得基準は、既に修得した授業科目の単位及び成績等を審査のうえ、教員会議の議を経て学類長が定める単位数とする。

(専門科目の授業科目等及び履修方法の基準等)

第8条 本学類の専門科目の開設授業科目及び単位数は、別に定める。

2 開設授業科目、単位数及び履修方法の基準等は、それぞれ学生の所属するコースに応じ、教員会議の議を経て学類長が別に定める。

3 第1項に規定する授業科目のほか、教員会議の議を経て、学類が適当と認める科目及び単位数を指定することができる。

(授業科目の履修)

第9条 学生は、前2条に規定する基準に基づき、授業科目を履修し、単位を修得しなければならない。

(教育職員免許状の取得のための履修方法の基準)

第10条 学則第13条の4第2項に規定する教員の免許状授与の所要資格の取得のための履修方法の基準は、教員会議の議を経て学類長が別に定める。

(履修登録)

第11条 学生が授業科目を履修しようとするときは、所定の期日までに履修登録をしなければならない。

(履修登録の上限)

第12条 学期ごとに履修登録できる単位数の上限は、教員会議の議を経て学類長が別に定める。

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)

第13条 学則第13条の5の規定に基づき、他の大学又は短期大学の授業科目を履修しようとする学生は、学類長に願い出なければならない。

2 学類長は、前項に規定する願い出について、当該他の大学又は短期大学と協議のうえ、授業科目の履修を許可することができる。

3 前項の規定により修得した単位は、本学類において修得したものとみなす。

(大学以外の教育施設等における学修)

第14条 学則第13条の6の規定に基づき、大学以外の教育施設等において学修しようとする学生は、学類長に願い出なければならない。

2 学類長は、前項に規定する願い出について審査及び当該教育施設等と協議のうえ、学修を許可することができる。

3 前項に規定する学修は、本学類の授業科目を履修したものとみなし、単位を与えることができる。

(入学前の既修得単位等の認定)

第15条 学則第13条の7第1項の規定に基づき、単位の認定を受けようとする学生は、単位修得証明書及び成績証明書を添え学類長に願い出なければならない。

2 学則第13条の7第2項の規定に基づき、単位の認定を受けようとする学生は、本学類の指定する書類を添え、学類長に願い出なければならない。

3 学類長は、前2項に規定する願い出について審査のうえ、本学類の授業科目を履修したものとみなし、単位を与えることができる。

(他学類の授業科目の履修)

第16条 他学類の授業科目を履修しようとする学生は、当該他学類が認める授業科目の中から履修することができる。

2 前項の規定により修得した単位は、前3条により本学類において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えない範囲で本学類において修得したものとみなす。

第5章 成績の評価及び単位の授与

(成績の評価及び単位の授与)

第17条 履修した授業科目の成績の評価は、当該授業を担当した教員が行い、単位は、学則第15条の規定に基づき、学類長が授与する。

第6章 留学及び転学類

(留学)

第18条 学則第24条の2の規定に基づき留学した期間は、本学類に在学したものとみなす。

(転学類)

第19条 学則第24条の規定に基づき、他の学類に転出しようとする学生は、学類長に願い出なければならない。

第7章 卒業

(卒業の要件)

第20条 学類長は、次の各号の一に掲げる者を本学類所定の課程を修めたものと認めるものとする。

 本学類に4年以上在学し、別表1(外国人留学生にあっては別表2)に定める単位数以上の単位を修得した者

 第6条の規定に基づき転学類をした者で本学類に所定の期間在学し、第7条第2項に規定する単位数以上の単位を修得した者

(卒業の時期)

第21条 卒業の時期は、3月又は9月とする。

第8章 特別聴講学生等

(特別聴講学生)

第22条 学類長は、学則第37条の2の規定に基づき他の大学又は短期大学若しくは高等専門学校の学生が本学類の授業科目を履修したい旨願い出たときは、教員会議の議及び当該他の大学又は短期大学若しくは高等専門学校との協議を経て許可することができる。

(本学研究科学生の履修)

第23条 本学研究科の学生が、本学類の授業科目を履修しようとするときは、学類長に願い出なければならない。

2 学類長は、前項に規定する願い出について、教員会議の議を経て授業科目の履修を許可することができる。

第9章 雑則

(規程の改正)

第24条 この規程を改正しようとするときは、教員会議の議を経なければならない。

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか、本学類に関し必要な事項は、教員会議の議を経て学類長が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度の入学に係る者から適用する。

この規程は、令和2年7月7日から施行する。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の福島大学食農学類規程第10条の規程は、令和4年度入学生から適用し、令和4年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお従前の例による。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の福島大学食農学類規程は、令和5年度入学者から適用し、令和5年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお従前の例による。

別表1

食農学類履修基準表


領域区分

科目区分

セメスター

1科目単位数

要卒単位数

必修

選択必修

基盤教育

接続領域

スタートアップ科目

スタートアップセミナー

1

2

2


社会とデータ科学の基礎

1

2

2

ライフマネジメント科目

キャリア形成論

1

2

2

健康運動科学実習

1

1

1

外国語コミュニケーション科目

英語AⅠ・AⅡ

1~

1

4

教養領域

学術基礎科目

人文科学分野の科目

1~

2

2

7(注1)

