○国立大学法人福島大学個人情報保護取扱規程

平成17年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における個人情報保護の実施に係る取扱いについては、法令又は別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「個人情報」、「保有個人情報」、「個人識別符号」、「要配慮個人情報」、「個人情報ファイル」、「行政機関等匿名加工情報」及び「本人」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条及び第60条の定めるところによる。

2 この規程において、「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定するものであって、本学が保有するものをいう。

3 この規程において「電磁的記録」とは、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。

4 この規程において「部局等」とは、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第2条第2項、第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条に規定する附属図書館、第4条の2に規定する各センター、第4条の3に規定する研究所、第5条に規定する各附属学校園、第6条に規定する事務局及び福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定)第3条に規定する各研究科をいう。

(開示請求の受付)

第3条 本学が保有する個人情報について、法第76条の規定による開示請求(以下「開示請求」という。)があったときは、総務課において、次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。

 保有個人情報の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)第1号様式の個人情報ファイル簿及びその他関連資料等を用いて、個人情報の特定に資する情報の提供に努めなければならない。

 開示請求を受け付けるときは、開示請求者に第2号様式の保有個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)の提出を求めるとともに、次条第1項に定める開示請求手数料を徴収するものとする。この場合において、開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類の提示又は提出を求め、開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。

 開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料受領書を交付するとともに、開示請求書の写しを開示請求のあった個人情報を保有する部局等に送付するものとする。

(開示請求手数料の額)

第4条 開示請求手数料の額は、個人情報一件につき300円とする。

2 手数料は現金、現金書留又は銀行振込により納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、特定個人情報の開示請求について、開示請求者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、学長は、当該手数料を減額し、又は免除することができるものとする。

(開示等の検討)

第5条 学長は、保有個人情報の開示、不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たって、当該個人情報を保有する部局等の長及び関係委員会の意見を求めるとともに、必要に応じて情報公開・個人情報保護委員会に意見を求めるものとする。

(開示等の決定)

第6条 学長は、法第77条第3項に規定する補正に要した日数を除き、開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。

2 学長は、法第83条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは、第3号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。

3 学長は、法第84条の規定により開示請求に係る保有個人情報のうち、相当の部分を除く残りの部分について決定する期間を延長するときは、第4号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。

4 学長は、法第85条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機関の長に移送するときは、第5号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。

5 学長は、法第86条第1項の規定により第三者から意見を聴取するときは、第6号様式により当該第三者に通知しなければならない。

6 学長は、法第86条第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは、第7号様式により当該第三者に通知しなければならない。

7 学長は、法第86条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは、第8号様式により当該第三者に通知しなければならない。

8 学長は、開示等の決定をしたときは、第9―1号様式の保有個人情報開示決定通知書又は第9―2号様式の保有個人情報不開示決定通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。

(開示の実施方法)

第7条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。

 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(法第87条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号イに規定するもの)

 マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの

 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの

 スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。) 当該スライドを専用機器に映写したもの

2 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。

 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 次に掲げるもの(及びに掲げるものにあっては当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ本学がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。)

 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの(に掲げる方法に該当するものを除く。)ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したもの(に掲げるものに該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの

 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したもの

 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。以下同じ。)又は光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第3号ホにおいて同じ。)に複写したものの交付

 マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したものの交付。ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付

 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

 スライド 当該フライドを印画紙に印画したものの交付

3 次の各号に掲げる電磁的記録についての法第87条第2項の規定により定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

 録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号おいて同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

 ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

 電磁的記録(前二号次号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、本学がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(に掲げる方法に該当するものを除く。)

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交付

 電磁的記録(前号ホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 次に掲げる方法であって、本学がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

 前号イからまで掲げる方法

 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103、X6104又はX6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6123、X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。)14833、15895若しくは15307に適合するものに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142又は国際規格15757に適合するものに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127、X6129、X6130又はX6137に適合するものに限る。)に複写したものの交付

4 映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付

5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴

 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付

(開示の実施)

第8条 学長は、法第87条第3項の規定により保有個人情報の開示を受ける者から第10号様式の保有個人情報の開示の実施方法等申出書が提出されたときは、開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。

2 保有個人情報の開示は、原則として総務課において実施するものとする。ただし、当該保有個人情報を移動すると汚損の危険性がある場合又は開示を受ける者の居所等の都合により総務課まで出向くことができない場合には、当該個人情報を保有する部局等において実施できるものとする。

3 開示を受ける者が保有個人情報の写しの送付による開示の実施を希望する場合は、総務課において当該保有個人情報の写しを送付するものとする。この場合においては、郵送料を郵便切手で徴収するものとする。

(移送された事案)

第9条 法第85条第2項の規定による他の独立行政法人等又は行政機関から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については、第5条から前条までの規定に準じて行うものとする。

(訂正請求の受付)

