○国立大学法人福島大学固定資産管理規程

平成16年4月1日

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学会計規則(平成16年4月1日制定。以下「会計規則」という。)第34条に規定する固定資産の取得・維持保全・運用・処分等に関する管理について、手続を定めるものである。

(固定資産の範囲)

第2条 この規程における固定資産の範囲は、会計規則第33条で規定する固定資産のうち有形固定資産及び無形固定資産とする。

(少額備品)

第3条 前条の固定資産に属さない資産であっても、第1条の目的に基づいて管理されるべき資産を少額備品という。

2 前項に規定する少額備品は、取得価額が10万円以上50万円未満の動産(現金及び有価証券を除く。)で1年以上使用が予定されているものとする。ただし、教育・研究に資するソフトウェアについては、取得価格が50万円以上であっても少額備品とする。

(用語の定義)

第4条 次の各号に掲げる用語の意義は、各号の定めるとことによる。

 取得 固定資産及び少額備品(以下「固定資産等」という。)を購入、製作又は自家建設、寄附、交換及び出資等により所有又は占有すること。

 改良 既存の固定資産に、その運用に必要な工作を施し、当該資産の価値・能力を増加させること。

 保管 固定資産等の使用目的にそって的確に維持すること。

 処分 固定資産等を売却、交換、廃棄、贈与すること。

 除却 処分された固定資産等の登録を抹消すること。

 不動産 土地、建物及び構築物

 動産等 不動産以外の固定資産等

 物品 固定資産以外のもの

 部局 福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第6条に規定する事務局(第4条の2に規定する各センター及び第4条の3に規定する研究所を含む。)第2条第2項第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条に規定する附属図書館、第5条に規定する各附属学校園及び福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定)第3条に規定する各研究科をいう。

(資産管理責任者)

第5条 次の各号に掲げる固定資産等にかかる資産管理責任者は、以下のとおりとする。

 不動産 学長

 動産等 事務局長

 知的財産 事務局長

2 資産管理責任者は、別表1に定める職員に、同表で定める業務を行わせることができる。

3 資産管理責任者に事故等があるときは、財務を担当する理事(以下「財務担当理事」という。)が命じた者が事務を代行する。

4 前項における事故等とは、次の各号に該当するときとする。

 欠員となったとき

 休暇、欠勤等により長期にわたりその職務を執ることができないとき

 業務のため、長期にわたり出張するとき

(固定資産等の管理事務)

第6条 資産管理責任者は、固定資産等の管理に関して次の各号の業務を行う。

 固定資産等の使用状況の把握

 固定資産等の維持、保全

 固定資産等の貸付、処分にかかる許可

 帳簿の整備

 固定資産等の日常管理に対する指導助言

 毎事業年度毎に固定資産の実査を次条に規定する使用責任者に行わせ、結果を総括すること。

(使用単位及び使用責任者)

第7条 使用単位及び使用責任者は、別表2のとおりとする。

2 使用責任者は、資産管理責任者より固定資産等を受け、これを有効に使用させ、教育研究活動に努めなければならない。

3 使用責任者は固定資産等の使用にあたって、次の各号に定める事項を遵守し、日常管理にあたらなければならない。

 保管・使用の状況を明らかにすること。

 軽微な修繕を行うこと。

 火災・盗難・滅失・破損等の事故防止上、必要な措置を講ずること。

 固定資産の実査を実施し、報告を行うこと。

 固定資産等の適正な使用の確保に関すること。

(使用者の義務)

第8条 固定資産等を使用する者は、使用責任者の管理監督のもとに、善良なる管理者の注意義務をもって、使用しなければならない。

(管理帳簿)

第9条 会計規則第34条第2項に定める帳簿は、次の各号に掲げるものとする。

 有形固定資産台帳

 不動産台帳

 備品台帳

 図書台帳

 その他の台帳

 無形固定資産台帳

 その他台帳

2 帳簿は、別表3に定める分類に基づいて記録を行うものとする。

3 第1項に規定する帳簿の保存期間は7年とする。

第2章 取得

(取得及び帳簿への登録)

第10条 固定資産等を取得した場合は、経理責任者は資産管理責任者に当該取得の事実を速やかに報告し、資産管理責任者は当該固定資産等を帳簿に登録しなければならない。

2 動産等の取得にあたっては、資産管理責任者は帳簿に登録後、速やかに物品番号票を取得した動産等に貼付しければならない。

3 資産管理責任者から使用責任者に対する固定資産等の取得及び帳簿の通知は、前項の物品番号票をもって行うこととする。

(取得価額)

