○福島大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規程

昭和52年11月22日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第34条第3項及び福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定)第34条第4項に規定する授業料等の免除及び徴収猶予に関し、必要な事項を定める。

(適用範囲)

第2条 この規程は、学群・学類並びに大学院の学生(科目等履修生、研究生及び聴講生を除く。)に適用する。

第2章 授業料の免除

(経済的理由による場合)

第3条 経済的理由により授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者(独立行政法人日本学生支援機構から学資支給金の支給対象者として認定を受けた者(以下「給付奨学生」という。)を除く。)については、本人の申請に基づき、学生生活委員会の議を経て学長が免除を許可する。

2 前項に規定する許可の対象は、大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)第9条第3項の規定に該当する者(日本国籍を有する者等)を除いた学群・学類の学生並びに大学院の学生とする。

第4条 前条の規定により免除申請をする者は、所定の期日までに、別に定める様式に本学が必要とする書類を添え、学長に申請しなければならない。

第5条 第3条に規定する免除の取扱いは、年度を2期に分けた区分によるものとし、各期ごとの授業料の納入期限までに受理した申請に対して、当該期分の授業料について許可する。

2 免除の額は、原則として各期分の授業料の全額又は一部とする。

第6条 第4条の規定に基づき、授業料の免除申請をした者に対しては、免除に係る決定を通知するまでの間、授業料の徴収を猶予する。

2 前項の規定により授業料の徴収を猶予された者で、授業料の一部免除を許可された者及び免除を許可されない者は、同項に規定する決定通知の日から起算して14日以内に所定の授業料を納入しなければならない。

(独立行政法人日本学生支援機構給付奨学生の場合)

第7条 給付奨学生については、本人の申請に基づき、学長が免除を許可する。

第8条 前条の規定により免除申請をする者は、別に定める様式に本学が必要とする書類を添え、学長に申請しなければならない。

第9条 第7条に規定する免除の取扱いは、年度を2期に分けた区分によるものとし、各期ごとの所定の期日までに受理した申請に対して、当該期分の授業料について許可する。

2 免除の額は、授業料の全額、3分の2又は3分の1とする。

第10条 前条の規定により免除を許可された給付奨学生の2回目以降の取扱いについては、所定の期日までに、別に定める継続願を提出した者に対して給付奨学生の適格認定を行い、給付奨学生として給付が継続とされた者を対象とする。

(学資負担者の死亡又は被災の場合)

第11条 次の各号の一に該当する特別な事情により授業料の納入が著しく困難であると認められる場合は、その理由が生じた日の属する期の翌期に納入すべき授業料を免除することができる。ただし、その理由の生じた時期がその期の授業料の納入期限以前であり、かつ、本人がその期分の授業料を納入していない場合においては、当該期分の授業料を免除することができる。

 授業料の各期ごとの納期前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

 前号に規定する事情に準ずる相当の理由があると認められる場合

第12条 前条に規定する授業料の免除については、次の各号による。

 免除は、本人の申請に基づき、学長が納入困難な事情を認定して許可する。

 申請及び選考等については、第3条から第6条までの規定を準用する。

(休学の場合)

第13条 休学を許可された学生には、次の算式により算定した授業料の全額を免除する。ただし、授業料の納入期限を経過した後に許可された休学の場合(授業料の徴収を猶予されている学生を除く。)のその期の授業料については、この限りでない。

授業料年額×(休学当月の翌月(ただし、月の初日から休学を許可された場合は休学当月)から復学当月の前月までの月数/12)

(退学の場合)

第14条 授業料の徴収を猶予されている者が、退学(懲戒による退学を除く。以下同じ。)を許可されたときは、月割計算により退学を許可された日の属する月の翌月以降に納入すべき授業料の全額を免除する。

(除籍の場合)

第15条 学生が死亡、行方不明、入学料未納又は授業料未納を理由に学籍を除かれたときは、当該学生に係る未納の授業料の全額を免除する。

第3章 寄宿料の免除

(被災の場合)

第16条 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け、寄宿料の納入が著しく困難であると認められる場合は、災害を受けた日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において学長が必要と認める期間に限り、納入すべき寄宿料の全額を免除することができる。

第17条 前条に規定する寄宿料の免除については、次の各号による。

 免除は、本人の申請に基づき、学長が納入困難な事情を認定して許可する。

 学長が必要と認める期間が翌年度にわたることとなる者は、翌年度の当初において、当該年度分に係る免除の申請を改めて行わなければならない。

 申請及び選考等については、第3条第4条及び第6条の規定を準用する。

(除籍の場合)

第18条 学生が死亡、行方不明、入学料未納又は授業料未納を理由に学籍を除かれたときは、当該学生に係る未納の寄宿料の全額を免除する。

第4章 授業料の徴収猶予

(徴収猶予)

第19条 学生が次の各号の一に該当するときは、授業料の徴収を猶予することができる。

 経済的理由により納入期限までに授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

 行方不明の場合

 本人又は学資負担者が災害を受け、授業料の納入が困難と認められる場合

 その他やむを得ない事情があると認められる場合

第20条 前条に規定する授業料の徴収猶予については、次の各号による。

 徴収猶予は、本人(前条第2号の場合保護者)の申請に基づき、学長が許可する。

 徴収猶予を申請する者は、別に定める様式に本学が必要とする書類を添え提出しなければならない。

 徴収を猶予する期限は、前期については9月1日、後期については3月1日限りとする。

 申請及び選考等については、第3条から第5条第1項まで及び第6条の規定を準用する。

第5章 許可の取消し

(許可の取消し)

第21条 授業料等の免除及び徴収猶予を許可された者が次の各号の一に該当したときは、学生生活委員会の議を経て、学長が許可を取り消す。

 免除の理由が消滅した場合

 徴収猶予の理由が消滅した場合

 虚偽の申請によって許可したことが明らかになった場合

2 前項の規定により、当該許可を取り消された者で、同項第1号に該当した者は、取り消した日の属する月の分から月割計算により算出した授業料等の額を、同項第2号に該当した者は、理由の消滅した日の属する月に納入すべき所定の授業料等の全額を、同項第3号に該当した者は、取り消した日の属する月に納入すべき所定の授業料等の全額をそれぞれ納入しなければならない。

1 この規程は、昭和52年11月22日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 昭和59年度に入学した者(再入学、編入学及び学士入学を除く。)に、第9条及び第17条を適用する場合には、当該年度に限り、同条中「授業料年額」とあるのは「当該期に納付すべき授業料の額」と、「12」とあるのは「6」と読み替えるものとする。

この規程は、昭和53年4月18日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

この規程は、平成元年3月28日から施行する。

この規程は、平成4年4月21日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

この規程は、平成13年2月13日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年4月1日から施行し、平成16年度入学者から適用する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年8月3日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)の公布日以前に、独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学生となった者の第7条から第10条の取扱いについては、改正後の規定に関わらず、なお従前の例による。

福島大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規程

昭和52年11月22日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第8編 教務及び学生指導/第2章 学生指導
沿革情報
昭和52年11月22日 種別なし
昭和53年4月18日 種別なし
昭和54年4月1日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
平成元年3月28日 種別なし
平成4年4月21日 種別なし
平成13年2月13日 種別なし
平成14年3月5日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成22年8月3日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成30年3月6日 種別なし
令和2年3月25日 種別なし