第10条 本学が保有する個人情報について、法第90条の規定による訂正請求(追加又は削除の請求を含む。以下「訂正請求」という。)があったときは、総務課において、次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。

 訂正請求を受け付けるときは、保有個人情報の訂正を請求する者(以下「訂正請求者」という。)第11号様式の保有個人情報訂正(通知・削除)請求書(以下「訂正請求書」という。)の提出を求めるものとする。この場合において、訂正請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類の提示又は提出を求め、訂正請求書に形式上の不備があるときは、訂正請求者に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。

 訂正請求書を受理したときは、訂正請求者に訂正請求書の副本1部を交付するとともに、訂正請求書の写しを訂正請求のあった個人情報を保有する部局等に送付するものとする。

 訂正請求の受付は、保有個人情報の開示を行った日から90日以内とする。

(訂正等の検討)

第11条 学長は、保有個人情報の訂正、不訂正(以下「訂正等」という。)を検討するに当たって、当該個人情報を保有する部局等の長及び関係委員会の意見を求めるとともに、必要に応じて情報公開・個人情報保護委員会に意見を求めるものとする。

(訂正等の決定)

第12条 学長は、法第91条第3項に規定する補正に要した日数を除き、訂正請求があった日から30日以内に訂正等の決定をするものとする。

2 学長は、法第94条第2項の規定により訂正等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは、第12号様式により当該訂正請求者に通知しなければならない。

3 学長は、法第95条の規定により訂正請求に係る保有個人情報について、訂正等を決定する期間を延長するときは、第13号様式により当該訂正請求者に通知しなければならない。

4 学長は、法第96条の規定により事案を他の法人等又は行政機関の長に移送するときは、第14号様式により当該訂正請求者に通知しなければならない。

5 学長は、訂正等の決定をしたときは、第15―1号様式の保有個人情報訂正決定通知書又は第15―2号様式の保有個人情報不訂正決定通知書により当該訂正請求者に通知しなければならない。

6 学長は、訂正の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、第16号様式の保有個人情報訂正決定通知書により当該保有個人情報の提供先に通知するものとする。

(利用停止請求の受付)

第13条 本学が保有する個人情報について、法第98条の規定による利用停止請求(消去又は提供の停止請求を含む。以下「利用停止請求」という。)があったときは、総務課において、次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。

 利用停止請求を受け付けるときは、保有個人情報の利用の停止を請求する者(以下「利用停止請求者」という。)第17号様式の保有個人情報利用停止(消去・提供の停止)請求書(以下「利用停止請求書」という。)の提出を求めるものとする。この場合において、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類の提示又は提出を求め、利用停止請求書に形式上の不備があるときは、利用停止請求者に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。

 利用停止請求書を受理したときは、利用停止請求者に利用停止請求書の副本1部を交付するとともに、利用停止請求書の写しを利用停止請求のあった個人情報を保有する部局等に送付するものとする。

 利用停止請求の受付は、保有個人情報の開示を行った日から90日以内とする。

(利用停止等の検討)

第14条 学長は、保有個人情報の利用停止(利用停止としない場合を含む。以下「利用停止等」という。)を検討するに当たって、当該個人情報を保有する部局等の長及び関係委員会の意見を求めるとともに、必要に応じて情報公開・個人情報保護委員会に意見を求めるものとする。

(利用停止等の決定)

第15条 学長は、法第99条第3項に規定する補正に要した日数を除き、利用停止請求があった日から30日以内に利用停止等の決定をするものとする。

2 学長は、法第102条第2項の規定により利用停止等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは、第18号様式により当該利用停止請求者に通知しなければならない。

3 学長は、法第103条の規定により利用停止請求に係る保有個人情報について、利用停止等を決定する期間を延長するときは、第19号様式により当該利用停止請求者に通知しなければならない。

4 学長は、利用停止等の決定をしたときは、第20―1号様式の保有個人情報利用停止決定通知書又は第20―2号様式の保有個人情報を利用停止としない旨の決定通知書により当該利用停止請求者に通知しなければならない。

(審査請求)

第16条 学長は、開示等、訂正等又は利用停止等の決定について審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護委員会の意見を求めるものとする。

2 学長は、前項の審査請求に対する決定をしたときは、第21号様式の審査請求に関する決定通知書により当該審査請求人に通知しなければならない。

3 学長は、法第105条の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは、第22号様式により当該審査請求人に通知しなければならない。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、個人情報の取扱いについて必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年3月31日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年3月29日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

この規程は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年1月29日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年11月2日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年9月22日から施行する。

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国立大学法人福島大学個人情報保護取扱規程

平成17年4月1日 種別なし

(令和5年9月22日施行)

体系情報
福島大学規則集/第3編
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成25年9月3日 種別なし
平成27年12月28日 種別なし
平成28年3月22日 種別なし
平成29年1月29日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和3年11月2日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和5年3月6日 種別なし
令和5年9月22日 種別なし