第11条 固定資産等の取得価額は次による。

 購入した資産は、購入代価及び付随費用

 自家建設したものは、適正な原価計算により算定した原価

 寄附及び出資による場合は、再調達価額

 交換による場合は、交換に提供した資産の帳簿価額

(寄附受及び交換)

第12条 固定資産等の寄附を受入れ又は交換する場合は、別に定める手続を経なければならない。

第3章 維持保全

(修繕)

第13条 資産管理責任者は、使用責任者より常時物件の状況について報告を受け、当該固定資産の機能を維持するに必要と認めた場合には、修繕を行わなければならない。

(権利の保全)

第14条 資産管理責任者は、登記等の必要がある土地、建物等の固定資産について、関係法令の定めるところにより、取得後速やかに登記等を行わなければならない。

2 前項の登記等の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の手続を行わなければならない。

(保険)

第15条 学長は、必要があるときは、固定資産に保険を付すことができる。

第4章 運用

(使用)

第16条 使用責任者は、固定資産等の使用者を常に把握しなければならない。

(貸付)

第17条 資産管理責任者は、固定資産を本学の事務又は事業に支障がないと認められる場合には、別に定める手続により貸付けることができる。

2 前項にかかる貸付料金については、別に定める。

(譲渡)

第18条 資産管理責任者は、次の各号に掲げる場合には、物品を無償で譲渡することができる。

 本学の事業の普及又は宣伝を目的として、物品を配布するとき

 教育、試験、研究及び調査のために必要な物品を譲渡するとき

 譲渡を目的として取得した物品であるとき

 その他特別の理由があるとき

第5章 処分等

(不用の決定)

第19条 固定資産等が次の各号の一に該当すると認めるときは、不用の決定をすることができる。

 破損が著しく、不相応の修理費を要するとき

 修理が不可能なとき

 陳腐化が著しく、使用に適しないとき

 その他本学において使用する必要がなくなったとき

(処分)

第20条 資産管理責任者は、前条の規定により不用となった固定資産等の処分をすることができる。ただし、中期計画に定めていない重要な財産の処分については、経営協議会の審議及び役員会の議を経なければならない。

(滅失、破損、盗難)

第21条 使用責任者は、所管する固定資産について、滅失、破損又は盗難の事実を発見したときは、資産管理責任者に速やかに報告するとともに、現況を調査し、業務上の障害の発生又は損害の増大等の防止に努めなければならない。

2 資産管理責任者は、前項の報告を受けた場合には、速やかに学長に報告しなければならない。

(除却)

第22条 資産管理責任者は、次の各号に規定する場合には、速やかに除却を行うものとする。

 災害又は盗難等により滅失したとき

 処分を行い、所有権が消滅したとき

第6章 固定資産会計

(資本的支出及び修繕費)

第23条 固定資産の性能の向上又は耐用年数を延長するために要した支出は、これをその固定資産の価額に加算するものとする。

2 固定資産の維持保全のための支出は、修繕費として処理する。

(減価償却の方法)

第24条 償却資産における減価償却の開始は、その資産を取得し、使用を開始した月をもって開始月とする。

2 減価償却の計算方法は、定額法による。

3 有形固定資産の残存価額は備忘価格とし、無形固定資産は零とする。

4 減価償却の基準となる耐用年数は法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところによる。ただし、受託研究費等により特定の研究目的のために取得した償却資産であって、当該償却資産が当該研究の終了後に他の目的に使用することが困難な場合には、当該研究終了までの期間を耐用年数とする。また、中古資産を寄附等により取得した場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める簡便な方法により耐用年数を算出するものとする。

5 その他特に定めのないものについては、法令等に従って会計処理を行う。

(評価減)

第25条 耐用年数の見積もりに当たって予見することのできなかった新技術の発明等の外的事情により、固定資産が機能的に著しく減価した場合には、この事実に対応して臨時に減価償却を行わなければならない。

2 災害、事故等の偶発的事情によって固定資産の実体が減失した場合には、その減失部分の金額につき、当該資産の帳簿価額を減額しなければならない。

(減損処理)

第26条 有形固定資産及び無形固定資産のうち、別に定めるものを除き、過大な帳簿価額を適正な金額まで減額すること及び本学の業務運営状況を明らかにするため、所定の減損処理を行わなければならない。

2 減損処理について必要な事項は、別に定める。

(実査)

第27条 使用責任者は、有形固定資産について、毎事業年度に一度、当該資産の実査を行い、現品管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確かめ、資産管理責任者に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、資産管理責任者が必要と認めたときは、随時使用責任者に実査の実施と報告を求めることができる。

