○福島大学構内交通に関する規程

平成29年3月17日

(目的)

第1条 この規程は、金谷川地区の構内における自動車、自動二輪車及び原動機付自転車(以下「車両」という。)の交通に関し、必要な事項を定め、教育・研究環境の確保及び交通の安全と非常時の交通安全の確保並びに駐車場の円滑な使用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

 各部局

福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第2条第2項、第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条に規定する附属図書館、第4条の2に規定する各センター、第4条の3に規定する研究所、第5条に規定する各附属学校園、第6条に規定する事務局及び福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定)第3条に規定する各研究科をいう。

 入出構ゲート

守衛所前の構内車両通行路中に設置される車両の入出構を制限するゲートをいう。

 入構カード・許可証

入出構ゲートを通行する際に必要となる入構カード及び入構・駐車する際に車中に掲げる許可証をいう。

 入構券

入構カード・許可証を所持しない者の運転する車両が、入出構ゲートを通行する際に使用する、入構ゲートにおいて交付される券をいう。

 登録証

構内へ自動二輪車及び原動機付自転車を駐車することを許可された学生に交付される許可証をいう。

 入構カード等

入構カード・許可証、登録証及び入構券をいう。

 入構料金

構内に車両で入構・駐車することに伴い発生する当該車両使用者が負担する料金をいう。

(構内交通の総括)

第3条 理事のうち学長が指名した者(以下「施設担当理事」という。)は構内交通に関しこれを総括する。

(責務)

第4条 構内において車両を運転する者は、特に次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

 歩行者の安全を第一とし、騒音の防止につとめ、構内設置の道路標識及び標示並びに警務員及び各部局の職員の指示に従うこと。

 車両の最高速度は時速20kmとすること。

 所定の駐車場以外に駐車しないこと。

ただし、本学が特に許可した場合はその指示による。

 指定区間以外では自動二輪車及び原動機付自転車による移動は行わないこと。(入出構・駐車)

第5条 自動車の出入口は正門とし、入出構ゲート内への入構は入構カード又は入構券により行うものとする。

2 自動二輪車及び原動機付自転車の出入口は学生寮生にあっては南門と、その他の者にあっては正門とする。ただし、入出構ゲートからの入出構はできないものとする。

3 入構ゲート、正門及び南門による入構管理の期間及び時間は別表1のとおりとする。ただし、本学の施設管理の必要性から、当該期間及び時間を変更する必要がある場合はこの限りではない。

4 自動車を運転する者のうち入構カード・許可証を交付された者又は公用車を運転する者は、入出構時に入出構ゲートで入構カードを認証させ、入構・駐車・出構するものとする。この場合において、学生にあっては、原則として第二体育館又は南門に隣接する学生専用の駐車場に駐車しなければならない。

5 前項以外の自動車を運転する者は、入出構ゲートで発券される入構券により入構・駐車・出構するものとする。

6 登録証を交付された者は、学生寮に入寮する者にあっては学生寮に隣接する学生寮生専用駐輪場に、それ以外の学生にあっては正門南側駐輪場に駐車するものとする。

(車両の構内整理)

第6条 構内における車両の整理及び指示は警務員及び各部局の職員が行うものとする。

(入構カード・許可証及び登録証交付の区分)

第7条 入構カード・許可証及び登録証の交付対象者及び有効期間は別表2のとおりとする。

2 入構カード・許可証を交付された役員及び職員の当該入構カード・許可証の有効期間は、当該役員及び職員の雇用・契約期間とし、雇用・契約期間が延長された場合は、当該入構カード・許可証の有効期間も同様に延長するものとする。

(入構カード・許可証及び登録証交付の基準)

第8条 入構カード・許可証は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者に交付する。

 運転免許証を取得している者

 任意保険に加入している者

2 入構カード・許可証の交付を受けようとする役員及び職員は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たさなければならない。

 主な通勤手段として自動車を利用すること

 夜間における授業に関する業務に携わること

 身体的理由によること

 その他特別の事由によること

3 入構カード・許可証の交付を受けようとする学生は、第1項に定めるもののほか、保護者又は保証人の承諾を得るとともに、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たさなければならない。

 運転免許証取得後、1年以上経過した者で、次項に規定する地域に住居していない自宅通学者であること

 夜間主コース学生又は大学院生のうち、特に必要とする理由のあること

 身体的理由によること

 その他特別の事由によること

4 前項第1号に規定する地域は、次の各号に掲げるとおりとする。

 大学から半径2km以内の地域

 福島市内で東北自動車道と阿武隈川の間の地域及び渡利地区、松川町

 JR東北本線及び福島交通飯坂線又は阿武隈急行の各駅から半径2km以内の地域

5 入構カード・許可証を交付される役員及び職員又は学生以外の者で入構カード・許可証の交付を受けようとする者は、第1項に定めるもののほか、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たさなければならない。

 主な通勤手段として自動車を利用すること

 共同研究、連携協定等に基づき学内における業務等に従事すること

 購入物品の納品、工事等のため、定期的に入構し業務を行うこと

6 登録証の交付を受けようとする学生は、第1項に定めるもののほか、保護者又は保証人の承諾を得るとともに、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たさなければならない。

 主な通学手段として自動二輪車又は原動機付自転車を利用すること

 夜間主コース学生であること

 学生寮生であること

(入構カード・許可証及び登録証の交付の申請)

