○国立大学法人福島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場(附属幼稚園を含む。)、附属特別支援学校事業場)及び国立大学法人福島大学契約職員就業規則(以下「就業規則」という。)の規定に基づき、国立大学法人福島大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

2 この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他の関係法令並びに就業規則の定めるところによる。

(学長の責務等)

第2条 学長は、勤務時間、休日、休暇等に関する事務の実施に当たっては、大学の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。

2 学長は、この規程による権限の一部を理事又は職員に委任することができる。

(所定勤務時間)

第3条 職員の所定勤務時間は、休憩時間を除き原則として、1週間当たり38時間45分、1日7時間45分とする。

2 職員の勤務時間及び休憩時間の割振り並びに始業及び終業の時刻は、別表第1に定めるとおりとする。

3 前項の定めにかかわらず、本学の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、別表第2に定めるとおりとする。

4 第2項に定める休憩時間は、労使協定を締結して、変更することがある。

(育児短時間勤務職員の勤務時間等)

第3条の2 国立大学法人福島大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業等規程」という。)第15条に定める育児短時間勤務を承認された職員の所定勤務時間、休憩時間並びに始業及び終業の時刻は、前条の規定にかかわらず、当該承認された時間又は時刻とする。

(始業、終業時刻等の変更)

第4条 業務上の必要及びその他特別の事情がある場合には、前条に定める始業時刻、終業時刻及び休憩時間を変更することがある。

(早出遅出勤務)

第5条 職員は、学長に対し、小学校就学前の子を養育するため、学童保育施設に託児している小学生の子を迎えに行くため、若しくは家族の介護を行うため、あらかじめ始業及び終業の時刻の変更を請求することができる。

2 学長は、前項の請求に係る事由について、確認する必要があると認めるときは、請求した職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

3 学長は、第1項の請求があった場合は、本学の運営に支障が生じる場合を除き、これを承認しなければならない。

(休憩時間)

第6条 1日の勤務時間の途中に45分以上の休憩時間を置かなければならない。

2 休憩時間は、自由に利用できるものとする。

(休息時間)

第7条 削除

(通常の勤務場所以外の勤務)

第8条 職員は、業務上の必要がある場合には、通常の勤務場所を離れて勤務することを命ぜられることがある。

2 職員が前項の勤務を命ぜられた場合において、当該勤務の勤務時間を算定しがたいときは、第3条第4条及び第5条に定める勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、勤務時間を超えて勤務する必要がある場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(変形労働時間制)

第9条 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要のある職員については、労使協定を締結して、1カ月以内の期間、又は1カ月を超え1年以内の期間を定めた変形労働時間制をとることがある。この場合にあっても1週あたりの労働時間は、労使協定において定めた期間を平均し、38時間45分を超えないものとする。

(裁量労働制)

第10条 業務の性質上、その業務の遂行の方法を大幅に職員の裁量に委ねる必要があると認め、労使協定において定めた場合は、対象となる職員は、第3条第2項の規定にかかわらず、労使協定により定めた時間を勤務したものとみなす。

(休日)

第11条 職員の休日は、次の各号とする。

 日曜日及び土曜日(ただし、法定休日は日曜日とする。)

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日。ただし、前号に該当する休日を除く。)

 その他、特に指定する日

2 前項第一号の規定とは別に休日を定める場合は、4週間に8日の休日を設け、1週間当たり38時間45分を超えない範囲において勤務日を割り振らなければならない。

(休日の振替)

第12条 前条に規定する休日に業務上の必要により勤務を命じる場合には、当該休日をあらかじめ他の勤務日に振り替えることができる。

2 前項の規定により休日の振替を行う場合は、当該休日の振替を行った後、第3条に規定する当該週の所定勤務時間を超えず、また当該週に1日以上の休日を設けなければならない。

3 前項に規定する当該週とは土曜日を起算日とする1週間とする。

(代休)

