○国立大学法人福島大学学生納付金規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における学生納付金その他の費用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(授業料、入学料及び検定料の額)

第2条 本学において納入する授業料(幼稚園にあっては保育料。以下同じ。)、入学料(幼稚園にあっては、入園料。以下同じ。)及び検定料の額は、次の表のとおりとする。

区分

授業料

入学料

検定料

学群・学類(昼間)

年額



535,800円

282,000円

17,000円

行政政策学類(夜間主)

267,900円

141,000円

10,000円

大学院の研究科

535,800円

282,000円

30,000円

幼稚園

73,200円

31,200円

1,600円

特別支援学校の高等部

4,800円

2,000円

2,500円

大学の研究生

月額



28,900円

84,600円

9,800円

大学の科目等履修生・聴講生

一単位



14,400円

28,200円

9,800円

2 本学の行政政策学類夜間主及び大学院に在学する者のうち、別に定めるところにより、修業年限又は標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に課程を修了することを認められた者から納入する授業料の年額は、当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り、前項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額とする。

3 第1項に規定する学群・学類において、出願書類等による選抜(以下この項において「第一段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項において「第二段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額については、第1項の規定にかかわらず、第一段階目の選抜に係る額は4,000円(行政政策学類夜間主にあっては2,200円)とし、第二段階目の選抜に係る額は13,000円(行政政策学類夜間主にあっては7,800円)とする。

4 一般選抜の出願受付後において、大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者の検定料の額は、前項の第一段階目の選抜に係る額と同額とする。

5 小学校、中学校、特別支援学校の小学部及び中学部において、入学を許可するための試験、健康診断、書面その他による選考等を行った場合に納入する検定料の額は、次の表のとおりとする。

区分

検定料

小学校

3,300円

中学校

5,000円

特別支援学校

小学部

1,000円

中学部

1,500円

6 幼稚園並びに特別支援学校の高等部並びに前項に規定する小学校、中学校、特別支援学校の小学部及び中学部の入学を許可するための選考等において、抽選による選考等を行い、その合格者に限り試験、健康診断、書面その他による選考等(以下この項において「試験等」という。)を行う場合の検定料の額については、第1項及び前項の規定にかかわらず、抽選による選考等に係る額は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、試験等に係る額は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

区分

抽選による選考等に係る額

試験等に係る額

幼稚園

700円

900円

小学校

1,100円

2,200円

中学校

1,300円

3,700円

特別支援学校

小学部

500円

500円

中学部

600円

900円

高等部

700円

1,800円

7 本学の学群・学類の転学、編入学又は再入学に係る検定料の額は、第1項の規定にかかわらず、30,000円(行政政策学類夜間主にあっては18,000円)とする。

(授業料の納入方法)

第3条 授業料の納入は、各年度に係る授業料について、前期及び後期の二期に区分し、原則として口座からの引落(以下、「引落」という。)または本学口座への振込(以下、「振込」という。)により行うものとし、それぞれの期において納入する額は、年額の2分の1に相当する額とする。

2 前項の授業料の納期は、前期にあっては4月末日、後期にあっては10月末日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、前期に係る授業料を納入するときに、学生又は生徒の申出があったときは、当該年度の前期及び後期に係る授業料を併せて納入できるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、入学年度の前期分授業料の納期は6月末日とする。

(入学の時期が納入の時期後である場合における授業料の額及び納入方法)

第4条 特別の事情により、入学の時期が納入の時期後である場合に前期又は後期において納入する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に入学した日の属する月から次の納入の時期前までの月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に納入するものとする。

(復学等の場合における授業料の額及び納入方法)

第5条 前期又は後期の中途において復学、転学、編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において納入する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に復学等の日の属する月から次の納入の時期前までの月数を乗じて得た額とし、復学等の日の属する月に納入するものとする。

(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び納入方法)

第6条 特別の事情により、学年の中途で卒業又は課程を修了する者から納入する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の始めの月に納入するものとする。ただし、卒業又は課程を修了する月が後期の納入の時期後であるときは、後期の納入の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の納入の時期に納入するものとする。

(退学の場合における授業料の額)

第7条 後期の納入の時期前に退学する者から納入する授業料の額は、授業料の年額の2分の1に相当する額とする。

(標準修業年限を超えて計画的に教育課程を履修して課程を修了することを認められた者に係る授業料及び納入方法の特例)

第8条 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が学年の中途で課程を修了する場合に納入する授業料の額は、同項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の始めの月に納入するものとする。ただし、課程を修了する月が後期の納入の時期後であるときは、後期の納入の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の納入の時期に納入することができるものとする。

2 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮することを認められる場合には、当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期在学期間の短縮を認めるときに納入するものとする。ただし、当該短縮後の期間が標準修業年限に相当する期間の場合には、第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を納入するものとする。

(入学料の納入方法)

第9条 入学料は、入学を許可するときに納入するものとし、原則として振込により納入するものとする。

(検定料の納入方法)

第10条 検定料は、入学、転学、編入学又は再入学の出願(第2条第3項及び第6項に規定する場合を含む。)を受理するときに納入するものとし、原則として振込により納入するものとする。

(寄宿料の額及び納入方法)

第11条 寄宿料の額は、次の表のとおりとする。

区分

居室形態

寄宿料(月額)

学生寮

如月寮

信夫寮

葵寮

単身室

7,800円

国際交流会館

単身室

8,900円

夫婦室

14,900円

家族室

17,200円

2 寄宿料は、寄宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月まで毎月その月の分を納入するものとし、原則として引落または振込により納入するものとする。

3 前項の寄宿料は毎月10日までに納入するものとし、引落により納入する場合の引落日は原則として各月の10日とする。

4 前項の規定にかかわらず、学生の申し出又は承諾があったときは、当該年度内に納入する寄宿料の額の総額の範囲内で、その申し出又は承諾に係る額を、その際納入することができるものとする。

(端数処理)

第12条 本規則の計算において、10円未満の端数が発生したときは、これを切り上げるものとする。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成9年度及び平成10年度学部入学者に係る授業料の額は、

主に昼間において授業を行うコース 年額 469,200円

主に夜間において授業を行うコース 年額 234,600円

平成14年度及び平成15年度幼稚園入園者に係る保育料の額は、

年額 70,800円とする。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成9年度及び平成10年度学部入学者に係る授業料の額は、

昼間主コース 年額 469,200円

夜間主コース 年額 234,600円

平成15年度幼稚園入園者に係る保育料の額は、

年額 70,800円とする。

この規則は、平成18年10月24日から施行する。

この規則は、平成19年6月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規則は、平成20年3月11日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月27日から施行する。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日以前に人間発達文化学類、行政政策学類または経済経営学類の夜間主コース(以下、「現代教養コース」という。)に在学する者、並びに、この規則の施行日以後に福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第20条から第21条の3の規定に基づき現代教養コースに再入学、編入学・学士入学した者については、この規則に関わらず、なお従前の例による。

1 この規則は、令和2年3月13日から施行し、令和2年度4月1日以降に入学する者から適用する。ただし、第11条の表中における国際交流会館の寄宿料の額は、令和2年10月1日から施行する。

2 学生寮に入舎した日の属する月が令和2年3月以前である者の寄宿料の額は、第11条表中の規定に関わらず、なお従前の例による。

この規則は、令和2年7月7日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学学生納付金規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第4編
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年10月24日 種別なし
平成19年6月26日 種別なし
平成20年3月11日 種別なし
平成20年3月11日 種別なし
平成23年3月8日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和2年3月13日 種別なし
令和2年7月7日 種別なし
令和3年3月16日 種別なし
令和5年3月14日 種別なし