○福島大学附属図書館利用規程

昭和58年3月15日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学附属図書館規則(昭和58年3月15日制定)第5条の規定に基づき、福島大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関して円滑な運営を図るため、その手続き及び規律等について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「図書等」とは、次の各号に掲げる図書館資料をいう。

 図書

 逐次刊行物

 視聴覚資料

 前各号以外の図書館資料

(利用者の範囲)

第3条 図書館を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

 本学の学生(停学中の者を除く。)

 本学の役員及び職員(出勤停止中の者を除く。以下「職員等」という。)

 本学の名誉教授

 本学の元職員

 本学の卒業生

 その他図書館の利用を申し出た者

(図書館利用証)

第4条 利用者は、あらかじめ所定の手続きを経て、図書館利用証(以下「利用証」という。)の交付を受けなければならない。

2 前条第1号から第4号に規定する者は、職員証又は学生証をもって利用証とすることができる。

(図書館利用証の携帯及び提示)

第5条 利用者は、利用証を携帯し、図書館の職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(開館時間及び休館日)

第6条 図書館の開館時間は、休館日を除き、月曜日から金曜日については9時から21時45分まで、土曜日、日曜日及び祝日については10時から17時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

2 休館日は、次の各号のとおりとする。

 5月3日から5月5日までの期間

 12月27日から翌年1月4日までの期間

 大学が実施する夏季一斉休業の期間

 大学入学共通テスト試験日の期間

 館長が管理運営上休館を必要と認める日

3 前2項の規定にかかわらず、春季、夏季及び冬季の各休業期間中の開館時間及び休館日は、館長が別に定める。

(利用規律)

第7条 利用者は、この規程及び館長が指示する事項を守らなければならない。

2 利用者は、館内において次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

 静粛を保ち、他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

 喫煙をしないこと。

 所定の場所以外で飲食しないこと。

 図書等及び施設・設備を損傷しないこと。

 はり紙又はこれに類する行為をしないこと。

 係員の指示に従うこと。

第2章 図書等の利用

(館内閲覧)

第8条 利用者は、開架閲覧室の図書等を自由に閲覧することができる。

2 書庫内の図書等は、所定の手続きを経て、館内で閲覧することができる。

3 貴重な図書等及び指定された図書等は、所定の場所で閲覧しなければならない。

4 前3項の規定により閲覧した図書等は、当日の閉館時刻までに返却しなければならない。

5 館長は、試験期間中において閲覧室が非常に混雑している場合等、本学の学習、教育、研究に支障をきたすおそれがある場合においては、閲覧利用を制限することができる。

(閲覧の制限)

第9条 次の各号に掲げる場合においては、閲覧を制限することができる。

 図書等に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号) 第5条第1号及び2号に掲げる情報が記録されていると認められる場合における当該情報が記録されている部分。

 図書等の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第7項第4号に規定する法人その他の団体又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合における当該期間が経過するまでの間。

 図書等の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくは汚損を生じるおそれがある場合又は当該原本が現に使用されている場合。

(館外貸出し)

第10条 利用者は、所定の手続きを経て、図書等の館外貸出しを受けることができる。ただし、次の各号に掲げる図書等は、館長が特に必要と認める場合を除き、館外貸出しをしないものとする。

 貴重な図書等

 基本参考図書

 その他館長が指定した図書等

2 館外貸出しの冊数及び期間は、館長が別に定める。

(特別貸出し)

第11条 学生が、次の各号の一に該当するときは、前条第2項の規定にかかわらず特別貸出しを受けることができる。

 春季、夏季及び冬季の各休業期間中に必要とするとき。

 博士及び修士論文の作成上必要とするとき。

 教育実習期間中に必要とするとき。

2 前項の規定による貸出しの冊数及び期間は、館長が別に定める。

(研究用貸出し)

第12条 職員等が、教育・研究及び事務の遂行上特に図書等を研究室等に常備する必要があるときは、前条の規定にかかわらず200冊を限度として借り受けることができる。ただし、館長が必要と認めたときは、200冊を超えて借り受けることができる。

2 前項の規定により貸出した図書等の貸出期間については、館長が別に定める。

3 前2項の規定により図書等を借り受けた者は、他の利用者が当該図書等の閲覧を希望したときは、研究等に特段の支障のない限り、これに応ずるものとする。

(貸出規律)

