○福島大学附属図書館規則

昭和58年3月15日

(趣旨)

第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第4条第2項の規定に基づき、福島大学附属図書館(以下「図書館」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 図書館は、教育及び研究に必要な図書館資料を収集管理し、本学の役員及び職員並びに学生等の利用に供することを目的とする。

(館長)

第3条 図書館に館長を置く。

2 館長は、図書館に関する事務を掌理する。

3 館長の選考については、別に定める。

(図書館運営委員会)

第4条 図書館の運営に関する重要な事項を審議するため、福島大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(図書館の利用)

第5条 図書館の利用に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

2 福島大学附属図書館規程(昭和51年5月11日制定)は、廃止する。

この規程は、平成元年10月3日から施行する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

福島大学附属図書館規則

昭和58年3月15日 種別なし

(平成17年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第1章 附属図書館
沿革情報
昭和58年3月15日 種別なし
平成元年10月3日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし