○福島大学共生システム理工学類規程

平成17年4月1日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福島大学共生システム理工学類(以下「本学類」という。)学生の履修等に関する事項は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定。以下「学則」という。)及び福島大学学群規則(平成17年1月11日制定)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(目的)

第1条の2 本学類は共生システムの名の下に、人・産業・環境が共生する社会を構築するために必要な学問を総合的・実践的に学ばせ、21世紀の社会が抱える諸課題の解決に貢献できる知識・技能と現場応用力を備えた理工系人材を養成する。

2 本学類の各コースの目的は、次の各号に掲げるとおりとする。

 数理・情報科学コース 数理科学・数学、情報科学領域の知識を体系的に学び、高度情報化社会におけるデータ分析やシステム構築に貢献できる人材を養成する。

 経営システムコース 経営の諸問題を体系的に整理し、個々の課題をシステムとして捉え、工学的手法を活用して解決策を提示できる人材を養成する。

 物理・システム工学コース 物理や機械・電気工学に関する基礎知識の習得を基に、様々な分野で役立つ「もの」や「技術」の創出を担うエンジニアを育成する。

 物質科学コース 科学を基盤とする物質・材料関係分野について、様々な講義や実験を通して体系的に学び、先進的「ものづくり」に貢献する人材を育成する。

 エネルギーコース エネルギー資源の状況と省エネ・畜エネの技術を幅広く学び、持続可能な社会の構築に貢献できる人材を育成する。

 生物環境コース 生態学、形態学、遺伝学、微生物学など生物学の基礎を学び、多様な実験・野外実習科目で実践力をつけ、環境・生物保全や自然史に関する素養を持つ人材を育成する。

 地球環境コース 地球科学とその応用分野を基礎から学び、複雑な自然現象の解明や各種の環境問題への技術的対応に資する人材を育成する。

 社会計画コース 環境を構成する自然、社会、文化を総合的に学び、持続可能な社会の構築に向けた計画を立案・実行できる人材を育成する。

 心理・生理コース 心理学や生理学を基礎から学び、人間や動物の心や行動の理解とそのメカニズム解明を目指した専門的研究のエキスパートを育成する。

第2章 入学

(入学者の選考)

第2条 学則第19条第2項に規定する入学者の選考は、学力試験等の結果に基づき、学類教員会議(以下「教員会議」という。)の議を経て学類長が行う。

2 前項に規定するもののほか、入学定員の一部については、推薦等による選考を行うことができる。

(所属コース)

第3条 学生は、各コースのいずれかに所属しなければならない。

2 コースの所属は、2年次前期の始めに決定する。

3 コース所属後、他のコースへの変更を希望する者に対しては、選考のうえ学類長がこれを許可することができる。

第3章 再入学、編入学、学士入学及び転入学類

(再入学)

第4条 学則第20条の規定に基づく再入学の選考は、退学又は除籍理由等を審査し、教員会議の議を経て学類長が行う。

2 再入学できるコースは、当該希望者が退学又は除籍時に所属していたコースとする。

(編入学)

第5条 学則第21条の規定に基づく編入学の選考は、学力検査等の結果に基づき、教員会議の議を経て学類長が行う。

2 編入学できる年次は3年次とする。

(学士入学)

第6条 学則第21条の2の規定に基づく学士入学の選考は、学力検査等の結果に基づき、教員会議の議を経て学類長が行う。

(転入学類)

第7条 学則第24条の規定に基づく転入学類の選考は、面接等の結果に基づき、教員会議の議を経て学類長が行う。

第4章 履修基準及び教育職員免許状

(単位修得の基準)

第8条 単位修得の基準は、学生の所属するコースに応じ別表1に定める単位数以上とする。ただし、外国人留学生にあっては、別表2に定める単位数以上とする。

2 第5条から前条までの規定に基づき入学等をした者の単位修得基準は、既に修得した授業科目の単位及び成績等を審査のうえ、教員会議の議を経て学類長が定める単位数とする。

(履修方法の基準等)

第9条 開設授業科目、単位数及び履修方法の基準等は、基盤教育、専門教育及び自由選択ごとに、それぞれ学生の所属するコースに応じ、教員会議の議を経て学類長が別に定める。