第13条 図書等を館外に借り受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

 借り受けた図書等は、他に転貸しないこと。

 借り受けた図書等を、亡失及び損傷しないこと。

 貸出期間を厳守すること。

 その他掲示事項及び係員の指示に従うこと。

(図書等の返却)

第14条 第10条から第12条までの規定により借り受けた図書等は、使用後速やかに返却するものとし、第3条に規定する利用資格を失った者は、借り受けた図書等を直ちに返却しなければならない。

2 館長が必要と認めたときは、貸出期間中の図書等の返却を命ずることができる。

(貸出図書等の点検)

第15条 館長が必要と認めたときは、貸出期間中の図書等を点検することができる。

(書庫内検索)

第16条 次の各号に掲げる者は、書庫に入り図書等を検索することができる。ただし、館長は、書庫内の状況により入庫を制限することができる。

 本学の学生

 本学の職員等

 本学の名誉教授

 本学の元職員及び卒業生

 館長が特に入庫を許可した者

第3章 施設及び設備の利用

第17条 職員等及び学生は、所定の手続きを経て、共同学習室及び視聴覚室の施設及び設備を利用することができる。

第4章 参考調査

第18条 利用者は、教育・研究等のため学術情報の提供並びに関係資料検索の相談及び調査を館長に依頼することができる。

2 館長は、前項に規定する依頼によって相当の経費又は日時を必要とし、他の図書館業務に支障を生ずる恐れがあるときは、当該依頼に応じないものとする。

第5章 文献複写

(複写委託)

第19条 利用者が、教育・研究等のため図書等の文献複写を必要とするときは、館長に依頼することができる。

2 前項の規定による文献複写については、別に定める。

(複写斡旋)

第20条 利用者が、教育・研究等のため他の図書館等の所蔵する図書等の文献複写を必要とするときは、所定の様式により、館長に斡旋を依頼することができる。

2 前項の規定による文献複写に関する経費は、依頼した者が負担するものとする。

第6章 図書等の相互貸借

(利用依頼)

第21条 利用者が、教育・研究等のため他の図書館等の所蔵する図書等を利用しようとするときは、所定の様式により、館長に斡旋を依頼することができる。

2 前項の規定による図書等の利用に要する経費は、依頼した者が負担するものとする。

(利用受託)

第22条 館長は、他の図書館等から図書等の利用依頼があったときは、図書館の業務に支障のない限り、これに応ずることができる。

第7章 図書館の相互利用

(利用斡旋)

第23条 職員等及び学生が教育・研究等のため他の図書館等を利用しようとするときは、所定の様式により、館長に斡旋を依頼することができる。

(利用受託)

第24条 館長は、他の図書館等から本学図書館の利用依頼があったときは、図書館の業務に支障のない限り、これに応ずるものとする。

第8章 雑則

(規律維持)

第25条 館長は、この規程に違反した者に対し、図書館の利用の全部又は一部を停止することができる。

2 利用を停止する期間等は、館長が別に定める。

(弁償)

第26条 図書館の図書等、施設・設備及び器具等を紛失又は損傷した者は、直ちに届け出るものとし、その損害を弁償しなければならない。

(目録及び規程の常備)

第27条 利用者の閲覧に供するため、図書等の目録及びこの規程を常時閲覧室内に備え付けるものとする。

(個人情報の漏えい防止)

第28条 図書等に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)については、国立大学法人福島大学個人情報保護管理規則(平成17年4月1日制定)の規定に準じて、その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。

(補則)

第29条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、館長が定める。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

この規程は、平成元年10月3日から施行する。

この規程は、平成4年4月21日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

この規程は、平成9年10月21日から施行し、平成9年10月1日から適用する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年7月7日から施行する。

この規程は、令和3年12月6日から施行する。

福島大学附属図書館利用規程

昭和58年3月15日 種別なし

(令和3年12月6日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第1章 附属図書館
沿革情報
昭和58年3月15日 種別なし
平成元年10月3日 種別なし
平成4年4月21日 種別なし
平成6年3月15日 種別なし
平成9年10月21日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
令和2年7月7日 種別なし
令和3年12月6日 種別なし