○福島大学人間発達文化学類規程

平成17年4月1日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福島大学人間発達文化学類(以下「本学類」という。)昼間コース学生の履修等に関する事項は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定。以下「学則」という。)及び福島大学学群規則(平成17年1月11日制定)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(目的)

第1条の2 本学類は、人間の発達と文化の探究・創造に関する専門的知識と技能の獲得を通じて、学校をはじめとして現代社会が直面する人間の発達支援に関わる諸課題に積極的に取り組む人材を養成することを目的とする。

2 本学類の各コースの目的は、次の各号に掲げるとおりとする。

 教育実践コース 社会・地域などの環境の変化にさらされる学校教育に対応するため、教育・学校に関する基盤的な知識や教科等の指導法を学び、教師として必要な資質・能力を身につけた人材を育成する。

 心理学・幼児教育コース 人の行動・心理・発達や教育・保育の方法について学び、それを援助につなげる力を身につけた人材や、公認心理師、幼稚園教諭または保育士として地域に貢献する人材を育成する。

 特別支援・生活科学コース 障害児・者への指導・支援に関する特別支援教育の理論や実践、家庭・地域社会に関する生活科学の理論や実践を学び、学校教育や子どもの発達及び生活や地域の支援に貢献する人材を育成する。

 芸術・表現コース 音楽や美術に関する知識・理解を、それぞれの分野に求められる専門性と現代社会で必要とされる総合性の調和を図りながら学び、芸術表現者・学校教員・音楽指導者・アートコーディネーターとして芸術を地域で活かすことのできる人材を育成する。

 人文科学コース 日本・アジア・欧米の言語や文学、地域や社会のあり方、その歴史や思想など人文科学分野の学問について広く学び、人文科学分野における教育及び文化の継承・発展に貢献する人材を育成する。

 数理自然科学コース 身近な自然や先端的課題の中から、数学や自然科学に関わる諸問題を見いだして解決に向かう力を学び、数学や自然科学を通して社会の発展に寄与できる人材や、教育を支える実践力を身につけた人材を育成する。

 スポーツ健康科学コース 体育や運動・スポーツ科学、健康科学について広く学び、体育教育力、スポーツ指導力、健康福祉や生涯スポーツに関する課題解決力などの専門性を身につけ、同分野における教育及び文化の継承・発展に貢献する人材を育成する。

第2章 教育課程の組織

(所属コース)

第2条 学生は、各コースのいずれかに所属しなければならない。

2 所属するコースは原則として変更することができない。

(教育職員養成課程)

第3条 本学類に次の教育職員養成課程を置く。

 幼稚園教員養成課程

 小学校教員養成課程

 中学校(国語、社会、数学、音楽、美術、保健体育、家庭、英語)教員養成課程

 高等学校(国語、地理歴史、公民、数学、音楽、美術、保健体育、家庭、英語)教員養成課程

 特別支援学校教員養成課程

(社会教育主事等養成課程)

第4条 本学類に次の養成課程を置く。

 社会教育主事養成課程

 日本語教員養成課程

 保育士養成課程

第3章 入学

(入学者の選考)

第5条 学則第19条第2項に規定する入学者の選考は、学力試験等の結果に基づき、学類教員会議(以下「教員会議」という。)の議を経て学類長が行う。

2 前項に規定するもののほか、入学定員の一部については、推薦等による選考を行うことができる。

第4章 再入学、編入学、学士入学及び転入学類

(再入学)

第6条 学則則第20条の規定に基づく再入学の選考は、退学又は除籍理由等を審査し、教員会議の議を経て学類長が行う。

2 再入学できるコースは、当該希望者が退学又は除籍時に所属していたコースとする。ただし、退学又は除籍時に所属していたコース等がない場合は、当該コース等に相当するコースとする。

(編入学)

第7条 学則第21条の規定に基づく編入学の選考は、学力検査等の結果に基づき、教員会議の議を経て学類長が行う。

2 編入学できる年次は3年次とする。

(学士入学)

第8条 学則第21条の2の規定に基づく学士入学の選考は、学力検査等の結果に基づき、教員会議の議を経て学類長が行う。

(転入学類)

第9条 学則第24条の規定に基づく転入学類の選考は、学業成績等に基づき、教員会議の議を経て学類長が行う。

第5章 履修基準及び教育職員免許状

(単位修得の基準)

第10条 単位修得の基準は、学生の所属するコース等に応じ別表1に定める単位数以上とする。ただし、外国人留学生にあっては、別表2に定める単位数以上とする。

2 第7条から前条までの規定に基づき入学等をした者の単位修得基準は、既に修得した授業科目の単位及び成績等を審査の上、教員会議の議を経て学類長が定める単位数とする。

(履修方法の基準等)

第11条 開設授業科目、単位数及び履修方法の基準等は、基盤教育(接続領域・教養領域・問題探究領域)、専門教育(学類基礎領域、学類専門領域、卒業研究領域)、自由選択領域ごとに、それぞれ学生の所属するコース等に応じ、教員会議の議を経て学類長が別に定める。