(授業科目の履修)

第10条 学生は、前2条に規定する基準に基づき、授業科目を履修し、単位を修得しなければならない。

(教育職員免許状の取得のための履修方法の基準)

第11条 学則第13条の4第2項に規定する教員の免許状授与の所要資格の取得のための履修方法の基準は、教員会議の議を経て学類長が別に定める。

(学芸員資格の取得のための履修方法の基準)

第11条の2 学芸員資格取得のための履修方法の基準は、教員会議の議を経て学類長が別に定める。

(公認心理師資格の受験資格取得のための履修方法の基準)

第11条の3 公認心理師資格の受験資格取得のための履修方法の基準は、教員会議の議を経て学類長が別に定める。

(履修登録)

第12条 学生が授業科目を履修しようとするときは、所定の期日までに履修登録をしなければならない。

(履修登録の上限)

第13条 学期ごとに履修登録できる単位数の上限は、教員会議の議を経て学類長が別に定める。

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)

第14条 学則第13条の5の規定に基づき、他の大学又は短期大学の授業科目を履修しようとする学生は、学類長に願い出なければならない。

2 学類長は、前項に規定する願い出について、当該他の大学又は短期大学と協議のうえ、授業科目の履修を許可することができる。

3 前項の規定により修得した単位は、本学類において修得したものとみなす。

(大学以外の教育施設等における学修)

第15条 学則第13条の6の規定に基づき、大学以外の教育施設等において学修しようとする学生は、学類長に願い出なければならない。

2 学類長は、前項に規定する願い出について審査及び当該教育施設等と協議のうえ、学修を許可することができる。

3 前項に規定する学修は、本学類の授業科目を履修したものとみなし、単位を与えることができる。

(入学前の既修得単位等の認定)

第16条 学則第13条の7第1項の規定に基づき、単位の認定を受けようとする学生は、単位修得証明書及び成績証明書を添え学類長に願い出なければならない。

2 学則第13条の7第2項の規定に基づき、単位の認定を受けようとする学生は、本学類の指定する書類を添え、学類長に願い出なければならない。

3 学類長は、前2項に規定する願い出について審査のうえ、本学類の授業科目を履修したものとみなし、単位を与えることができる。

(他学類の授業科目の履修)

第17条 他学類の授業科目を履修しようとする学生は、当該他学類が認める授業科目の中から履修することができる。

2 前項の規定により修得した単位は、前3条により本学類において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えない範囲で本学類において修得したものとみなす。

第5章 成績の評価及び単位の授与

(成績の評価及び単位の授与)

第18条 履修した授業科目の成績の評価は、当該授業を担当した教員が行い、単位は、学則第15条の規定に基づき、学類長が授与する。

第6章 留学及び転学類

(留学)

第19条 学則第24条の2の規定に基づき留学した期間は、本学類に在学したものとみなす。

(転学類)

第20条 学則第24条の規定に基づき、他の学類に転出しようとする学生は、学類長に願い出なければならない。

第7章 卒業

(卒業の要件)

第21条 学類長は、次の各号の一に掲げる者を本学類所定の課程を修めたものと認めるものとする。

 本学類に4年以上在学し、別表1(外国人留学生にあっては別表2)に定める単位数以上の単位を修得した者

 第5条から第7条までの規定に基づき入学等をした者で本学類に所定の期間在学し、第8条第2項に規定する単位数以上の単位を修得した者

(卒業の時期)

第22条 卒業の時期は、3月又は9月とする。

第8章 特別聴講学生等

(特別聴講学生)

第23条 学類長は、学則第37条の2の規定に基づき他の大学又は短期大学若しくは高等専門学校の学生が本学類の授業科目を履修したい旨願い出たときは、教員会議の議及び当該他の大学又は短期大学若しくは高等専門学校との協議を経て許可することができる。

(本学研究科学生の履修)

第24条 本学研究科の学生が、本学類の授業科目を履修しようとするときは、学類長に願い出なければならない。

2 学類長は、前項に規定する願い出について、教員会議の議を経て授業科目の履修を許可することができる。

第9章 雑則

(規程の改正)

