○福島大学経済経営学類教員選考規程

平成16年9月27日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員任免規程(平成16年4月1日制定)第5条第2項及び第10条第2項の規定に基づき、経済経営学類(以下「本学類」という。)教員(非常勤講師及び官公庁等定年退職者を対象とした特任教員(以下「特任教員」という。)を含む。)の採用及び昇任に係る選考手続きに関し、必要な事項を定める。

(発議)

第2条 学類長は、教員の採用及び昇任に係る理由が生じたときは、学長の指示により、経済経営学類教員会議(以下「教員会議」という。)に発議するものとする。

(審査委託)

第3条 教員会議は、前条に規定する発議があったときは、福島大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)並びに履歴書、研究業績及び調査書に基づきこれを審議し、被選考者を決定する。

2 教員会議は、前項に規定する被選考者を決定したときは、選考委員会(以下「委員会」という。)を設け、審査を委託するものとする。ただし、非常勤講師及び特任教員の候補者の選考にあっては、委員会の設置を省略し、前項の教員会議で審査し当該候補者を決定することができる。

(選考委員会)

第4条 採用に係る選考においては、委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

 学類長

 当該講座における研究に関連する研究を行う学系に所属する教員 1人

 教員会議構成員 4人(前号に規定する者を除く。)

2 昇任に係る選考においては、委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

 学類長

 当該講座における研究に対応する研究を行う学系に所属する教員 1人

 教員会議構成員 4人(前号に規定する者を除く。)

3 第1項に規定する委員のうち、同第2号に規定する委員については当該学系の学系長から推薦のあった者の中から学類長が選出し、同第3号に規定する委員については、教員会議における4名連記無記名投票によって選出する。

4 第2項に規定する委員のうち、同第2号に規定する委員については当該学系の学系長から推薦のあった者の中から学類長が選出し、同第3号に規定する委員については、教員会議における4名連記無記名投票によって選出する。

5 第1項第3号に規定する委員には、所属講座の者3人以上を含まなければならない。

6 第2項第3号に規定する委員には、所属講座の者2人以上を含まなければならない。

(委員会の運営)

第5条 学類長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会は、議長及び議長を除く委員4人以上の出席がなければ議事を開くことができない。

3 委員会に主査1人及び副主査1人以上を置き、議長を除く委員のうちから互選する。

4 主査は、委員会における審査を主宰し、副主査は主査を補佐するものとする。

(審査)

第6条 委員会は、被選考者の研究業績、教育経験、学会・社会における活動等を審査するものとする。

2 研究業績の審査は、主査及び副主査の報告に基づいて行うものとする。

3 委員会は、必要と認めたときは、本学類以外の専門家に参考意見を求め、又は調査を依頼することができる。

4 委員会は、委託された採用に係る審査をした結果、適任者がいると認めるときは、面接の上1人を教員会議に推薦するものとする。この場合において、採用に係る教員の資格を決定して行うものとする。

5 委員会は、委託された昇任に係る審査をした結果、適任であると認めるときは、当該者を教員会議に推薦するものとする。

6 委員会の採決は、記名投票により行い、出席者の過半数をもって決する。ただし、議長は採決に加わらない。

(審査の報告)

第7条 委員会の議長は、委託された審査の経過及び結果を教員会議に報告するものとする。

2 主査及び副主査は、被選考者の業績及び推薦する理由又は推薦しない理由を教員会議に報告するものとする。

3 主査及び副主査以外の委員は、教員会議の許可を得て発言することができる。

(審査報告の受理)

第8条 教員会議は、前条に規定する報告に基づき審議し、当該報告を受理するか否かを決定する。

2 前項に規定する教員会議の採決は、無記名投票により行い、出席者の過半数をもって決する。

3 教員会議が第1項に規定する報告を受理しないときは、次の各号の一に掲げる措置を講ずるものとする。

 委員会に理由を付して再審査を委託する。

 委員会の委員を改選し、審査を委託する。

(候補者の決定)

第9条 教員会議は、前条第1項の規定に基づく委員会の報告を受理し、採用又は昇任にかかわって推薦された被選考者があるときは、当該候補者とするか否かを決定する。

2 前項に規定する教員会議の採決は、無記名投票により行い、福島大学学類教員会議規則第6条の規定にかかわらず、出席者の3分の2以上をもって決する。

(教員会議規則との調整)

第10条 第3条及び前3条に規定する教員会議の招集は、開催日の1週間前までに通知しなければならない。

2 前項の教員会議は、福島大学学類教員会議規則第5条の規定にかかわらず、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

3 非常勤講師の選考にあっては、前2項の規定は、適用しない。

(規程の改正)

第11条 この規程を改正する場合は、教員会議の議を経なければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、教員の選考に関し必要な事項は、教員会議で定める。

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

2 福島大学経済学部教員選考規程(平成7年2月21日制定)は、廃止する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月14日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年7月18日から施行する。

福島大学経済経営学類教員選考規程

平成16年9月27日 種別なし

(平成30年7月18日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
平成16年9月27日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成22年4月14日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成30年7月18日 種別なし