○福島大学学群規則

平成17年1月11日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定。以下「学則」という。)第2条に基づく学群に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 各学群の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。

 人文社会学群 現代社会を理解し、21世紀を生きる市民的教養を有し、人間、文化、社会、政治及び経済に関わる基礎的・専門的な学識を有する人材を養成する。

 理工学群 人―産業―環境に関わる課題を共生のシステム科学の視点で学び、自ら課題を発見し解決できる能力と文理融合型の思考力を有し、個性に応じた実践型キャリアを身に付けた人材を養成する。

 農学群 農学を総合的・実践的に学び、21世紀の食料・農林業・地域社会が直面する諸課題の解決に貢献できる知識・技能と応用力を備えた人材を養成する。

第2章 教育課程の組織

(コース)

第3条 人文社会学群に置かれる各学類(行政政策学類にあっては、昼間及び夜間主それぞれ)に、次の各号に掲げるコースを置く。

 人間発達文化学類

教育実践コース

心理学・幼児教育コース

特別支援・生活科学コース

芸術・表現コース

人文科学コース

数理自然科学コース

スポーツ健康科学コース

 行政政策学類

地域政策と法コース

地域社会と文化コース

 経済経営学類

経済学コース

経営学コース

2 理工学群に置かれる共生システム理工学類に、次に掲げるコースを置く。

数理・情報科学コース

経営システムコース

物理・システム工学コース

物質科学コース

エネルギーコース

生物環境コース

地球環境コース

社会計画コース

心理・生理コース

3 農学群に置かれる食農学類に、次に掲げるコースを置く。

食品科学コース

農業生産学コース

生産環境学コース

農業経営学コース

第4条 削除

第3章 雑則

第5条 削除

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、各学類に関し必要な事項については、各学類教員会議の議を経て各学類長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日から引き続き在学する者及び平成31年4月1日以降に現代教養コースに編入学または学士入学する者の学則第2条に基づく学群に関する必要な事項は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

福島大学学群規則

平成17年1月11日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第8編 教務及び学生指導/第1章
沿革情報
平成17年1月11日 種別なし
平成20年3月4日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし