○国立大学法人福島大学クロスアポイントメント制度に関する規程
平成28年4月19日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における教育、研究及び社会貢献活動等を推進するために実施するクロスアポイントメント制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「クロスアポイントメント制度」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場)第2条第2項に規定する教員(以下「教員」という。)及び国立大学法人福島大学契約職員就業規則第2条に規定する契約職員のうち特任教員(以下「特任教員」という。)が、本学の教員又は特任教員の身分を保有したまま本学以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され、本学及び当該相手方機関の業務を行うこと(ただし、兼業によるものを除く。)。
二 相手方機関の職員の身分を保有する者が、当該相手方機関の身分を保有したまま本学の教員又は特任教員として雇用され、当該相手方機関及び本学の業務を行うこと。
(クロスアポイントメント制度適用に係る決定の手続き)
第3条 本学の教員、特任教員又は相手方機関の職員(以下「教員等」という。)に、クロスアポイントメント制度を適用する場合は、各学類教員会議等及び役員会の議を経て、学長が決定する。
(勤務時間等の取扱い)
第4条 クロスアポイントメント制度を適用する教員の勤務時間、休日及び休暇等の取扱いについては、国立大学法人福島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の規定にかかわらず、本学と相手方機関との協議により決定する。
2 クロスアポイントメント制度を適用する教員の給与の取扱いについては、国立大学法人福島大学職員給与規程、同年俸制教員給与規程及び同特定年俸制教員給与規程の規定にかかわらず、本学と相手方機関との協議により決定する。
3 前2項に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度を適用する教員の勤務に関し必要な事項は、本学と相手方機関との協議により決定する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。