第25条 この規程を改正しようとするときは、教員会議の議を経なければならない。

(補則)

第26条 この規程に定めるもののほか、本学類に関し必要な事項は、教員会議の議を経て学類長が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度の入学に係る者から適用する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年度以前の入学者については、この規程による改正後の福島大学共生システム理工学類規程(以下「改正理工学類規程」という。)第3条第2項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 改正理工学類規程別表第1・別表第2(第8条)及び別表3(第11条)の規定は、平成21年度入学生から適用し、平成21年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお、従前の例による。

1 この規程は、平成21年7月8日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

2 この規程による改正後の福島大学共生システム理工学類規程別表3(第11条)の規定は、平成21年度入学生から適用し、平成21年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお、従前の例による。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の福島大学共生システム理工学類規程別表3(第11条)の規定は、平成22年度入学生から適用し、平成22年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお、従前の例による。

1 この規程は、平成22年5月24日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 この規程による改正後の福島大学共生システム理工学類規程別表3(第11条)の規定は、平成21年度入学生から適用し、平成21年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお、従前の例による。

1 この規程は、平成30年6月13日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 この規程による改正後の福島大学共生システム理工学類規程別表第3(第11条)の規定は、平成30年度入学生から適用し、平成30年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお、従前の例による。

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の福島大学共生システム理工学類規程は、平成31年度入学生から適用し、平成31年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお、従前の例による。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の福島大学共生システム理工学類規程は、令和5年度入学者から適用し、令和5年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお従前の例による。

別表1

共生システム理工学類 履修基準表


領域区分

科目区分

開設科目等

履修年次

セメスター

1科目単位数

卒業要件

必修

選必

基盤教育

接続領域

スタートアップ科目

スタートアップセミナー

1

1

2

2


社会とデータ科学の基礎

1

1

2

2


ライフマネジメント科目

キャリア形成論

1

1

2

2


健康運動科学実習

1

1

1

1


外国語コミュニケーション科目

英語AⅠ・AⅡ

1~

1~

1

4


教養領域

学術基礎科目

人文科学分野の科目

1~

1~

2

2

7

社会科学分野の科目

1~

1~

2

2

自然科学分野の科目

1~

1~

2

2

キャリア設計科目

キャリアモデル学習

2~

3~

2

2

ワーキングスキル

2~

3~

1又は2


健康・運動科目

スポーツ実習

1~

2~

1


外国語科目

英語BⅠ・BⅡ

2~

3~

1

4

応用英語

1~

1~

1

英語以外の外国語基礎Ⅰ・Ⅱ

1~

1~

1

英語以外の外国語基礎(特設)Ⅰ・Ⅱ

1~

1~

1

英語以外の外国語応用Ⅰ・Ⅱ

2~

3~

1

情報科目

情報リテラシー

1~

1~

2


問題探究領域

問題探究科目


1~

1~

2

2

自主学修プログラム


1~

1~

1又は2


問題探究セミナー

問題探究セミナーI

1

2

2

2


小計

34

専門教育

学類共通領域

学類共通科目

1

1、2

2

4


学類基礎科目

学類基礎科目A

1

1、2

2

8


学類基礎科目B

1

1

2


4

学類基礎科目C

1

2

2


4

学類専門科目

共生の科学Ⅲ

3

5

2

2


コース領域

コース基礎科目(必修)

2~

3~

2

16


コース専門科目(選択必修) (注1)

2~

3~

2


24

コース実践科目

問題探究セミナーIIを含む (注2)

2~

3~

1又は2

6

4

演習

演習

演習Ⅰ・演習Ⅱ

3、4

6、7

2

4


卒業研究

卒業研究

卒業研究Ⅰ・卒業研究Ⅱ

4

7、8

2

4


小計

80

自由選択

自由選択領域 (注3)