第13条 前条第1項による休日の振替ができない場合には、当該休日に代休を与えることができる。

2 前項による休日の代休は、当該休日の日以降に与えるものとする。

(所定勤務時間以外の勤務)

第14条 職員は、業務の都合上必要があると認められる場合には、労基法第36条の規定に基づく労使協定の定めるところにより超過勤務又は休日に勤務を命ぜられることがある。

2 前項の規定により勤務を命ぜられた時間が、所定勤務時間を通じて8時間を超えるときは、1時間の休憩時間(所定勤務時間の途中に置かれる休憩時間を含む。)を勤務時間の途中に置かなければならない。

3 小学校就学前の子を養育又は要介護状態の家族を介護する職員が超過勤務時間を短いものとすることを申し出た場合には、育児休業等規程第29条及び国立大学法人福島大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業等規程」という。)第21条の規定による。

4 学長は、妊娠中又は出産後1年を経過しない職員が請求した場合は、育児休業等に関する規程第28条の規定による。

(深夜勤務)

第15条 職員は、業務の都合上必要があると認められる場合には、深夜(午後10時から午前5時)に勤務を命ぜられることがある。

2 小学校就学前の子の養育若しくは家族の介護を行う職員又は妊娠中若しくは出産後1年を経過しない職員が請求した場合には、育児休業等規程第30条及び介護休業等規程第22条の規定による。

(災害時等の勤務)

第16条 職員は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、その必要限度において、超過勤務又は休日に勤務を命ぜられることがある。この場合においては労基法第33条第1項の手続きを必要とするものとする。

(宿日直)

第16条の2 業務上の必要がある場合には、第3条に規定する所定勤務時間以外の時間(午後10時から午前5時までの時間を含む。)又は第11条に規定する休日に宿直又は日直の勤務(以下「宿日直」という。)を命ずることがある。

2 前項に定めるもののほか,宿日直に関し必要な事項は,別に定める。

(出勤簿)

第17条 職員は、始業時刻までに出勤し、出勤後直ちに出勤簿に押印するものとする。

(休暇の種類)

第18条 職員の有給休暇は、年次休暇、時間年次休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第19条 年次有給休暇は、1月1日から12月31日までの1年間(以下「1年間」という。)における休暇とし、その日数は、1年間において次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

 次号第3号及び第4号に掲げる職員以外の職員 20日

 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。)

その者の当該年における在職期間に応じ、別表第3に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

 当該年において、国立大学法人の職員となった者、特定独立行政法人の職員となった者、国家公務員(特別職に属する者を含む。)となった者、国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他の業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令第9条の2各号に掲げる法人の職員(以下「交流職員等」という。)で、人事交流として引き続き新たに本学職員となったもの

交流職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第3に掲げる日数から新たに職員となった日の前日までに使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

 当該年の前年において、交流職員等であった者で引き続き当該年に新たに職員となったもの又は当該年の前年において職員であった者で引き続き当該年に交流職員等となり引き続き再び職員となったもの

交流職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった前日までに使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じ得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員から育児短時間勤務職員以外の職員となった者の年次有給休暇の日数については、次の区分に掲げるところにより付与又は調整等を行うものとする。ただし、これによりがたい場合は、他の職員との均衡を考慮して日数を定めることができる。

 1月1日において、育児短時間勤務をしている職員にあっては、20日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

 年の中途において、育児短時間勤務職員以外の職員から育児短時間勤務職員となった者 育児短時間勤務職員となった日の前日における年次有給休暇の残日数のままとし、調整は行わない。

 年の中途において、育児短時間勤務職員から育児短時間勤務職員以外の職員となった者 育児短時間勤務職員以外の職員となった日の前日における年次有給休暇の残日数(当該年に付与されたものに限る。この号及び次号において同じ。)に、5日をその者が育児短時間勤務をしていた間の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げて得た日数)を、育児短時間勤務職員以外の職員となった日における年次有給休暇の残日数とする。