第9条 入構カード・許可証及び登録証の交付を受けようとする者は、その区分に応じ、別に定める担当課に申請書を提出するものとする。

2 前項に規定する申請があった場合は、役員及び職員及び学外者からの申請については施設担当理事が、学生からの申請については副学長のうち学長の指名する者が、入構カード・許可証及び登録証の交付の可否を決定するものとする。

3 第1項に規定する申請書の様式は、入構カード・許可証の交付を受けようとする学生にあっては様式1及び様式2、登録証の交付を受けようとする学生にあっては様式1、その他の者にあっては様式3とする。

4 第2項の規定により入構カード・許可証の交付を可とされた者に対しては、入構カード及び許可証を、登録証の交付を可とされた学生に対しては登録証を交付するものとする。

(入構料金)

第10条 入構カード・許可証の交付に伴う入構料金は別表第3のとおりとする。ただし、学生以外の者であって、年度途中の採用等によりこの取扱いにより難い場合は、別に定める額とする。

2 登録証の交付に伴う入構料金は無料とする。

3 入構券による入構料金は、別表第4のとおりとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、入構料金を免除することができるものとする。

 附属学校園の教職員で会議・打合せ等の用務で来学する者

 大学、学類、センター、研究所が主催、共催、後援する行事で来学する者

 役員及び職員からの要請により、来学する者

 出張に車を利用する際に公用車代替で自家用車を使用する者

 郵便車両、宅配業者、運送業者、廃棄物収集業者、納品業者、タクシー、送迎バス、健康診断検診車、献血車

 本学と委託契約中の業者

 工事施工業者であって一時的に入構する者

 施設一時使用を許可された行事の運営者

 施設一時使用を許可された行事であり、かつ大学、学類、センター、研究所が共催、後援する場合の一般参加者(受講者、受験者等)

 その他特別な理由による者

(車両情報の変更)

第11条 第9条第2項に基づき入構カード・許可証又は登録証を交付された者は、申請に係る車両を変更した場合には、速やかに様式4を別に定める担当課に提出しなければならない。

(入構カード・許可証及び登録証の再交付)

第12条 入構カード・許可証を所持する者は、入構カード又は許可証を紛失し又は破損したときは、速やかに様式4を別に定める担当課に提出し、入構カード又は許可証の再交付を受けることができる。

2 前項の場合において入構カードを紛失した者及び故意又は過失により破損した者は、別に定める再交付料金を支払わなければならない。

3 登録証を所持する者は、登録証を紛失し又は破損したときは、速やかに担当課に届け出るものとする。

(入構カード・許可証の返還)

第13条 入構カード・許可証を交付された者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入構カード・許可証を速やかに返還しなければならない。

 主な通勤手段の変更、退職、契約期間終了等により、入出構を必要としなくなったとき。

 入構カードの再交付(入構カードを紛失した場合を除く)を受けるとき。

2 入構カード・許可証を交付された者は、病気等による休職、業務上の理由により、月の初日から末日までの間入出構をしないときは、入構カード・許可証を一時返還することができるものとする。

3 前2項の規定により入金済みの入構料金の返却が生じた場合の取扱については別に定める。

(違反者に対する措置)

第14条 この規程に違反した者については、次の各号に掲げる措置をとるものとする。

 警務員及び各部局の職員は、警告するとともに必要な指示をするものとする。

 前号に規定する指示に従わない者については、入構カード等を没収するほか、学内規律に違反した者として取り扱うものとする。

 不正手段により交付を受けた入構カード等はこれを無効とする。

(適用除外)

第15条 構内に入構する緊急自動車(消防車・救急車・事故検証車等)については、この規程は適用しないものとする。

(事故処理等道路交通法との関係)

第16条 この規程に定めるもののほか、構内における車両の運行方法及び事故処理等については、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定を準用する。なお、事故が発生した場合は、必要な措置を講じたうえ、速やかに各部局の長に連絡するものとする。

(事故の責任)

第17条 構内で発生した車両に関する事故については、本学は一切の責任を負わないものとする。

(事務)

第18条 この規程の実施に関する総括事務は、施設課において処理する。

(緊急措置)

第19条 緊急事態又は臨時にこの規程によらない措置を必要とする場合は、各部局の長は施設担当理事と協議するものとする。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 福島大学構内交通に関する要項(昭和56年3月23日制定)及び福島大学構内交通における実施細則(平成5年3月26日制定)は、廃止する。

3 平成29年度における学生の入構許可の申請手続きは、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年12月23日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

期間

4月1日〜3月31日の1年間

入構管理時間

0:00〜24:00の24時間

別表2(第7条関係)

区分

交付対象者

有効期間

入構カード・許可証

役員及び職員

交付された日から雇用・契約期間が終了するまで

学生

当該許可年度における許可期間内

公用車

上記以外の者

許可期間内

登録証

学生

当該許可年度における許可期間内

別表第3(第10条関係)

区分

交付対象者

入構料金

入構カード・許可証

学生以外の者

年額12,000円

学生

無料

別表第4(第10条関係)

料金

1時間未満

1時間以上、2時間未満

2時間以上、3時間未満

3時間以上、4時間未満

4時間以上、24時間未満

無料

200円

300円

400円

500円

注)入構券による入構は、入構券発券時から24時間未満を1日として取扱う。

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福島大学構内交通に関する規程

平成29年3月17日 種別なし

(令和5年4月1日施行)