(授業科目の履修)

第12条 学生は、前2条に規定する基準に基づき、授業科目を履修し、単位を修得しなければならない。

(教育職員免許状の取得のための履修方法の基準)

第13条 第3条及び学則第13条の4に規定する教育職員の免許状の種類及び免許状授与の所要資格取得のための履修方法の基準は、教員会議の議を経て学類長が別に定める。

(社会教育主事等養成課程の履修方法の基準)

第14条 第4条に規定する社会教育主事等養成課程の履修方法の基準は、教員会議の議を経て学類長が別に定める。

(履修登録)

第15条 学生が授業科目を履修しようとするときは、所定の期日までに履修登録をしなければならない。

(履修登録の上限)

第16条 学期ごとに履修登録できる単位数の上限は、教員会議の議を経て学類長が別に定める。

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)

第17条 学則第13条の5の規定に基づき、他の大学又は短期大学の授業科目を履修しようとする学生は、学類長に願い出なければならない。

2 学類長は、前項に規定する願い出について、当該他の大学又は短期大学と協議のうえ、授業科目の履修を許可することができる。

3 前項の規定により修得した単位は、本学類において修得したものとみなす。

(大学以外の教育施設等における学修)

第18条 学則第13条の6の規定に基づき、大学以外の教育施設等において学修しようとする学生は、学類長に願い出なければならない。

2 学類長は、前項に規定する願い出について審査及び当該教育施設等と協議のうえ、学修を許可することができる。

3 前項に規定する学修は、本学類の授業科目を履修したものとみなし、単位を与えることができる。

(入学前の既修得単位等の認定)

第19条 学則第13条の7第1項の規定に基づき、単位の認定を受けようとする学生は、単位修得証明書及び成績証明書を添え、学類長に願い出なければならない。

2 学則第13条の7第2項の規定に基づき、単位の認定を受けようとする学生は、本学類の指定する書類を添え、学類長に願い出なければならない。

3 学類長は、前2項に規定する願い出について審査のうえ、本学類の授業科目を履修したものとみなし、単位を与えることができる。

(他学類の授業科目の履修)

第20条 他学類の授業科目を履修しようとする学生は、当該他学類が認める授業科目の中から履修することができる。

2 前項の規定により修得した単位は、前3条により本学類において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えない範囲で本学類において修得したものとみなす。

第6章 成績の評価及び単位の授与

(成績の評価及び単位の授与)

第21条 履修した授業科目の成績の評価は、当該授業を担当した教員が行い、単位は、学則第15条の規定に基づき、学類長が授与する。

第7章 留学及び転学類

(留学)

第22条 学則第24条の2の規定に基づき留学した期間は、本学類に在学したものとみなす。

(転学類)

第23条 学則第24条の規定に基づき、他の学類に転出しようとする学生は、学類長に願い出なければならない。

第8章 卒業

(卒業の要件)

第24条 学類長は、次の各号の一に掲げる者を本学類所定の課程を修めたものと認めるものとする。

 本学類に4年以上在学し、別表1(外国人留学生にあっては別表2)に定める単位数以上の単位を修得した者

 第7条から第9条までの規定に基づき入学等をした者で本学類に所定の期間在学し、第10条第2項に規定する単位数以上の単位を修得した者

(卒業の時期)

第25条 卒業の時期は、3月又は9月とする。

第9章 特別聴講学生等

(特別聴講学生)

第26条 学類長は、学則第37条の2の規定に基づき他の大学又は短期大学若しくは高等専門学校の学生が本学類の授業科目を履修したい旨願い出たときは、教員会議の議及び当該他の大学又は短期大学若しくは高等専門学校との協議を経て許可することができる。

(本学研究科学生の履修)

第27条 本学研究科の学生が、本学類の授業科目を履修しようとするときは、学類長に願い出なければならない。

2 学類長は、前項に規定する願い出について、教員会議の議を経て授業科目の履修を許可することができる。

第10章 雑則

(規程の改正)

第28条 この規程を改正しようとするときは、教員会議の議を経なければならない。

(補則)

第29条 この規程に定めるもののほか、本学類に関し必要な事項は、教員会議の議を経て学類長が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度の入学に係る者から適用する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年3月31日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に教育学研究科に在学する者に係る第28条の規定は、この規程による改正後の福島大学人間発達文化学類規程にかかわらず、なお、従前の例による。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日から引き続き在学する者に係る第5条及び第15条の規定は、この規程による改正後の福島大学人間発達文化学類規程にかかわらず、なお、従前の例による。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の福島大学人間発達文化学類規程は、平成31年度入学生から適用し、平成31年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお、従前の例による。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の福島大学人間発達文化学類規程は、令和5年度入学者から適用し、令和5年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお従前の例による。

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福島大学人間発達文化学類規程

平成17年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第8編 教務及び学生指導/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成24年3月27日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和5年3月27日 種別なし