 育児短時間勤務職員のうち、年の中途において1週間当たりの勤務日の日数が変更になった者 当該変更日の前日における年次有給休暇の残日数に、当該変更後の1週間当たりの勤務日の日数を当該変更前の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げて得た日数)を、当該変更日における年次有給休暇の残日数とする。ただし、当該日数が、当該変更日の前日における年次有給休暇の残日数を下回るときは、この限りでない。

2 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定により、毎年8月13日から15日の3日を計画的に取得する。ただし、次の各号に掲げる場合は当該各号による。

 13日から15日が休日と重なる場合は、その重なる日数分を16日以後で直近の休日以外の日に連続させる。

 13日が火曜日の場合は14日から16日までとする。

 やむを得ない事由のため前各号によりがたい場合は、3日の全部又は一部について、別途指定する。

3 第1項各号に規定するもののほか、3日を付与する。

4 前3項に規定するもののほか、年次有給休暇の付与日数に関し、必要な事項は学長が定める。

(年次有給休暇の付与単位)

第19条の2 年次有給休暇の単位は、1日、半日、1時間とする。

2 第3条第3項に定める職員うち、附属幼稚園に勤務する職員で附属幼稚園長が指定する者における半日単位の年次有給休暇は、1日の所定労働時間を1時間単位に切り上げ、その2分の1の時間とし、始業時刻から当該時間、終業時刻までの当該時間とする(いずれも休憩時間を除く。)

(年次有給休暇の時間単位での取得)

第19条の3 年次有給休暇を時間単位で取得すること(以下「時間年次有給休暇」という)ができる日数は1月1日から12月31日までの1年間において5日以内とする。

2 時間年次有給休暇を取得する場合、1日の年次有給休暇に相当する時間数は所定労働時間とし、1時間未満の端数があるときはこれを切り上げて1時間とする。

3 時間年次有給休暇は、1時間を単位として取得することができる。

(年次有給休暇の計画的付与)

第19条の4 職員は、年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定において、年次有給休暇を取得する時季に関する定めをしたときは、その定めにより年次有給休暇を取得しなければならない。

(特別の年次有給休暇)

第19条の5 労使が協定で年次有給休暇の計画的付与を定めた場合には、協定の締結日において、個人で取得すべき5日を除いた年次有給休暇が当該付与対象とされる日数を下回る職員については、特別の年次有給休暇を付与するものとする。

(年次有給休暇の繰り越し)

第20条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は、20日を限度として、翌年に繰り越すことができる。

(年次有給休暇の届出等)

第21条 年次有給休暇は、職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし、学長が職員の届け出た時季に休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には、他の時季に与えることがあるものとする。

2 年次有給休暇(日数が10日以上であるものに限る。)の日数のうち5日については、付与日から1年以内の期間に、職員ごとにその時季を定めることにより与えるものとし、詳細は労働基準法施行規則第24条の5及び第24条の6による。

3 前項の規定にかかわらず、第1項又は第19条の4に規定する場合において、年次有給休暇を与えたときは、当該与えた年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

4 職員は、年次有給休暇を取得する場合には、学長に対し事前に年次有給休暇届により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届け出ることができない場合には、事後速やかにその事由を付して届け出なければならない。

5 届け出の書式は、別に定める。

第22条 削除

(病気休暇)

第23条 職員が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、必要最小限度の期間を病気休暇とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日(以下この項において「特定外病気休暇」という。)及び特定外病気休暇の間にある休日、病気休暇以外の休暇等により勤務しない日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

 生理日の就業が著しく困難な場合

 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

 国立大学法人福島大学職員労働安全衛生管理規程第31条の規定により同規程別表に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規程第32条の事後措置を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における休日以外の日の日数が少ない場合として連続する8日以上の期間に含まれる勤務日数が3日以下である場合にあっては、その日数を考慮して勤務日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業等規程第22条第1項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の別に定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、国立大学法人福島大学職員任免規程第14条第1項に規定する試用期間中の職員には適用しない。