10

全体

総計

124

※ 「選必」とは選択必修を示す。

※ 教養領域の「英語以外の外国語」は同一言語で修得する。

※ 教養領域の外国語科目必修4単位の履修方法は、「英語4単位」、「英語以外の外国語4単位」、「英語2単位+英語以外の外国語2単位」のいずれかとする。

※ 卒業要件単位を超えて修得した単位は、選択必修または自由選択の単位として計上することができる。

(注1) 各コースで示されたコース専門科目(選択必修)のうち、指定の科目群からは12単位以上取得しなければならない。

(注2) 問題探究セミナーⅡは、4セメスターにて各コースのコース実践科目(必修)の科目として開講される。

(注3) 学類共通領域において卒業要件を超過して修得した単位、配属されているコースのコース領域の各科目区分において選択必修の卒業要件を超過して修得した単位及び配属されているコース以外のコースのコース領域科目の各科目区分において修得した単位は、自由選択に計上することができる。

別表2

共生システム理工学類 履修基準表(外国人留学生)


領域区分

科目区分

開設科目等

履修年次

セメスター

1科目単位数

卒業要件

必修

選必

基盤教育

接続領域

スタートアップ科目

スタートアップセミナー

1

1

2

2


社会とデータ科学の基礎

1

1

2

2


ライフマネジメント科目

キャリア形成論

1

1

2

2


健康運動科学実習

1

1

1

1


外国語コミュニケーション科目

英語AⅠ・AⅡ

1~

1~

1

8

7

教養領域

外国語科目

英語BⅠ・BⅡ

2~

3~

1

応用英語

1~

1~

1

英語以外の外国語基礎Ⅰ・Ⅱ

1~

1~

1

英語以外の外国語基礎(特設)Ⅰ・Ⅱ

1~

1~

1

英語以外の外国語応用Ⅰ・Ⅱ

2~

3~

1

日本語科目

日本語Ⅰ~Ⅳ

1~

1~

1

日本事情

日本事情(Ⅰ~Ⅳ)

1~

1~

2


学術基礎科目

人文科学分野の科目

1~

1~

2

2

社会科学分野の科目

1~

1~

2

2

自然科学分野の科目

1~

1~

2

2

キャリア設計科目

キャリアモデル学習

2~

3~

2

2

ワーキングスキル

2~

3~

1又は2


健康・運動科目

スポーツ実習

1~

2~

1


情報科目

情報リテラシー

1~

1~

2


問題探究領域

問題探究科目


1~

1~

2

2

自主学修プログラム


1~

1~

1又は2


問題探究セミナー

問題探究セミナーI

1

2

2

2


小計

34

専門教育

学類共通領域

学類共通科目

1

1、2

2

4


学類基礎科目

学類基礎科目A

1

1、2

2

8


学類基礎科目B

1

1

2


4

学類基礎科目C

1

2

2


4

学類専門科目

共生の科学Ⅲ

3

5

2

2


コース領域

コース基礎科目(必修)

2~

3~

2

16


コース専門科目(選択必修) (注1)

2~

3~

2


24

コース実践科目

問題探究セミナーIIを含む (注2)

2~

3~

1又は2

6

4

演習

演習

演習Ⅰ・演習Ⅱ

3、4

6、7

2

4


卒業研究

卒業研究

卒業研究Ⅰ・卒業研究Ⅱ

4

7、8

2

4


小計

80

自由選択

自由選択領域 (注3)

10

全体

総計

124

※ 「選必」とは選択必修を示す。

※ 外国語コミュニケーション科目・外国語科目・日本語科目の中から母語・母国語系統言語を除く1カ国語で8単位を修得する。

※ 「日本事情Ⅰ~Ⅳ」は、選択必修または自由選択の単位として計上することができる。

※ 卒業要件単位を超えて修得した単位は、選択必修または自由選択の単位として計上することができる。

(注1) 各コースで示されたコース専門科目(選択必修)のうち、指定の科目群からは12単位以上取得しなければならない。

(注2) 問題探究セミナーⅡは、4セメスターにて各コースのコース実践科目(必修)の科目として開講される。

(注3) 学類共通領域において卒業要件を超過して修得した単位、配属されているコースのコース領域の各科目区分において選択必修の卒業要件を超過して修得した単位及び配属されているコース以外のコースのコース領域科目の各科目区分において修得した単位は、自由選択に計上することができる。

福島大学共生システム理工学類規程

平成17年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第8編 教務及び学生指導/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成21年7月8日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成22年5月24日 種別なし
平成30年6月13日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和5年3月27日 種別なし