○福島大学国際交流会館使用細則

平成6年7月22日

(趣旨)

第1条 この細則は、福島大学国際交流会館規程(以下「規程」という。)第17条の規定に基づき、福島大学国際交流会館(以下「会館」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。

(施設)

第2条 会館の施設は次のとおりとする。

 単身室 38室(留学生用)

 夫婦室 5戸(研究者用)

 家族室 2戸(研究者用)

 多目的ホール 1室

 和室 1室

 談話室 2室

 ランドリールーム 2室

 その他

2 前項の規定に関わらず、館長がやむを得ない事情があると認めた場合には、留学生用、研究者用の居室区分を限定せず入居を許可することができる。

(入居に関する書類)

第3条 規程第6条に規定する入居願は、別紙様式1とする。

(入居許可)

第4条 館長は、規程第7条により入居を許可した場合は、入居許可書(別紙様式2)を本人に交付するものとする。

(入居手続)

第5条 規程第7条により入居を許可された者は、誓約書(別紙様式3)を入居許可期間の初日までに館長に提出しなければならない。

2 規程第8条に定める所定の期日とは、入居許可期間の初日から7日以内とし、入居後速やかに入居届(別紙様式4)を館長に提出しなければならない。

(入居期間延長)

第6条 規程第9条第2項の規定により、入居期間の延長を希望する者は、入居期間延長申請書(別紙様式5)を現在許可されている入居期間満了日の1月前までに館長に提出しなければならない。

2 館長は、当該入居期間の延長を認めた場合は、入居期間延長許可書(別紙様式6)を本人に交付するものとする。

(寄宿料)

第7条 規程第10条第1項に規定する寄宿料は、国立大学法人福島大学学生納付金規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

2 前項の寄宿料は、毎月10日までにその月分を財務課に納付しなければならない。ただし、夏期休業期間中の寄宿料は、当該休業期間開始日の前日までに納付するものとする。

3 入居又は退去の日が月の中途である場合であっても、当該月の寄宿料は1月分を納付しなければならない。

(使用料)

第8条 規程第10条第1項に規定する使用料は、国立大学法人福島大学職員宿舎規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

2 前項の使用料の納付方法は、別に定める。

(入居の許可の取消)

第9条 館長は、規程第13条第1項により入居の許可を取消した場合は、本人に入居許可取消通知書(別紙様式7)を通知するものとする

2 前項の通知を受けた入居者は、速やかに退去しなければならない。

(退去手続)

第10条 規程第15条に規定する退去届(別紙様式8)は、退去予定日の1月前までに館長に提出しなければならない。

(多目的ホール又は和室の利用手続)

第11条 入居者が多目的ホール又は和室を使用する場合は、使用予定日の7日前までに多目的ホール等使用申請書(別紙様式9)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により許可した場合は、多目的ホール等使用許可書(別紙様式10)を交付するものとする。

(補則)

第12条 この細則に定めるもののほか、入居者の遵守事項及び心得等必要な事項は、館長が別に定める。

この細則は、平成6年7月22日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成16年10月1日から施行する。

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

この細則は、平成26年3月12日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

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福島大学国際交流会館使用細則

平成6年7月22日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第13章 附属施設
沿革情報
平成6年7月22日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成26年3月12日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和3年1月18日 種別なし