(特別休暇)

第24条 職員が、次の各号に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認める場合には、当該各号に掲げる期間を特別休暇とする。

 職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(投票休暇)

必要と認められる期間

 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(出頭休暇)

必要と認められる期間

 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(骨髄移植休暇)

必要と認められる期間

 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき(社会貢献休暇)

1年間において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で学長が認める施設における活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護及びその者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助を行う活動

 職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後1年を経過するまでに、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき(結婚休暇)

連続する5日の範囲内の期間

五の二 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合(出生サポート休暇)

1年間(年次有給休暇付与日から1年間)において5日(当該通院等が体外受精その他の学長が認める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 分娩予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合(産前休暇)

出産の日までの申し出た期間

 女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合(産後休暇)

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳、託児所への送迎等を行う場合(育児休暇)

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに、その出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(配偶者出産休暇)

2日の範囲内の期間

 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、分娩予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間で、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき(男性職員育児休暇)

5日の範囲内の期間

十一 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)もしくは予防接種又は健康診断を受けさせるために勤務しないことが相当であると認められる場合(幼児看護休暇)

1年間(年次有給休暇付与日から1年間)において5日(養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

十二 職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(忌引き休暇)

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

十三 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合(追悼休暇)

1日の範囲内の期間

十四 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合(リフレッシュ休暇)

1年間の7月から12月までの期間内における休日及び代休日を除いて、原則として連続する3日間(業務の都合上連続して休暇を取得することができない場合は3日)の範囲内の期間

十五 福島大学永年勤続者表彰規程第2条第1号により表彰を受ける場合で、心身の健康の維持及び増進のため勤務しないことが相当であると認められる場合(20年永年勤続休暇)

当該表彰後1年を経過する日までの期間内で休日及び代休日を除いた連続する5日間の範囲内の期間

十六 福島大学永年勤続表彰者規程第2条第2号及び3号により表彰を受け退職(解雇及び懲戒解雇を除く)する場合で、心身の健康の維持及び増進のため勤務しないことが相当であると認められる場合(退職時永年勤続休暇)

退職する1年前から退職する日までの期間内で休日及び代休日を除いた連続する7日間の範囲内の期間

十七 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(住居被災休暇)

原則として連続する7日の範囲内の期間

十八 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合(出勤困難休暇)

必要と認められる期間

十九 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(災害回避休暇)

必要と認められる期間

二十 要介護状態にある対象家族(介護休業等に関する規程第2条第2項に規定する)の介護、通院等の付き添い、その他必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合(介護休暇)

1年間(年次有給休暇付与日)において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(病気休暇、特別休暇の単位)

第25条 病気休暇及び特別休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、前条第1項第6号第7号については、1日を単位として取得するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第4号第5号第12号第14号第15号及び第16号の日数の取扱いについては、時間又は分を単位として取得した場合においても、1日として取り扱う。

(病気休暇の手続)

第26条 職員は、病気休暇を請求する場合、事前に学長に承認の請求をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。

2 病気休暇が1週間を超える場合には、治療期間を予定した医師の診断書を速やかに学長に提出しなければならない。当初の診断書に記載された治療期間を経過した場合には、さらに診断書を学長に提出しなければならない。以後同じ取り扱いとする。

3 1月以上にわたり病気休暇を取得している者が、回復後出勤しようとする場合には、学長は医師の治癒証明書または就業許可証明書を提出させることができる。

4 前項の場合において、学長は、当該職員を学長が指定する医師に受診させ、職務への復帰を判断することができる。

5 請求の書式は、別に定める。

(特別休暇の手続)

第27条 職員は特別休暇の承認を受けようとする場合には、第24条第1項第6号及び第7号を除き、事前に休暇簿に記入して学長に請求しなければならない。ただし病気、災害その他やむを得ない事由によって事前に請求することができなかった場合には、事後速やかに、その事由を付して承認を受けることができる。

