○福島大学科目等履修生規則

平成4年2月4日

(趣旨)

第1条 福島大学の科目等履修生に関しては、福島大学学則(昭和24年6月1日制定。以下「学則」という。)第35条の2第2項及び福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定。以下「大学院学則」という。)第27条第2項の規定に基づき、この規則の定めるところによる。

(履修資格)

第2条 学類の科目等履修生となることのできる者は、高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。

2 大学院の科目等履修生となることのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。

(履修許可)

第3条 科目等履修生として履修を希望するときは、選考の上、許可する。

(履修期間)

第4条 履修期間は、履修を許可された科目の開講期間とする。

(単位の授与)

第5条 科目等履修生には、履修した科目につき試験の上単位を与えることができる。

(検定料、入学料及び授業料の額)

第6条 検定料、入学料及び授業料の額は、学則第28条及び大学院学則第30条の定めるところによる。

(検定料等)

第7条 科目等履修生として授業科目の履修を希望する者は、所定の期日までに必要書類に検定料を添えて願い出なければならない。

(入学料)

第8条 科目等履修生として合格した者は、所定の期日までに入学料を納入しなければならない。ただし、前年度から引き続き科目等履修生になる場合には、入学料は免除する。

2 入学料を納入しない者は、履修を許可しない。

(授業料)

第9条 授業料は、6か月分を前納しなければならない。

(準用規定)

第10条 この規則に定めるもののほか、科目等履修生については、本学諸規則のうち学生に関する規定を準用する。

(改正)

第11条 この規則を改正しようとするときは、学類教員会議、研究科委員会及び教育研究評議会の議を経なければならない。

この規程は、平成4年2月4日から施行する。

この規程は、平成6年2月1日から施行する。

この規程は、平成12年2月15日から施行する。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

この規程は、平成13年2月13日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

この規則は、平成18年2月7日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

福島大学科目等履修生規則

平成4年2月4日 種別なし

(平成22年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第8編 教務及び学生指導/第1章
沿革情報
平成4年2月4日 種別なし
平成6年2月1日 種別なし
平成12年2月15日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成13年2月13日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年11月1日 種別なし
平成18年2月7日 種別なし
平成22年3月16日 種別なし