○国立大学法人福島大学職員宿舎規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)が、本学の役員及び職員(以下「職員」という。)に貸与する宿舎の維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、職員の職務の能率的な遂行を確保し、もって本学の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(宿舎の名称等)

第2条 宿舎の名称等は、別表のとおりとする。

(貸与資格)

第3条 宿舎は、常勤職員及び非常勤職員に貸与することができる。

(貸与の申請)

第4条 学長は、宿舎を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から宿舎の貸与申請書を提出させ、宿舎の貸与を承認したときは、承認書を交付しなければならない。

(同居の承認)

第5条 被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第11条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)は、その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは、あらかじめ、同居させようとする者の氏名、年齢及び職業、同居させようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を、学長に提出し、その承認を受けなければならない。

(被貸与者に対する監督)

第6条 学長は、被貸与者に対する監督を行い、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。

(宿舎を貸与する者の選定)

第7条 宿舎を貸与する者の選定に当たっては、本学の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。

(宿舎の使用料)

第8条 宿舎の使用料は、月額によるものとし、国家公務員宿舎法施行令第13条、第14条、国家公務員宿舎法施行規則第13条から第20条の4で定める算定方法により決定する。ただし、第16条第2項の規定を適用した宿舎については、宿舎使用料を別途定めるものとする。

2 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は、日割により計算した額とする。

3 宿舎の使用料は、被貸与者に対する給与から毎月徴収する。

4 宿舎の貸与を受けた者が第11条第1項第一号第二号又は第三号の規定に該当することとなった場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を、毎月その月末までに、本学に払い込まなければならない。

5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の宿舎使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。

(宿舎の使用上の義務)

第9条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につき学長の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。

3 被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を減失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りでない。

4 前条第5項の規定は、被貸与者(同居者に限る。)第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。

(宿舎の修繕費等)

第10条 天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、本学が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。

(宿舎の明渡し等)

第11条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、その者(その者が第二号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、学長の承認を受けて、その該当することとなった日から、六月の範囲内において本学の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。

 職員でなくなったとき。

 死亡したとき。

 転任、配置換、勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

 当該宿舎について本学の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。

 本学において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

2 宿舎の被貸与者は、本学が、第9条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を付してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

3 被貸与者が前二項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、その者は、これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額の3倍(宿舎の貸与を受けた者が、国、公庫、公団その他特別な法律により設立された法人に使用されるため退職した場合その他の場合でその額を軽減することがやむを得ない場合には、宿舎を明渡さなければならない日から3年に限り、1.1倍)に相当する金額とする。

4 第8条第5項の規定は、前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。

(模様替等の工事の承認)

第12条 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎について自己の負担において模様替その他の工事を行う場合には、あらかじめ、学長に申請してその承認を受けなければならない。

2 学長は、前項の申請があったときは、当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、当該宿舎を明け渡す際、現状に回復し、又は当該工事の目的物を大学に寄附し、若しくは当該工事に係る本学に対する請求権を放棄することを条件として、これを承認することができる。

(被貸与者の義務違反に対する措置)

第13条 学長は、被貸与者が第9条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、期限を付して、すみやかにその履行を要求しなければならない。

(管理人の選任)

第14条 学長は、宿舎の貸与を受けた職員のうちから管理人を選任して、宿舎の維持及び管理に関する業務を行わせることができる。

(宿舎の現況記録)

第15条 学長は、常時宿舎の状況を明らかにしておくために、宿舎現況記録を備えるものとする。

(特例)

第16条 学長は、特に必要があると認める場合は、他の国立大学法人等職員に宿舎を一時貸与することができる。

2 学長は、特に必要があると認める場合は、留学生に宿舎を一時貸与することができる。なお、この規程に定めるもののほか、留学生の職員宿舎入居に係る事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(宿舎の無償使用)

第2条 本学は、国立大学法人福島大学の成立の際現に国及び国家公務員宿舎法の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を、別に定めるところにより、国等の用に供するため、国に無償で使用させることができる。

(経過措置)

第3条 この規程の施行の際、現に国家公務員宿舎法(昭和24年5月30日法律第117号)のそれぞれの各規定により承認を受けていた被貸与者は、この規程によるそれぞれの各相当規定によってなされた承認とみなす。

この規程は、平成23年4月1日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

棟番号

規格

所在地

桜木町住宅

1号棟

世帯C

福島市桜木町8―1

松浪住宅

1号棟

世帯C

単身B

福島市松浪町1―29

野田住宅

1号棟~3号棟

世帯C

福島市野田町5―7―1~3

国立大学法人福島大学職員宿舎規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成23年4月1日施行)