○福島大学食農学類教員選考規程

平成31年3月19日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員任免規程(平成16年4月1日制定)第5条第2項及び第10条第2項の規定に基づき、食農学類(食農学類附属発酵醸造研究所を含む。以下「本学類」という。)教員(非常勤講師及び官公庁等定年退職者を対象とした特任教員(以下「特任教員」という。)を含む。)の採用及び昇任に係る選考手続きに関し、必要な事項を定める。

(発議)

第2条 学類長は、教員の採用及び昇任に係る理由が生じたときは、学長の指示により、食農学類教員会議(以下「教員会議」という。)に発議するものとする。

(審査委託)

第3条 教員会議は、前条に規定する発議があったときは、福島大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)並びに履歴書、研究業績及び調査書に基づきこれを審議し、被選考者を決定する。

2 教員会議は、前項に規定する被選考者の決定にあたり、選考委員会(以下「委員会」という。)を設け、審査を委託するものとする。ただし、非常勤講師及び特任教員の候補者の選考にあっては、委員会の設置を省略し、前項の教員会議で審査し当該候補者を決定することができる。

(選考委員会)

第4条 選考においては、委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

 学類長

 採用あるいは昇任する教員の所属コース(以下「所属コース」という。)教員 3人

 所属コース以外のコース教員 2人

 所属コースにおける研究に関連する研究を行う学系に所属する教員 1人(前2号に規定する者を除く。)

2 第1項第2号に規定する委員は、所属コースからの推薦により選出し、同3号に規定する委員は、学類長が選定した2コースからの推薦により選出し、同4号に規定する委員については当該学系の学系長から推薦のあった者の中から学類長が選出する。

(委員会の運営)

第5条 学類長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会は、議長及び議長を除く委員4名以上の出席がなければ議事を開くことができない。

3 委員会に主査1名を置き、第4条第1項第2号の委員のうちから互選する。

4 主査は、委員会における審査を主宰する。

(審査)

第6条 委員会は、被選考者の研究業績、教育経験、学会・社会における活動等を審査するものとする。

2 研究業績の審査は、主査の報告に基づいて行うものとする。

3 委員会は、必要と認めたときは、本学類以外の専門家に参考意見を求め、又は調査を依頼することができる。

4 委員会は、委託された採用に係る審査をした結果、適任者がいると認めるときは、面接の上1名を教員会議に推薦するものとする。この場合において、採用に係る教員の資格を決定して行うものとする。

5 委員会は、委託された昇任に係る審査をした結果、適任であると認めるときは、当該者を教員会議に推薦するものとする。

6 委員会の採決は、無記名投票により行い、出席者の過半数をもって決する。

(審査の報告)

第7条 委員会の議長は、委託された審査の経過及び結果を教員会議に報告するものとする。

(候補者の決定)

第8条 教員会議は、採用又は昇任にかかわって推薦された被選考者があるときは、当該候補者とするか否かを決定する。

2 前項に規定する教員会議の採決は、無記名投票により行い、福島大学学類教員会議規則第6条の規定にかかわらず、出席者の3分の2以上をもって決する。

(教員会議規則との調整)

第9条 第3条及び第7条から第8条までに規定する教員会議の招集は、開催日の1週間前までに通知しなければならない。

2 非常勤講師の選考にあっては、前項の規定は、適用しない。

(規程の改正)

第10条 この規程を改正する場合は、教員会議の議を経なければならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、教員の選考に関し必要な事項は、教員会議で定める。

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 福島大学農学系教育研究組織設置準備室教員の選考に関する要項(平成28年3月22日制定)及び福島大学食農学類(仮称)教員の選考に関する要項(平成29年3月6日制定)は、廃止する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

福島大学食農学類教員選考規程

平成31年3月19日 種別なし

(令和3年4月1日施行)