2 第24条第1項第6号については、休暇簿に記入して学長に届け出るものとし、第7号の休暇の事由に該当した場合には、速やかにその事実を学長に届け出なければならない。

3 前2項の場合において、学長が必要と認めて証明書等の提出を求めたときはこれを提出しなければならない。

4 請求の書式は、別に定める。

(職務専念義務免除の手続)

第28条 職員は、就業規則に定める職務専念義務免除を受けようとする場合には、事前に届出なければならない。ただし病気、災害その他やむを得ない事由によって事前に届け出ることができなかった場合には、事後速やかに、その事由を付して届け出ることができる。

2 前項の場合において、学長が必要と認めて証明書等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(施行日前における休暇等の効果の継承)

2 この規程の施行日の前日における年次休暇、病気休暇、特別休暇、職務専念義務免除の効果については、施行日においてこれを継承する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第24条及び第25条については、平成17年1月1日から適用する。

この規程は、平成17年7月4日から施行する。

この規程は、平成18年6月日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第24条第2号の規定は、平成21年5月21日から施行する。

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(時間年次休暇に関する経過措置)

2 改正前の第19条の2において付与した時間年次休暇は、平成22年12月31日まで有効とする。

(夏季一斉休暇に関する経過措置)

3 第24条第20号において付与する夏季一斉休暇は、平成23年から与えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(施行日前における病気休暇の効果の継承)

2 この規程の施行日の前日における病気休暇の効果については、施行日においてこれを継承する。

この規程は、平成23年4月12日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月17日から施行する。

この規程は、平成24年11月26日から施行し、平成24年11月23日から適用する。

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

この規程は、平成28年5月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年5月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年9月26日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

この規程は、令和5年2月27日から施行し、令和4年8月1日から適用する。

別表第1

勤務時間

休憩時間

午前8時30分~午後0時15分及び午後1時15分~午後5時15分

午後0時15分~午後1時15分

別表第2

職員の区分

勤務時間

休憩時間

教務課、学生・留学生課及びキャリア支援課に勤務する職員のうち、授業等に関する業務に従事する職員、学術情報課に勤務する職員で事務局長が指定する者及びその他事務局長が指定する者

月曜日から金曜日まで


午前8時30分~午後0時30分及び午後1時30分~午後5時15分

又は

午後0時30分~午後1時30分

午後0時15分~午後4時及び午後5時~午後9時

又は

午後4時~午後5時

午前11時15分~午後3時及び午後4時~午後8時

午後3時~午後4時

保健管理センターに勤務する職員で保健管理センター所長が指定する者

月曜日から金曜日まで

午前8時30分~午後0時30分及び午後1時30分~午後5時15分

午後0時30分~午後1時30分

附属小学校に勤務する職員で附属小学校長が指定する者

月曜日から金曜日まで

午前8時~午後0時30分及び午後1時30分~午後4時45分

午後0時30分~午後1時30分

附属中学校に勤務する職員で附属中学校長が指定する者

月曜日から金曜日まで

午前8時10分~午後0時35分及び午後1時35分~午後4時55分

午0時35分~午後1時35分

附属幼稚園に勤務する職員で附属幼稚園長が指定する者

月曜日から金曜日まで

午前8時10分~午後2時及び午後3時~午後4時55分

午後2時~午後3時

別表第3

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第4

親族

日数

配偶者

7日

父母

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

国立大学法人福島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年2月27日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成17年3月28日 種別なし
平成17年7月4日 種別なし
平成18年6月5日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年4月16日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年6月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成23年4月12日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年4月17日 種別なし
平成24年11月26日 種別なし
平成25年3月1日 種別なし
平成28年5月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年3月30日 種別なし
令和4年3月28日 種別なし
令和4年9月26日 種別なし
令和5年2月27日 種別なし