3 使用責任者は、管理帳簿と現品の照合に差異を認めたときは、その原因を調査し資産管理責任者に報告をするとともに、差異の原因について対策を講じ、再発の防止に努めるものとする。

第7章 その他

(借用資産)

第28条 本学が使用する借用資産等については、帳簿を設ける等固定資産に準じた取扱いをすることとする。ただし、一時使用については、これを省略することができる。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年3月31日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年11月30日から施行する。

別表1

資産管理責任者の補助執行者及び事務の範囲(不動産)

補助執行者

事務の範囲

事務局長

事務局、共通講義棟、体育施設、課外活動施設、厚生施設、職員宿舎の用に供する不動産の管理に関する事務

附属図書館長

附属図書館の用に供する不動産の管理に関する事務

人間発達文化学類長

人間発達文化学類の用に供する不動産の管理に関する事務

行政政策学類長

行政政策学類の用に供する不動産の管理に関する事務

経済経営学類長

経済経営学類の用に供する不動産の管理に関する事務

共生システム理工学類長

共生システム理工学類の用に供する不動産の管理に関する事務

食農学類長

食農学類の用に供する不動産の管理に関する事務

教育推進機構

教育推進機構の用に供する不動産の管理に関する事務

研究推進機構

研究推進機構の用に供する不動産の管理に関する事務

保健管理センター所長

保健管理センターの用に供する不動産の管理に関する事務

情報基盤センター長

情報基盤センターの用に供する不動産の管理に関する事務

国際交流センター長

国際交流センターの用に供する不動産の管理に関する事務

アドミッションセンター長

アドミッションセンターの用に供する不動産の管理に関する事務

教職課程センター長

教職課程センターの用に供する不動産の管理に関する事務

キャリアセンター長

キャリアセンターの用に供する不動産の管理に関する事務

地域未来デザインセンター長

地域未来デザインセンターの用に供する不動産の管理に関する事務

環境放射能研究所長

環境放射能研究所の用に供する不動産の管理に関する事務

附属幼稚園長

附属幼稚園の用に供する不動産の管理に関する事務

附属小学校長

附属小学校の用に供する不動産の管理に関する事務

附属中学校長

附属中学校の用に供する不動産の管理に関する事務

附属特別支援学校長

附属特別支援学校の用に供する不動産の管理に関する事務

地域デザイン科学研究科長

地域デザイン科学研究科の用に供する不動産の管理に関する事務

共生システム理工学研究科長

共生システム理工学研究科の用に供する不動産の管理に関する事務

食農科学研究科長

食農科学研究科の用に供する不動産の管理に関する事務

教職実践研究科長

教職実践研究科の用に供する不動産の管理に関する事務

(注)他部局が管理する研究室等については、当該建物等を管理する部局長が補助執行する。

別表2

使用責任者(不動産)

部局

使用責任者

補助使用責任者

火元責任者

鍵使用責任者

事務局

教育推進機構

研究推進機構

保健管理センター

国際交流センター

アドミッションセンター

教職課程センター

キャリアセンター

地域未来デザインセンター

環境放射能研究所

課長・室長又は教員

主査若しくはこれに準ずる者又は教員

主査若しくはこれに準ずる者又は教員

同左

附属図書館

学術情報課長

主査又はこれに準ずる者

同左

同左

人間発達文化学類

行政政策学類

経済経営学類

共生システム理工学類

食農学類

各学類支援室長又は教員

主査若しくはこれに準ずる者又は教員

同左

同左

情報基盤センター

教員

主査若しくはこれに準ずる者又は教員

同左

同左

附属幼稚園

附属小学校

附属中学校

附属特別支援学校

副校長(附属幼稚園においては教頭)

主査若しくはこれに準ずる者又は教員

同左

同左

地域デザイン科学研究科

共生システム理工学研究科

食農科学研究科

教職実践研究科

各学類支援室長又は教員

主査若しくはこれに準ずる者又は教員

同左

同左

別表3

区分

有形固定資産

無形固定資産

分類

土地

建物

建物附属設備

構築物

機械装置

工具器具備品

医療用工具器具備品

図書

美術品・収蔵品

船舶

車両運搬具

研究用放射性同位元素

医療用放射性同位元素

建設仮勘定

その他の有形固定資産

特許権

借地権

商標権

実用新案権

意匠権

ソフトウエア

著作権

電話加入権

施設利用権

その他の無形固定資産

国立大学法人福島大学固定資産管理規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年11月30日施行)

体系情報
福島大学規則集/第4編
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成25年9月3日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和4年3月22日 種別なし
令和5年3月6日 種別なし
令和5年11月30日 種別なし