社会科学分野の科目

1~

2

2

自然科学分野の科目

1~

2

2

キャリア設計科目

キャリアモデル学習

3~

2

2

ワーキングスキル

3~

1または2


健康・運動科目

スポーツ実習

2~

1


外国語科目(注3)

英語BⅠ・BⅡ

3~

1

4

応用英語

1~

1

英語以外の外国語基礎Ⅰ・Ⅱ(注2)

1~

1

英語以外の外国語基礎(特設)Ⅰ・Ⅱ(注2)

1~

1

英語以外の外国語応用Ⅰ・Ⅱ(注2)

3~

1

情報科目

情報リテラシー

1~

2


問題探究領域

問題探究科目


1~

2

2

自主学修プログラム


1~

1または2


問題探究セミナー

農場基礎実習Ⅱ

2

2

2


小計



34

専門教育

専門領域

学類共通専門基礎科目

数理リテラシー

1~


4

4

7(注4)

農学リテラシー

1~


14

14

学類共通専門科目

4~


4


コース専門科目

4~


28

(食品科学・農業生産学コース)



(4)

(24)

(生産環境学・農業経営学コース)



(8)

(20)

卒業研究科目

6~


9


小計


84


自由選択領域

自由選択科目(注5)


6


124

(注1) 「教養領域」の学術基礎科目各分野2単位計6単位、キャリアモデル学習2単位、外国語科目4単位、「問題探究領域」の問題探究科目2単位、計14単位を修得した上で、さらに、「教養領域」の全科目及び「問題探究領域」の問題探究科目、自主学修プログラムから7単位修得する。

(注2) 「教養領域」の英語以外の外国語は、同一言語で修得する。

(注3) 「教養領域」の外国語科目必修4単位の修得方法は、英語4単位、英語以外の外国語4単位、英語2単位+英語以外の外国語2単位のいずれかとする。

(注4) 7単位については、所属するコース以外のコース専門科目を含めることができる。

(注5) 要卒単位を超えて修得した単位は、自由選択科目に含めることができる。

別表2

食農学類履修基準表(外国人留学生用)


領域区分

科目区分

セメスター

1科目単位数

要卒単位数

必修

選択必修

基盤教育

接続領域

スタートアップ科目

スタートアップセミナー

1

2

2


社会とデータ科学の基礎

1

2

2

ライフマネジメント科目

キャリア形成論

1

2

2

健康運動科学実習

1

1

1

外国語コミュニケーション科目

英語AⅠ・AⅡ

1~

1

8(注1)

7(注1)

教養領域

外国語科目

英語BⅠ・BⅡ

3~

1

応用英語

1~

1

英語以外の外国語基礎Ⅰ・Ⅱ(注1)

1~

1

英語以外の外国語基礎(特設)Ⅰ・Ⅱ(注1)

1~

1

英語以外の外国語応用Ⅰ・Ⅱ(注1)

3~

1

日本語科目

日本語Ⅰ~Ⅳ

1~

1

日本事情

日本事情Ⅰ~Ⅳ

1~

2


学術基礎科目

人文科学分野の科目

1~

2

2

社会科学分野の科目

1~

2

2

自然科学分野の科目

1~

2

2

キャリア設計科目

キャリアモデル学習

3~

2

2

ワーキングスキル

3~

1または2


健康・運動科目

スポーツ実習

2~

1


情報科目

情報リテラシー

1~

2


問題探究領域

問題探究科目


1~

2

2

自主学修プログラム


1~

1または2


問題探究セミナー

農場基礎実習Ⅱ

2

2

2


小計


34

専門教育

専門領域

学類共通専門基礎科目

数理リテラシー

1~


4

4

7(注2)

農学リテラシー

1~


14

14

学類共通専門科目

4~


4


コース専門科目

4~


28

(食品科学・農業生産学コース)



(4)

(24)

(生産環境学・農業経営学コース)



(8)

(20)

卒業研究科目

6~


9

小計


84


自由選択領域

自由選択科目(注3)


6


124

(注1) 外国語コミュニケーション科目、外国語科目、日本語科目の中から母語・母国語系統言語を除く1ヶ国語で8単位、学術基礎科目各分野2単位計6単位、キャリアモデル学習2単位、問題探究科目2単位、計18単位を修得した上で、さらに「接続領域」の外国語コミュニケーション科目、「教養領域」の全科目、「問題探究領域」の問題探究科目、自主学修プログラムから7単位を修得する。

(注2) 7単位については、所属するコース以外のコース専門科目を含めることができる。

(注3) 要卒単位を超えて修得した単位は、自由選択科目に含めることができる。

福島大学食農学類規程

平成31年3月19日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第8編 教務及び学生指導/第1章
沿革情報
平成31年3月19日 種別なし
令和2年7月7日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和5年3月27日 種別なし